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佐々木正士郎

佐々木正士郎の発言47件(2024-03-22〜2024-04-05)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再生 (174) 地域 (147) 住宅 (146) 団地 (141) 事業 (60)

役職: 内閣府地方創生推進事務局審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木正士郎 参議院 2024-04-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。  今般の法改正におきまして、住宅を日用品販売など、コンビニエンスストアなどの日常生活に必要な施設に用途変更する場合における容積率に係る建築基準法の特例を設けることとしておりまして、これにより空き家の活用が促進されるものと考えております。  加えて、その他の特例を活用することによりまして、住宅団地においてはコワーキングスペースなどの就業の場や日用品販売店、子育て施設、多世代交流施設などの設置が促進され、住宅団地が多世代にとって魅力ある居住の拠点となることで若年世代などの流入が促進され、昨年十二月から施行されている改正空家等対策の推進に関する特別措置法と相まって、空き家の解消に寄与することを期待しているところでございます。
佐々木正士郎 参議院 2024-04-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、少子高齢化が進む住宅団地におきまして若年世代の流入を促進するに当たりましては、コワーキングスペースなどの若者世代の働く場や日用品販売店等の生活利便施設の不足等が課題となっているところでございます。  このため、先ほど申し上げましたけれども、今回の改正におきまして、建築基準法の許可の手続に関する更なる円滑化の措置でございますとか、あるいは容積率や高さ制限に係る建築基準法の特例の創設を行うこととしておりまして、これらの特例の活用により、各住宅団地におきまして地域の実情に応じた多機能化が図られ、若年世代にとっても魅力ある場へと再生されることを期待しているところでございます。
佐々木正士郎 参議院 2024-04-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  住宅団地におきましては、地域コミュニティーを維持、活性化するためには、若者世代等の居住を誘導してコミュニティーミックスを図ることが重要であります。  このため、今般の、今般、地域住宅団地再生事業計画の記載事項といたしまして、地域住宅団地再生区域への移住を希望する者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項を計画の記載事項として追加することとしております。これによりまして、計画の作成に当たり、市町村、地域再生推進法人、民間事業者、地域住民などの関係者が地域の実情に応じて地域コミュニティーの維持、活性化についても議論を深め、住宅団地に居住する魅力を発信する等の住宅団地への居住を誘導するための取組が行われることを期待しているところでございます。  加えて、今般、先ほどから申し上げてございますが、住宅の用途を変更す
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佐々木正士郎 参議院 2024-04-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  まず、どのような区域を設定するのかと、つまり、今回、団地再生事業計画の中でその住宅区域をどう決めるのかというのは、これは最終的には市町村になります。地域再生推進法人が提案したときに市町村が、つまりお互いの市町村でそれぞれ住宅区域を一つにして計画を作るということが、それが合意されるのであれば、それはそれで、それぞれ市町村が、実務的に言えば、それぞれの計画で二つの地域、区域が一つになっているという、そういう取扱いは当然あると思っております。
佐々木正士郎 参議院 2024-04-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(佐々木正士郎君) あくまでも計画策定主体は市町村でございますので、二つのその自治体の意見が食い違えば計画は策定されないということになると思います。
佐々木正士郎 参議院 2024-04-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(佐々木正士郎君) 団地再生、今回の団地再生につきましては、ある意味、高齢化が進んでしまった、まあ、イメージされるとその郊外のニュータウンの戸建て住宅みたいなところでございますが、そこの既存ストックをどう活用してそこに住み続けられるようにするのかということが目的でございまして、その中で今回法律的に措置しておりますのは、各種、その絵を描いたときの、ワンストップできる、その行政の手続がですね、ワンストップでできるというそういう特例を設けているというものでございますので、何か土地のその大幅な造成をやることを例えば計画事項に書くことを前提としているというものではございません。
佐々木正士郎 参議院 2024-04-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  住宅団地再生については、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議に参画している地方公共団体を中心に、地方住宅団地再生事業に加え、デジタル田園都市国家構想交付金等も含めた支援措置を活用して住宅団地再生に取り組む件数が約五十件となることを期待しているところでございます。  住宅団地再生に関係する地域再生計画の作成を期待する地域としては、例えば、住民団体が一般社団法人を立ち上げコミュニティー施設の運営や地域イベントを実施している神奈川県横浜市の上郷ネオポリス、市、民間企業、住民団体等が一般社団法人を立ち上げ移住促進や高齢者支援を行っている兵庫県の、兵庫県三木市の緑が丘ネオポリスのような、地域の関係者が主体的に住宅団地の再生に取り組もうとしている地域を想定しているところでございます。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  地域再生の推進におきまして、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティー再生などのノウハウを蓄積した優良なNPOなどとの連携は重要であると考えております。このため、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織を地方公共団体が指定できる地域再生推進法人制度を創設しておるものでございます。  地方公共団体が地域再生推進法人を指定する際は、事業の実施又は事業への参画などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを確認することとしております。また、地域住宅団地再生事業に関連しては、指定された地域再生推進法人にとっては、地域における住宅団地再生の担い手として見える化されるとともに、公的な位置づけを付与されることで地域の方々からの信用を得られやすくなり円滑に取組を進められる、また、事業計画の提案
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佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  本法案の対象となる地域住宅団地再生区域の要件は、一体的な日常生活圏を構成していること、一体的に開発された相当数の住宅がある地域とその周辺地域であること、人口の減少や少子高齢化に対応した都市機能や居住環境を確保することが適当であることとなっており、詳細な規模要件等を定めているものではございません。そのため、具体的にどの地域が要件に該当し、住宅団地再生に取り組むべきかについては、地域の実情に応じて、計画を作成する市町村に御判断いただくことが可能となっておるところでございます。  また、今回の法改正によりまして、事業計画に記載し公表することで、例えば、住宅の駐車場を活用し店舗併用型の住宅にするとか、あるいは共同住宅の一階部分を事務所スペースにするといった措置を可能とする、容積率に係る建築基準法の特例、それから、廃校をシェアオフィスなどの多世代交
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佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答え申し上げます。  住宅団地再生につきましては、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議に参画していた地方公共団体を中心に、地域住宅団地再生事業に加え、デジタル田園都市国家構想交付金等も含めた支援措置を活用して、住宅団地再生に取り組む件数が約五十件となることを期待しております。  これは、直近五年間における住宅団地再生に関係する地域再生計画の認定件数が、二件の地域住宅団地再生事業計画を含めても約二十件であることを踏まえ、今回、住宅団地再生事業を拡充することにより、施行後五年間で認定件数をその倍以上とすることを目標として設定したものであります。  なお、住宅団地再生に取り組む地方公共団体に地域の実情に応じてその手段を選択していただくことが重要でありますが、今回の制度の拡充により活用できる政策手段が増えることをしっかりと周知することなどに
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