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内野宗揮

内野宗揮の発言18件(2025-11-20〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 弁護士 (30) 報酬 (19) 法律 (17) 裁判官 (16) 必要 (16)

役職: 法務省大臣官房司法法制部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 4 18
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内野宗揮 衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えします。  法テラスにおきましては、資力の乏しい方を対象に、無料法律相談等の民事法律扶助、これを御案内しております。必要な方に対しまして契約弁護士等による法的支援を行っておりまして、未成年者につきましても、利用要件を満たせば無料法律相談の利用が可能でございます。  引き続き、法務省といたしましては、必要な方に対し必要な法的支援が行き届くように努めてまいりたいと考えております。
内野宗揮 衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えします。  委員御指摘のとおり、実際に必要なそういう未成年者の方々も含めて、実際、法テラスの営みということを御理解いただくのは非常に重要だと思います。  我々も、一生懸命、ホームページ等も利用したり、様々な関係機関の協力も得て周知、広報をやっておりますが、その点につきましては、更に努力、いろいろな工夫、これをしていきたいと考えております。
内野宗揮 衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えします。  民事裁判情報の活用の促進に関する法律は、第二百十七回通常国会において成立させていただきまして、本年五月三十日に公布されたところでございます。  本法律のうち、国の責務や民事裁判情報の提供等の業務を行う指定法人の指定に関する諸規定については公布後九月以内に、その余の規定につきましては公布後二年以内にそれぞれ政令で定める日から施行することとされております。  現在、本法律のうち、指定法人の指定等に関する諸規定の施行に向けた準備といたしまして、民事裁判情報の仮名処理基準等を規定する施行規則の制定、施策に関する基本事項や民事裁判情報の提供等に関する基本的事項等を定める基本方針、この策定に向けた作業を行っているところでございます。また、今後、本法律の全面施行に向けましては、指定法人の指定等、こういった事務作業、こういったことも進めていくことを予定しております。  民事裁判情
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内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  議員立法による法案提出の動きと同時期に、法制審議会におきましてその法案の内容に関連する事項につき部会を立ち上げて審議した例が過去にあったか否かということにつきましては、法務省としては、そういった事例、把握はしておらないということでございます。
内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
そういう理解をしております。我々としては把握をしていないということでございます。
内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
繰り返しの御答弁でありますけれども、法務省としてはそのような、過去に、事例につきましては、事例として把握はしておらないということでございます。
内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  議員御指摘のとおり、日本弁護士連合会等は強制加入団体とされておりまして、これは、弁護士が基本的人権を擁護するべくその職責を尽くすために、弁護士の活動を国家機関の監督から独立させるとともに、弁護士の職務の適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものとされております。  また、日本弁護士連合会等が基本的人権の擁護や社会正義の実現を使命とする言わば弁護士の集合体であることからいたしますと、日本弁護士連合会等が弁護士の使命を達成するために法律制度の改善などについて会としての意見を明らかにするなどの一定の政治的活動をすることも、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るという日本弁護士連合会等の目的と密接な関連を持つものとして、その範囲内のものと考えられるところでございます。そういたしますと、御指摘のとおり、日本弁護士会連合会等の声明の内容が、結果として個々の弁
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内野宗揮 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  委員も御案内のとおり、疑わしきは被告人の利益にとの考え方は、裁判に提出された証拠を総合的に検討し、検察官が掲げる公訴事実が被告人側の反論、反証を踏まえても合理的な疑いを入れない程度に証明できなければ有罪認定をすることはできないとする刑事裁判における原則でございます。  また、委員御指摘のとおり、裁判所法第七十七条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十七条は、裁判は原則として過半数の意見によるものとしております。これは、合議体においては基本的には構成員が一致して結論を出すのが望ましいものではありますけれども、そのための意見交換、いわゆる評議でありますが、これを行っても結論が一致しない場合には合議体としての意見がないということでありますから、合議体としての裁判所の意見をまとめるため、一定の手段を講じる必要がございます。その上で、合議体を構成する構成員の意見に
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