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総務省大臣官房総括審議官

総務省大臣官房総括審議官に関連する発言153件(2023-02-09〜2025-12-03)。登壇議員11人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (203) 事業 (146) 総務 (114) 対応 (96) プラットフォーム (81)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中聖也 衆議院 2025-12-03 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の関西学院大学の教員が総務省職員であることは事実でございまして、国家公務員の研究休職制度によりまして、休職した上で派遣されているものでございます。  国家公務員の政治的行為の制限に関しましては、一般職の国家公務員は、国民全体の奉仕者として、政治的に中立の立場に立って職務を遂行することが求められております。  具体的には、御指摘のありました国家公務員法第百二条及びこれに基づく……
田中聖也 衆議院 2025-12-03 内閣委員会
人事院規則において、政治的目的と政治的行為をそれぞれ限定的に列挙した上で、政治的目的をもってする政治的行為を制限する、このような形を取っているものと承知しております。  その上で、総務省としましては、総務省職員が行った、委員御指摘の、学生に対して留意事項として要請した行為が、直ちにこれらの人事院規則等に抵触するものとは考えてございません。
藤田清太郎 参議院 2025-11-28 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えいたします。  総務省では、人口減少による働き手不足など地域社会の課題解決に向けて、超高速、超低遅延を特徴とするローカル5G等の先進的な通信やデジタル技術の活用支援に取り組んでおります。  その一環として、長崎県においては、離島である五島市の病院と百キロメートル離れた長崎大学病院をローカル5Gを用いた通信ネットワークでつなぎ、高精細な4K映像を用いた専門医の医療サポートを行うといった高度な医療提供に必要な通信面の実証を行いました。  本取組を基に、長崎大学病院では、現在、脳神経内科など複数の診療科において専門医によるオンライン診療支援を実施し、医師偏在の地域課題の解決に向けた取組を進めていると承知しています。  総務省としては、長崎県の本取組を始めとする優良事例を、ポータルサイトである地域社会DXナビを通じて全国に発信していくとともに、関係省庁と連携して、今後も地域の実情に応
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藤田清太郎 衆議院 2025-11-27 総務委員会
お答えいたします。  SNS等のインターネット上の偽・誤情報への対応につきましては、SNS等を運営する事業者によって自主的な取組が行われているところでございます。  総務省では、情報流通プラットフォーム対処法の運用等の制度的な対応、それから幅広い世代のリテラシーの向上、それから対策技術の研究開発、こういったことの総合的な対策を進めているところでございます。  委員が御提示されましたように、偽・誤情報について訂正要求を行う枠組みを設けるということにつきましてでございますが、放送制度においては、情報の発信主体である放送事業者に対して訂正放送の実施義務が課されている一方で、SNS等のインターネットでは、情報の発信主体はSNS等の利用者でございまして、当該情報を伝送するプラットフォーム事業者ではない点にも留意が必要ではあると考えております。  こうした放送とインターネットの特性の違い等を踏
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藤田清太郎 参議院 2025-11-25 総務委員会
お答えいたします。  インターネット上の違法・有害情報は、短時間で広範に流通、拡散した場合、現実の国民生活や社会経済活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。  今年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しており、今年八月までに九社が同法の適用を受ける事業者として指定されております。各事業者は、当該義務に基づきまして削除申出窓口及び削除基準を公表しており、総務省においても当該情報をウェブサイト上で周知しております。また、各事業者は、今後、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することとなっております。  総務省としましては、今後、各事業者によって公表される運用状況の内容も踏まえまして、情報流通プラットフォーム対処法の削除対応の迅速化及び運用状況の透
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藤田清太郎 衆議院 2025-11-20 総務委員会
お答えいたします。  本年四月に施行された情報流通プラットフォーム対処法では、その立法過程で、昨年二月に全面適用された欧州のデジタルサービス法も参照していますが、二つの法律には類似点と相違点がございます。  例えば、情報流通プラットフォーム対処法では、事業者が利用者の申出に応じて削除する場合には、事前に削除基準を策定、公表する義務、申出者に対して削除を行った旨の通知を行う義務が課されておりますが、これらの点は欧州のデジタルサービス法と類似した内容となっております。  一方、違法、有害コンテンツに関するリスク評価と、それに基づく軽減措置の実施の義務については、委員御指摘のように、欧州のデジタルサービス法には制度が整備されておりますが、情報流通プラットフォーム対処法においては、投稿の削除等の実施状況について、事業者が自ら行った評価の公表を義務づける内容となっております。  これは、我が
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藤田清太郎 参議院 2025-11-13 予算委員会
お答えいたします。  この法律は、正式名称は特定電気通信による情報流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律ということでございまして、基本的にその中身につきましては大きく三つの柱がございまして、権利侵害をどういった場合にプラットフォーム事業者が削除等をできるかということの考え方を示したことと、次が、その侵害を受けた方が申出をする場合の手続を定めたこと、それから、大規模なプラットフォーム事業者において迅速に対応することや透明化を求めると、こういったことを内容とした法律でございます。
玉田康人 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答え申し上げます。  総務省では、インターネット上の誹謗中傷による被害者の救済を円滑にする等の対応を図るため、利用者のリテラシーの向上や相談体制の強化、発信者情報開示に係る簡易な裁判手続の創設など、累次の対策を進めてまいりました。  しかしながら、インターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報の流通は依然として深刻な状況であり、被害者の方々からは投稿の削除に関する相談が多く寄せられております。  総務省の有識者会議におきましても、主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われている投稿の削除に関する課題としまして、放置されると情報が拡散するため被害者は迅速な削除を求めている点、削除申請をしても通知がない場合があり削除がなされたか分からないという点、事業者の削除指針の内容が抽象的で何が削除されるか分からないなどが指摘されているところでございます。  こうした課題認識を踏まえまし
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玉田康人 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答え申し上げます。  発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年に法改正を行い、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設いたしました。  この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示命令の申立ての件数につきましては、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は七千六十三件となっており、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数約六百三十件と比較しまして大幅に増加をしております。  これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続などの負担が軽減されたことが一定程度寄与していると想定され、新しい裁判手続の利用も着実に進んでいるものと考えております。  インターネット上の誹謗中傷等への対応としまして、法改正による被害者救済の効果が表れてくることが重要であると考えておりまして、総務省としましては、発信者情報開示制度の運用状況や、同様
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玉田康人 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、インターネット上の誹謗中傷につきまして、行政として被害者救済に積極的に取り組んでいくことが重要と考えております。  総務省では、インターネット上の誹謗中傷の被害に遭われた方からの相談を受け付け、具体的な削除要請の方法や発信者情報開示の方法などについて的確なアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援しております。  同センターについては、相談件数が年間六千件を超えるなど近年高止まりしている状況にあることを踏まえ、これまで、体制強化などの施策を講じるとともに関係機関との連携も強化してまいりましたけれども、加えて令和六年度からは相談センターとしましてチャットボットを活用した運用により相談者の心理的、時間的ハードルを下げるなど利便性の向上を図り、相談対応を充実させてきているところでございます。  総務省としましては、引き続き、関係省
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