戻る

内閣府地方創生推進事務局審議官

内閣府地方創生推進事務局審議官に関連する発言163件(2023-02-20〜2026-04-22)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地域 (200) 再生 (198) 住宅 (148) 団地 (141) 地方 (137)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松家新治 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
お答えいたします。  特定都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生の拠点となる都市再生緊急整備地域の中でも、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として国が指定するものでございます。  具体的には、都市再生緊急整備地域のうち、関係自治体の関与の下、国際競争力強化の拠点とする上で実現性等の点で十分な都市構想や戦略が策定、公表されていること、国際競争力強化に資する具体の都市開発プロジェクトの見込みがあること、また国内外の主要都市との交通利便性であるとか、あるいは都市機能の集積、経済活動の活発さといった観点から、一定の水準を満たすことなどを指定の要件としてございます。  都市再生緊急整備地域につきましては、容積率の緩和等の都市計画の特例であるとか、あるいは今委員が御指摘いただいたとおり、今回延長もしていただきました税
全文表示
小山和久 参議院 2026-04-21 内閣委員会
お答え申し上げます。  特区民泊につきましては、大阪府、大阪市など実施自治体からの要望も踏まえまして、令和二年に法律改正を行い、認定事業者に対して、国家戦略特別区域法第十三条第十三項に基づき、都道府県等が業務停止命令を出すことが可能となっております。
小山和久 参議院 2026-04-21 内閣委員会
お答え申し上げます。  まずは、実施自治体において、業務停止命令に加えまして、立入検査、業務改善命令など国家戦略特別区域法で認められている指導監督権限を効果的に活用し、認定事業者の業務改善に取り組んでほしいというふうに考えておりますけれども、内閣府としても、実施自治体に寄り添い、丁寧に相談に乗るとともに、実施自治体の適切な運用確保に向けた取組を引き続き行ってまいります。  具体的には、大阪市で、昨年十一月に特区民泊に関する行政処分等取扱要領を新たに制定をし、業務停止命令など不利益処分の適用の際の取扱い等について必要な事項を定め、明らかにしております。これら要綱の制定に当たりましては、事前に特区民泊に関する法令の解釈等について問合せがあり、丁寧に相談してきたところであります。  今後も、相談があれば同様に対応し、実施自治体の課題対応をしっかりフォローしてまいりたいと考えております。
小山和久 参議院 2026-04-21 内閣委員会
御指摘のとおりでございます。
小山和久 衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お尋ねの長崎県の五島列島での実証につきましては、離島や中山間地域における買物難民等、共通の地域課題を抱える長崎県と福島県において、利便性の高いドローンのオンディマンド配送を全国に先駆けて実現するなど、新技術の早期実装を目指す国家戦略特区の取組の一つとして行われているものです。  昨年十一月には長崎県新上五島町において、ドローンのレベル4、すなわち有人地帯での目視外飛行について、従来の二地点間の経路ではなくエリア単位での飛行許可を取得し、医薬品等を配送する実証を我が国で初めて行ったところです。  今後、今般の実証を踏まえ、地上の安全性への影響の評価といった課題を整理した上で、長崎県や関係事業者等と協力し、ドローンのオンディマンド配送の社会実装に向けて必要な検討を進めてまいります。
小山和久 衆議院 2025-11-21 国土交通委員会
お答え申し上げます。  特区民泊につきましては、令和七年九月末時点で約二万居室を認定していますが、うち九割強が大阪府大阪市に集中している状況です。  大阪市においては、民泊施設の増加に伴い、周辺住民から苦情件数も多くなっており、様々な課題が生じていることから、今年七月に民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム会議を立ち上げ、九月末、特区民泊の新規受付停止、迷惑民泊根絶チームの創設などの方針を取りまとめたところです。  これを受けまして、今月十七日、国家戦略特別区域会議で、大阪市、大阪府下の一部自治体から、特区民泊事業を来年五月二十九日で終了する旨、提案があり、合意をしたところです。同会議では、大阪市から、迷惑民泊根絶チームを創設するとともに、不利益処分を行う際の手順を定め、悪質な事業者に対して処分を行うための処分要領を策定予定であることなど、認定施設への監視指導を強化する方針につ
全文表示
松家新治 参議院 2025-11-20 農林水産委員会
お答えいたします。  御指摘いただいたいわゆる重点支援地方交付金につきましては、議員御指摘いただいたとおり、地方公共団体が地域の実情に応じて、生活者や事業者に対してきめ細かな物価対策に御活用いただけるよう措置しているものでございます。
安楽岡武 衆議院 2025-05-23 国土交通委員会
お答えいたします。  国家戦略特区法に基づく特区民泊では、認定事業者、つまり経営者を変更した場合には、法律に基づきまして、遅滞なく都道府県知事等に届出をすることとされておりまして、大阪市など自治体において、ガイドラインや手引を通じて、認定事業者にその旨を周知しているとは承知してございます。一方、宿泊管理を行う代行業者に関する届出制度あるいは監督権限というものは、現時点では法令上の措置はされてございません。  委員御指摘の、認定事業者変更時の届出義務に関する周知徹底、あるいは代行業者に関する法制面での整備につきましては、特区民泊を運用している自治体ともよく相談をしながら、望ましい制度運用に向けて検討してまいりたいと考えております。
安楽岡武 参議院 2025-04-25 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
お答えいたします。  構造改革特区法の目的につきましては、構造改革特区法の第一条におきまして、地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とするとされております。
安楽岡武 参議院 2025-04-25 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
構造改革特区の特例を活用するためには、総理大臣による計画認定を受けるために自治体からの申請が必要となります。その様式は構造改革特区法施行規則第一条に基づく様式で定められており、区域の名称、範囲、特性や区域計画の意義、目標のほか、区域計画の実施が区域に及ぼす経済的、社会的効果などを記載いただくことになっております。  申請の認定に当たっては、先ほど御答弁した構造改革特区法の目的である経済社会の構造改革の推進と地域活性化、双方の視点が盛り込まれていることが重要であり、いずれかに重点を置いているというわけではございません。