宮本悦子
宮本悦子の発言27件(2025-12-12〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 厚生労働省人材開発統括官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-06-15 | 決算委員会 |
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お答え申し上げます。
求職者支援訓練の認定業務につきましては、高齢・障害・求職者雇用支援機構の各支部において、不正が疑われる事案を把握した場合には速やかに本部に報告することとしてございます。本部は、この情報を厚生労働省に報告するとともに、全国の支部に展開し、不正の防止に取り組んでいるところでございます。
今般の事案につきましては、申請内容が虚偽であるかどうかを確認できる確認書類が不足していたことに原因がございますが、引き続き、同機構の各支部において、不正が疑われる事案を把握した場合の取扱いについて適切に行われますように指導してまいりたいと考えております。
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-06-15 | 決算委員会 |
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先ほども御答弁申し上げましたとおり、本事案につきましては、高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、訓練実施機関により、申請時に申請内容に虚偽、誤りはないことを宣誓する誓約書が提出されていることをもって講師の職務経歴書等についても正しい記載がなされているものと判断し、職業訓練の認定を行っていたことが原因であるというふうに認識してございます。
このため、二段階の確認によっても防げるものではなく、引き続き、申請の際の確認書類の充実や、同機構におけます確認の徹底により再発防止に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-06-15 | 決算委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の百五十九件の認定を取り消した認定職業訓練に係る受講者数につきましては、個別に集計した数値としては把握してございません。
本事案につきましては、訓練の認定申請の際に虚偽の記載を行った不正事案であったため、当該訓練機関に対しましては、訓練の認定の取消し、今後、永年にわたって訓練の認定が受けられないなどの措置を行ったところでございます。
その一方で、訓練自体はカリキュラムに沿って実施されていたことは、会計検査院の実地検査前に当該訓練機関に対して機構が実施していた実地調査や、会計検査院の実地検査後に労働局が当該訓練機関に対して実施したヒアリングにより確認されてございますので、このため受講者への通知を行わなかったところでございます。
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-06-15 | 決算委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の不正、不適正事案に係る訓練受講者の就職率や就職後の定着状況につきましては、個別に抜き出して把握はしていないものでございますけれども、一般的に、認定職業訓練におきましては、訓練期間中に各受講者に対して、毎月ハローワークにおいて就職状況を把握の上、就職支援を実施してございます。
不適正な訓練が就職結果に与える影響につきましては、個別事案により異なると考えてございますが、本件は、講師の一部が要件を満たしていなかったことが認められたものでございますが、訓練自体はカリキュラムに沿って実施されたことが確認されてございます。
また、ハローワークにおきましては毎月の就職支援がなされておりましたこと、さらに、訓練の終了後、一定期間就職が決まらない受講者に対しましては、担当者制によるきめ細かな職業相談を実施しているなど十分な就職支援がなされていることから、受講者の就職結
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
育成就労制度におきましては、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、技能実習では認められていなかった本人意向転籍を認めることとしてございます。
育成就労制度におけます転籍制限期間は、昨年三月に閣議決定いたしました基本方針におきまして、一年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて一年から二年までの範囲内で設定するものとされてございます。ただし、重大悪質な契約違反行為があったなどやむを得ない事情がある場合には、転籍制限期間を経ずとも転籍が可能となってございます。
育成就労外国人から相談があった場合には、外国人育成就労機構や監理支援機関などが連携して、転籍が円滑かつ迅速に行われるよう対応してまいりたいと考えてございます。
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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お答え申し上げます。
公的職業訓練における民間教育訓練機関などへの委託費等の単価につきましては、これまで訓練の質の向上を図りつつ、そのための委託費の増額等に取り組んできたところでございます。
経済社会環境の変化が見られる中、引き続き、民間の教育訓練機関等を活用した職業訓練が適切に行われていくようにしていくことが重要であります。時々の状況をしっかりと注視しつつ、必要な対応について検討を行ってまいりたいと考えてございます。
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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お答え申し上げます。
経済社会環境の状況をしっかりと注視しつつ、必要な対応について検討を行ってまいりたいと考えてございます。
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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お答え申し上げます。
公的職業訓練については、現状、実費による精算ではなく、受講生一人一月当たりの単価に訓練月数を乗じて委託費などをお支払いしているところでございます。
御指摘のような最低保障を設定する場合、委託訓練における委託費の支払は実費による精算となり、支払の算定根拠の確定が必要となるため、精算の実務を担う都道府県や実費の確定を行う訓練実施機関に大きな業務負担が掛かることが懸念されます。
このため、関係機関から丁寧に意見を伺いながら検討していくことが必要であると認識しており、まずは業務負担等に関する調査を行ってまいりたいと考えております。
なお、定員に満たない訓練を生じさせないことが重要であると考えており、公的職業訓練の周知、広報についてもしっかりと取り組み、定員充足率の向上に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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お答え申し上げます。
委託訓練の委託費に比べまして求職者支援訓練の奨励金の支給に時間を要しているとの御指摘があることは承知してございます。
求職者支援訓練には、訓練実施に対する基本奨励金と、その上乗せとして訓練受講者の就職実績に応じた付加奨励金がございます。
最初の基本奨励金につきましては、申請から申請書の内容の確認、審査、支給決定、支給までの平均処理期間はおおむね一か月前後となっております。
一方で、付加奨励金につきましては、訓練受講者が訓練終了後三か月以内に雇用保険被保険者になった割合によりその支給額を決定しているものでございます。このため、雇用保険適用の適用状況の確認などに時間が掛かり、支給までに一定の期間を要する場合もあると承知してございます。
先生御指摘のとおり、訓練実施機関にとって、一日でも早い奨励金の支給や、訓練実施機関からの審査状況等に係る問合せの丁寧な
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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お答え申し上げます。
公共職業訓練の委託訓練は、職業能力開発促進法に基づきまして、職業の安定を目的として実施している職業訓練でございます。このため、委託訓練の就職支援経費におきましては、就職率の算定に当たって、職業安定業務統計の一般職業紹介状況の常用による雇用であり、かつ雇用保険適用の要件である所定労働時間が週二十時間以上を職業の安定と整理してございます。具体的には、雇用期間が四か月以上ある場合又は期間の定めがない場合を常用として定義しているほか、六十五歳以上も対象に含めております。
他方、求職者支援訓練におけます付加奨励金につきましては、雇用保険適用で就職した者、週二十時間以上かつ三十一日以上の雇用見込みを就職率の算定対象としております。また、訓練終了時において六十五歳以上の者については算定対象から除外しております。
これは、平成二十九年の改正雇用保険法施行により六十五歳以上
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