藤田清太郎
藤田清太郎の発言42件(2025-11-13〜2026-06-15)を収録。主な登壇先は総務委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (135)
情報 (83)
プラットフォーム (68)
総務 (63)
削除 (60)
役職: 総務省大臣官房総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 13 | 35 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年6月
年別の発言数の推移
藤田清太郎 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
藤田清太郎 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
5.7× (6)
3.2× (6)
2.0× (5)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
情報流通プラットフォーム対処法は、選挙期間中も含め、インターネット上の違法、有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しております。
同法には選挙に特化して大規模事業者に対して何らかの義務を課す規定は現在ございませんが、大規模事業者の中には、特に選挙期間において、より迅速な対応を行うための体制整備を自主的に行っている事業者もあるものと承知しております。
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員から御指摘いただきました、選挙における違法、有害情報への対応に関する欧州の取組としましては、デジタルサービス法において、大規模オンラインプラットフォーム事業者等に対し、選挙プロセス等に悪影響を及ぼすリスクを軽減するための措置の実施及び公表を義務づけているものと承知しております。
選挙期間中におけるSNS規制の在り方については、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
現在、選挙運動における各党協議会におきまして、委員御指摘の内容も含めまして議論が進められているものと承知しているところ、各党各会派で合意が得られた場合には、当該合意に基づき、総務省としても適切に対応する必要があると考えております。
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年の法改正により、旧プロバイダー責任制限法を改正しまして、発信者を特定するため必要な情報を早期に保全し、簡易迅速に発信者の情報を開示するための裁判手続を創設いたしました。
この改正により発信者情報の開示に要する期間が短縮されたと認識しておりますが、他方で、発信者特定の更なる迅速化の必要性も指摘されていると承知しております。
そこで、総務省では、令和三年改正で創設した裁判手続について、発信者の正当な権利利益等にも配慮しつつ、より迅速な被害者救済を図るため、今月一日から有識者会議を立ち上げまして検討を開始しております。
総務省としましては、有識者会議での検討結果も踏まえまして、引き続き発信者の情報開示制度の実効性確保に努めてまいります。
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法の下、現在、同法の適用を受ける事業者として、九の事業者を指定しております。
適用を受ける各事業者は、年度ごとに、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務づけられておりまして、法の施行後、初年度の状況について、五月末までに各事業者から公表されたところでございます。
その上で、委員御指摘の集計基準の統一性、数値の比較可能性については、例えば、大規模事業者は、総務省令において、削除申出件数及び削除件数に関し、同法に基づき削除が申し出られた件数、七日以内に削除された又は削除されなかった件数、七日を超えて削除された又は削除されなかった件数といったことを公表することが求められておりまして、各事業者間で対応状況の比較も一定程度可能か
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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御指摘のとおり、情報流通プラットフォーム対処法に基づく大規模事業者の対応状況について、サービスの利用者からの実際の意見を把握することは大変重要だと考えております。
そこで、情報流通プラットフォーム事業者による削除対応の迅速化や運用状況の透明化に関する義務の履行状況に関して、利用者からの報告を受け付けるため、総務省では、昨年十一月以降、総務省委託により運用されている相談窓口、違法・有害情報相談センターに利用者からの報告フォームを設置しております。このフォームでは、削除申出を行った利用者と削除申出された発信者の双方の報告を受け付けております。
総務省としましては、削除申出を行った利用者、削除申出された発信者のそれぞれから報告された内容等も把握しつつ、情報流通プラットフォーム対処法の実効性向上に努めてまいります。
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷等に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が、委員が御説明されましたとおり、昨年四月一日に施行され、現在、同法適用を受ける事業者として九事業者を指定しております。同法において、各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務付けられておりまして、法の施行後、初年度の状況につきましては五月末までに各事業者から公表されたところでございます。
その上で、総務省において各事業者の公表内容を確認した結果、一部の事業者の公表内容におきまして法令で定められた一部事項の記載が見当たらない場合がありまして、公表内容の更なる確認が必要と考えております。このため、六月四日付けで一部事業者に対し、同法に基づき六月末を期限とする報告徴求
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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各事業者は、年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務付けられております。法の施行後の初年度の状況については、五月末までに大規模事業者九社はそれぞれウェブサイト上において公表を行ったものと承知しております。各社の公表資料の掲載場所につきましては、総務省においても一覧を作成しまして、総務省のウェブサイト上に掲載しております。
なお、先ほど申し上げましたとおり、一部の事業者において法令で定められた一部事項の記載が見当たらない場合がございまして、公表内容の更なる確認が必要と考えておりまして、六月末までを期限とする報告徴求を実施したところでございます。
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対しまして、権利侵害情報の削除申出を受け付けてから原則として七日以内に削除の要否を判断した上で申出者に削除したか否かの通知をすることが義務付けられております。
その上で、例外的に七日以内に判断、通知ができない場合として、発信者の意見を聴くこととしたとき、それから侵害情報調査専門員に調査を行わせることとしたとき、それからやむを得ない理由があるとき、こういったいずれかに該当する場合には、大規模事業者は七日が経過する前に削除申出者に対してその旨を通知することとされております。
いずれの場合につきましても、先ほど申し上げました運用状況の公表の中で、例えば名誉権の侵害やプライバシーの侵害など、申出があった理由ごとにその件数を公表することが事業者に求められておるところでございます。
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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情報流通プラットフォーム対処法では、インターネット上の投稿が権利侵害に該当するか否か判断が難しい場合に専門的な調査、判断が行われるようにするため、大規模事業者に対し侵害情報調査専門員を選任することが義務付けられております。
御指摘の侵害情報調査専門員の数につきましては、総務省令において、サービスごとに一人以上との基準を定めております。この基準につきましては、有識者会議で議論を行い、必ずしも全ての権利侵害情報の申出について侵害情報調査員による調査が必要になるとは限らないこと、選任の要件に高い専門を求めていること等を踏まえて定めたものでございます。こうした枠組みの中で具体的に何人の専門員を選任するかにつきましては、各事業者が個別に判断するものと考えております。
いずれにしましても、今後、削除対応の迅速化の義務の履行状況を含め、各事業者が公表した内容の分析を通じまして同法の実効性の向上に
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、規制と利用のバランスを図ることは大変重要なことだと考えております。
総務省では、どのような情報をインターネット上で流通させることが違法であるかを例示しました違法情報ガイドラインを策定、公表しており、その中で、御指摘のように、振り込め詐欺や闇バイトの募集等に関する情報について各事業者が利用規約等に盛り込むべき情報として記載した上で、各事業者に対してガイドラインの周知を行っております。一方、個別の投稿の削除の要否につきましては、利用規約等に基づき、事業者が自ら判断、実施することとなっております。
総務省では、引き続き、表現の自由にも配慮しつつ、インターネット上の違法・有害情報対策を進めてまいります。
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