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藤田清太郎

藤田清太郎の発言5件(2025-11-13〜2025-11-28)を収録。主な登壇先は総務委員会, デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (18) プラットフォーム (13) 事業 (13) 削除 (13) 流通 (10)

役職: 総務省大臣官房総括審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田清太郎 参議院 2025-11-28 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えいたします。  総務省では、人口減少による働き手不足など地域社会の課題解決に向けて、超高速、超低遅延を特徴とするローカル5G等の先進的な通信やデジタル技術の活用支援に取り組んでおります。  その一環として、長崎県においては、離島である五島市の病院と百キロメートル離れた長崎大学病院をローカル5Gを用いた通信ネットワークでつなぎ、高精細な4K映像を用いた専門医の医療サポートを行うといった高度な医療提供に必要な通信面の実証を行いました。  本取組を基に、長崎大学病院では、現在、脳神経内科など複数の診療科において専門医によるオンライン診療支援を実施し、医師偏在の地域課題の解決に向けた取組を進めていると承知しています。  総務省としては、長崎県の本取組を始めとする優良事例を、ポータルサイトである地域社会DXナビを通じて全国に発信していくとともに、関係省庁と連携して、今後も地域の実情に応
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藤田清太郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
お答えいたします。  SNS等のインターネット上の偽・誤情報への対応につきましては、SNS等を運営する事業者によって自主的な取組が行われているところでございます。  総務省では、情報流通プラットフォーム対処法の運用等の制度的な対応、それから幅広い世代のリテラシーの向上、それから対策技術の研究開発、こういったことの総合的な対策を進めているところでございます。  委員が御提示されましたように、偽・誤情報について訂正要求を行う枠組みを設けるということにつきましてでございますが、放送制度においては、情報の発信主体である放送事業者に対して訂正放送の実施義務が課されている一方で、SNS等のインターネットでは、情報の発信主体はSNS等の利用者でございまして、当該情報を伝送するプラットフォーム事業者ではない点にも留意が必要ではあると考えております。  こうした放送とインターネットの特性の違い等を踏
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藤田清太郎 参議院 2025-11-25 総務委員会
お答えいたします。  インターネット上の違法・有害情報は、短時間で広範に流通、拡散した場合、現実の国民生活や社会経済活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。  今年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しており、今年八月までに九社が同法の適用を受ける事業者として指定されております。各事業者は、当該義務に基づきまして削除申出窓口及び削除基準を公表しており、総務省においても当該情報をウェブサイト上で周知しております。また、各事業者は、今後、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することとなっております。  総務省としましては、今後、各事業者によって公表される運用状況の内容も踏まえまして、情報流通プラットフォーム対処法の削除対応の迅速化及び運用状況の透
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藤田清太郎 衆議院 2025-11-20 総務委員会
お答えいたします。  本年四月に施行された情報流通プラットフォーム対処法では、その立法過程で、昨年二月に全面適用された欧州のデジタルサービス法も参照していますが、二つの法律には類似点と相違点がございます。  例えば、情報流通プラットフォーム対処法では、事業者が利用者の申出に応じて削除する場合には、事前に削除基準を策定、公表する義務、申出者に対して削除を行った旨の通知を行う義務が課されておりますが、これらの点は欧州のデジタルサービス法と類似した内容となっております。  一方、違法、有害コンテンツに関するリスク評価と、それに基づく軽減措置の実施の義務については、委員御指摘のように、欧州のデジタルサービス法には制度が整備されておりますが、情報流通プラットフォーム対処法においては、投稿の削除等の実施状況について、事業者が自ら行った評価の公表を義務づける内容となっております。  これは、我が
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藤田清太郎 参議院 2025-11-13 予算委員会
お答えいたします。  この法律は、正式名称は特定電気通信による情報流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律ということでございまして、基本的にその中身につきましては大きく三つの柱がございまして、権利侵害をどういった場合にプラットフォーム事業者が削除等をできるかということの考え方を示したことと、次が、その侵害を受けた方が申出をする場合の手続を定めたこと、それから、大規模なプラットフォーム事業者において迅速に対応することや透明化を求めると、こういったことを内容とした法律でございます。