戻る

高橋一郎

高橋一郎の発言69件(2023-03-29〜2023-05-25)を収録。主な登壇先は国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (149) 安全 (99) 管理 (91) 運航 (85) 船舶 (74)

役職: 国土交通省海事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
国土交通委員会 5 69
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。  当該事務は本来国が行うべきではないかとの御指摘だと拝聴いたしました。国が直接試験等事務を実施いたす場合には、事務量が大量に増加する一方で、国家予算でございますので、必要な組織、人員や予算を確保することが困難であることから、民間機関を指定試験機関として指定し、当該指定試験機関に試験を実施させることを想定してございます。  指定試験機関につきましては、安全統括管理者並びに運航管理者の業務遂行に必要な海事法令や船舶の安全運航に関する知見を有する機関を想定してございますが、御指摘の指定試験機関の指定の基準につきましては、本法律案で規定してございますほか、国土交通省令におきまして定めることといたしてございます。現段階では、例えば、特定の者を差別的に取り扱うものでない、あるいは試験を受ける者との取引関係やその他の利害関係の影響を受けないこととい
全文表示
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。  御指摘の改正後の海上運送法第十条の七第二項におきましては、事業者は運航管理者がその職務を行っている間は当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない旨を規定してございますが、一方で、同項ただし書におきましては、その例外として、事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省で定める場合であって、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者であって船舶に乗り組んでいない者を配置しているときはこの限りでない旨を規定してございます。  このうち、事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合につきましては、具体的には、同時に運航している船舶が常時一隻で、かつ当該船舶の総トン数が二十トン未満かつ旅客定員が十三人未満の小規模事業者を想定してございます。  また、国
全文表示
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。  御指摘の安全統括管理者並びに運航管理者の指定試験機関につきましては、両管理者の業務の遂行に必要な海事法令や船舶の安全運航に関する知見を有する機関を想定してございます。
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。  事故対策検討委員会におきまして、昨年十二月に総合的な安全・安心対策を取りまとめてございます。  これらの対策につきましては、実施可能なものから速やかに実行に移しているところでございます。例えば、監査につきましては、抜き打ち、リモートによる効率的、効果的な監査の実施、外部通報窓口の設置、指導事項の継続的なフォローアップなどによりその強化に取り組み、また、検査につきましては、日本小型船舶検査機構の検査方法の総点検、是正、国による実際の機構の検査現場の点検などにより、その実効性の向上に全力で取り組んでございます。
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、当該事故では、絶対に出航してはいけない状況で船が出たということでございました。出航可否の判断につきましては、船長が出航前に気象・海象情報を収集し、安全管理規程に定める運航基準に照らして安全な航海に必要な条件が整っているかの確認等を行った上でこれを行うこととなってございます。  今般の改正法案では、船長が特定操縦免許を取得する際に受講が義務付けられます講習課程におきまして、気象・海象情報に基づく出航可否の判断などに関する科目を新たに追加することとしております。これに加え、今般の改正法案では、運航管理者が気象、海象等を勘案して運航中止を指示する義務を明確化しました上で、船長や経営者も含めて、旅客船事業者の従業者は当該指示に従うことを義務付けてございます。これにより船舶運航の安全の徹底を図ってまいる所存でございます。
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。  今回の法改正では、小型旅客船の船長等を対象としまして、初任教育訓練の義務化等の措置を講じてその資質向上に取り組むこととしてございます。  一例申し上げますと、初任教育訓練の義務化に当たりましては、事業規模の小さな小型旅客船事業者であっても船長等の資質向上にしっかりと取り組めますよう、具体的な実施方法や留意点、使用する教材の例等をまとめたガイドラインを策定することを予定してございます。しっかり取り組んでまいりたいと思います。
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。  御指摘の改良型救命いかだ、業務用無線設備、非常用位置等発信装置などの安全設備の導入について予算面で手厚い措置を講じておるところでございますが、当該補助制度の詳細、また補助金の申請手続について、地方運輸局や業界団体と密接に連携し、説明会などを通じて丁寧に情報提供を行ってまいります。  こうした取組を通じ、中小零細事業者を始め、事業者がこれらの安全設備を円滑に導入できるよう、しっかりと支援してまいる所存でございます。
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。  今回の離島振興法改正を踏まえまして、海事局の担当者が関係事業者や自治体を個別に訪問いたしまして、各事業者の経営体力、あるいは各航路で運航している様々な船舶の更新時期などを踏まえつつ、ジェットフォイルの更新の実現に向けた費用負担の在り方や更新スケジュールなどにつきまして議論を重ねておるところでございます。また、これに加えまして、製造事業者とも、建造体制の維持方策、各事業者との調整状況など、最新の状況について情報交換を行っております。  今後とも、旅客船事業者の現状確認、あるいは事業者や関係自治体の意向の把握、製造事業者との緊密な連携等、しっかりと力を尽くしてまいる所存でございます。
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。  共同経営を行うことを要件として離島航路補助の支援対象とする制度につきましては、当該制度を活用する可能性のある航路におきまして、直接、個別に丁寧な説明を行っているところでございますが、現時点では本制度に基づく事業者から認可の申請は出てきておりませんものの、引き続き、本制度が活用されますよう、地方自治体と連携しながら周知を図ってまいりたいと存じております。  また、離島航路、離島補助航路以外の事業者への支援につきましても、令和四年度補正予算を活用して、キャッシュレス決済の導入など、事業者の経営改善に資する支援を実施してございます。  今後とも、事業者の声に丁寧に耳を傾けながら、必要な対応を行ってまいります。
高橋一郎 参議院 2023-04-27 国土交通委員会
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。  まず、御指摘の船舶の停止命令、これ、新設するものでございます。また、御指摘いただきましたのは、併せて事業停止命令につきましても言及をいただきました。  今般の法律改正により新たに導入されます船舶等の使用停止命令、また既存の事業停止命令、これらにつきまして、行政処分の運用の詳細につきましては、新たに導入される、先ほど大臣が御答弁の中で触れました違反点数制度の運用と併せまして、道路運送法に基づく貸切りバスの運用等を参考に現在検討を進めているところでございます。これら制度の詳細につきましては、法律成立後速やかに詳細を定めまして、事業者が不測の不利益を被ることがないよう、十分な周知を行ってまいりたいと考えてございます。  また、恐縮でございますが、次の御指摘の事業改善命令、これ、事業者が当然改善を図り、それをきっちり私どもで確認をしていくと
全文表示