佐々木正士郎
佐々木正士郎の発言47件(2024-03-22〜2024-04-05)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再生 (174)
地域 (147)
住宅 (146)
団地 (141)
事業 (60)
役職: 内閣府地方創生推進事務局審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 27 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 20 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) 地域再生推進法人につきましては、NPO法人でありますとか、いわゆる営利を目的としない法人、それから地域再生の推進活動を図る会社が対象となっているところでございます。
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
先ほどもお答え申し上げましたけれども、地方公共団体が地域再生推進法人を指定する際は、事業の実施又は事業への参画などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを確認することとしております。例えば、業務の適切性であれば、必要な人員を配置できるかでありますとか、あるいは業務を円滑に、的確かつ円滑に遂行するための必要な経済的な基礎を有しているかどうかとか、そういうことが指定の際の審査の基準でございます。
それから、委員御指摘いただきましたとおり、今現在、令和五年十二月現在でございますが、五十六の地域再生推進法人が指定しておりまして、指定されておりまして、町づくりや移住促進などの取組を実施されておりますけれども、より多くの地域再生推進法人とともに官民共創で地域再生に取り組んでいくことが重要であると考えておりまして、地域再生推進法人に指定される
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) 地域再生推進法人は、まさに先ほど申し上げましたとおり、NPO法人でありますとか一般社団といったような非営利法人、それから地域再生推進の活動を図る会社でございます。
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
今般の改正案におきまして提案制度を法律に位置付けることとしたところでございますが、これは、現に住宅団地再生に取り組んでいる地域住民等から成る団体が市町村から地域再生推進法人として指定され、意欲を持って提案を行ってもらうことで、官民共創による住宅団地再生を後押しすることを目的とするものでございます。
この提案制度は、地方公共団体や民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議の提言を踏まえて改正案に盛り込むこととしたものであること、また地方公共団体が自ら実施する住宅団地再生の取組のパートナーとして指定した地域再生推進法人からの提案であることから、提案を受ける地方公共団体にとって過度な負担となるものとは考えておりません。
以上でございます。
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) 住宅団地再生に向けた取組を進めようとする住宅団地の開発事業者が既に消滅している場合や特定できない場合は当該事業者の協力を得ることは難しいところでございますが、住宅団地再生の取組を官との共創で実施する人材の確保に課題がある場合には、そういった人材を育成するためのデジタル田園都市国家構想交付金や国土交通省の住宅市街地総合整備事業等の活用も可能であり、改正法の周知とともに活用を働きかけてまいりたいと考えてございます。
加えまして、住宅団地再生の担い手を育てるのみならず、住宅団地再生には地域の実情に応じた様々な知見やノウハウ、意欲的な取組などが必要であることから、地域活性化伝道師などの専門家の紹介、派遣制度を活用をしていただくとともに、市町村や住宅団地再生に意欲的に取り組もうとする方々に国土交通省住宅局が作成した住宅団地再生の手引きを活用していただくなど、優良事
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
今般創設する住宅団地再生自家用有償旅客運送は、高齢化が顕著に進行する住宅団地におきまして、自宅から住宅団地内の拠点施設やバス停までを連絡するラストワンマイルの移動手段を確保するため、道路運送法に基づく自家用有償旅客運送の手続をワンストップ化する特例を設けるものでございます。
自家用団地、住宅団地再生自家用有償旅客運送の実施主体が旅客から収受する対価は、通常の自家用有償旅客運送を実施する場合と同様に、道路運送法の規定に基づき、実費の範囲内であること等の要件を満たしている、満たしたものであることが必要とされているところでございます。
また、住宅団地再生自家用有償旅客運送を実施するため地域住宅団地再生事業計画にその事項を記載しようとするときには、国土交通大臣の同意を得ることが条件となっており、その前提として、道路運送法に基づく通常の
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
地域再生法は、地方公共団体が作成する地域再生計画を内閣総理大臣が認定し、認定計画に基づく措置を通じて自主的、自立的な地域の活力の再生に関する取組を支援するため、平成十七年に制定され、委員御指摘のとおり、各府省横断的、総合的な施策を乗せる共通のプラットフォームとして、これまで地方創生の推進に向けた措置を講じてきたところでございます。
先ほど大臣からも御答弁がございましたけれども、地方公共団体の政策手段としては、地方創生の交付金、あるいは地方拠点強化税制、企業版ふるさと納税等の具体的な支援措置を提供することで、地方の自主的、自立的な取組を後押しし、地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出等に寄与するという役割を果たしてきたものと認識しているところでございます。
一方で、地方には依然として様々な社会課題が残っていることから、今般
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
委員が今御指摘いただきましたとおり、令和元年の法改正によりこの団地再生の制度を創設して以降、埼玉県の小川町、それから神奈川県の平塚市の二地域において計画が作成され、事業が進められているところでございます。
この地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一堂に会し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続をワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。
この前提となる住宅団地再生の姿を描くためには関係者の合意形成に多大な労力を要するところでありまして、計画の作成主体である地方公共団体においても十分に調整を行うことができておらず、結果として個別事業を行うのみとなり、本制度を活用する必要性が乏しかったものと考えられると
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。
住宅団地におきましては、地域住民や民間団体等で住宅団地再生に取り組む主体が現れ始めているところでありまして、これらの団体の地域の中での位置付けが曖昧であることなどの課題が取組を進めるに当たって顕在化してきたところでございます。今般の地域住宅団地再生事業に関する提案制度は、このような課題に対応するため、地方公共団体や民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議の提言を踏まえて創設することとしたものでございます。
制度創設によりまして、地方公共団体が団地再生の取組主体を地域再生推進法人として指定することで取組主体が地域における団地再生の担い手として見える化されるとともに、公的な位置付けを付与されることで地域の方々からの信用を得られやすくなり円滑に取組が進められる、また、事業計画の提案を通じて官民共創による住宅団地再生が後押しされる
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。
今回の法改正は、事業計画に記載し公表することで、住宅の駐車場を活用し、店舗併用住宅とするなどの措置を可能とする容積率に係る建築基準法の特例、それから、廃校をシェアオフィスなどの多世代交流施設として活用するなどの措置を可能とする高さ制限に係る建築基準法の特例などの規制緩和を含めた各種許認可の手続をワンストップで行うことができるようになるものでございます。
このように、手続のワンストップ化によりまして、大きく二つの観点から行政手続の円滑化が図られるというメリットがあるものと認識しております。
一つは、計画作成の過程で並行して許認可権者への事前協議等を行うことにより、取組の内容を決定してから、決定して計画を公表してから改めて許認可手続を一から行う必要はなく、取組を開始するまでの時間を短縮することが可能であります。可能となります。
全文表示
|
||||