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岡野結城子

岡野結城子の発言18件(2023-04-10〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 岡野 (18) 北朝鮮 (16) 日本語 (16) 結城 (13) 情報 (10)

役職: 外務省大臣官房政策立案参事官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 1 9
文部科学委員会 1 5
法務委員会 1 3
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡野結城子 参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(岡野結城子君) お答えいたします。  御指摘の資料によれば、一九二四年に政府は二十万円を支出する旨決定したと承知をしております。  他方、御指摘の支払があったか否かについては、その事実関係を把握することができる記録は確認されておりません。
岡野結城子 参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(岡野結城子君) お答えいたします。  要望書が提出され、それを受け取っていることは事実でございます。
岡野結城子 参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(岡野結城子君) お答えいたします。  御指摘のとおり、中国人被害者の遺族から、政府としての事実認定及び謝罪や賠償等を求める要望書が提出されております。  他方、関東大震災における中国人をめぐる事案につきまして日本政府が関与したかについて、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することができる記録が見当たらない状況でございます。
岡野結城子 参議院 2023-06-15 経済産業委員会
○政府参考人(岡野結城子君) お答え申し上げます。  北朝鮮との外交チャネルの詳細につきましては、今後の交渉に影響を及ぼすおそれがあるためお答えは差し控えさせていただきますが、北朝鮮との間では、北京の大使館ルート等、様々な手段を通じてやり取りを行ってきておりまして、引き続き北朝鮮側とは意思疎通を図っていく所存でございます。  体制につきましては、一般論として申し上げれば、政府としまして外交実施体制の重要性は認識しておりまして、委員御指摘の点も踏まえつつ、引き続き体制の整備を進めてまいりたいと思います。
岡野結城子 参議院 2023-06-15 経済産業委員会
○政府参考人(岡野結城子君) 御指摘の北朝鮮との関係を含めまして外交課題山積しておりますところ、徹底した業務の合理化、効率化、人員配置、そして業務分担の見直しなどを行いつつ、在外公館を含めまして、できる限りの人員の増強を引き続きお願いしていきたいと思っております。
岡野結城子 参議院 2023-06-15 経済産業委員会
○政府参考人(岡野結城子君) お答え申し上げます。  いかなる出元の資金によるものであれ、北朝鮮の核・ミサイル開発は我が国及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できないものでございます。  我が国としましては、北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う送金、送金の受取、資本取引等を禁止する累次の安保理決議を着実に実施していることに加えまして、我が国自身の措置として、北朝鮮向け支払を原則禁止するなど、日本から北朝鮮への資金の流れを厳しく規制する措置を実施してきております。以上の措置につきましては、常時点検をしております。  また、第三国から北朝鮮への資金の流れにつきましては、関連安保理決議では、全ての国連加盟国に対しまして、北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う送金、受取、資本取引等を禁止することを求めております。  さらに、一部の国に
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岡野結城子 参議院 2023-06-15 経済産業委員会
○政府参考人(岡野結城子君) 我が国の措置の点検につきましては、長いと御指摘受けましたけれども、先ほど申し上げたとおりでございまして、常時点検をしてきております。
岡野結城子 参議院 2023-06-15 経済産業委員会
○政府参考人(岡野結城子君) 長いので、ちょっと繰り返すのはあれですけれども……(発言する者あり)今まで、北朝鮮の核関連計画に貢献し得る活動に寄与する目的で行う送金、送金の受取、資本取引等を禁止する累次の安保理決議を着実に実施していると、日本の独自の措置につきましても常時点検をしてきております。
岡野結城子 参議院 2023-06-15 経済産業委員会
○政府参考人(岡野結城子君) 委員御指摘のような報道が存在していることは承知をしております。  報道の事実関係については把握をしてありませんけれども……(発言する者あり)はい。
岡野結城子 参議院 2023-06-15 経済産業委員会
○政府参考人(岡野結城子君) 北朝鮮在住の個人等に対する支払については、外為法に基づきまして、二〇一六年二月以降、原則禁止としております。仮に、二〇一六年二月以降、日本の居住者が北朝鮮の居住者に対し当局の許可なく寄附などを含め支払っていれば、原則、外為法違反になります。  いずれにしましても、外為法上の規制の履行状況につきましては、政府として、日頃より情報収集、分析に努めておりまして、引き続き万全に対応していく所存です。