油布志行
油布志行の発言99件(2024-12-18〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 金融庁企画市場局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 9 | 66 |
| 財政金融委員会 | 7 | 31 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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投資信託の主たる対象は法令で規定されております。有価証券を筆頭に、不動産等が定められているわけでございます。
お尋ねの非上場株式につきましては、有価証券でありますので、投資信託への組入れが必ずしも明示的に禁止されている資産ではございませんでしたが、他方で、おととし、二〇二三年までは、その評価方法それから組入れ比率に関する十分な定めがなかったということで、実務上、投資信託への組入れは行われてきませんでした。
このため、投資信託に係る運用の多様化を図りたいということで、昨年、投資信託協会におきまして、自主規制規則が改正されております。評価に関しましては公正価値測定を用いて時価評価するということ、それから、非上場株式の組入れ比率の上限につきましては原則純資産の一五%以内とすること等の規定が設けられております。
こうした取組を受けまして、昨年、同年九月以降、実際に非上場株式を組み入れた
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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先ほど御答弁申し上げたところと重なる部分もございますけれども、この公益信託の新しい仕組みでございます、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを持つ行政庁であります内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、その公益性それから業務執行能力等が公益信託一本ごとに審査されるということでございます。それから、第三者機関への諮問によりまして、独立的、中立的な立場から認可基準を満たしているかどうかを判断するということでございます。
認可後におきましても、公益信託に関する法律におきまして、不適切な勧誘の禁止、受託者に対する規制もございます。それから、公益信託の受託者に対する検査監督権限等の措置が講じられておりまして、利用者保護の観点から、信託業法と比較して十分な水準の規制監督権限が確保されているものと承知しております。
私ども、公益信託法が成立いたしましてから、内閣府において政令や内閣府令等が
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案におきましては、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対する兼業業務を含めました上乗せの体制義務を課す一方で、保険会社に対しましてもその管理、指導を全うさせることとしております。
これに加えまして、金融庁といたしましても、こうした上乗せ措置の対象を大規模な代理店に絞り込むことで、こうした代理店における法令の遵守状況等を重点的にモニタリングする、必要に応じて適時適切に行政等の対応、行政対応を取るということを図ってまいります。こうした対応によりまして実効性を確保してまいりたいと思っております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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委員御指摘のとおり、今般の保険金不正請求事案におきましては、損害保険会社の側におきまして売上げに貢献する大規模な代理店に対する営業上の配慮が働いてしまったと。その際に、この複数の保険会社の商品を取り扱う乗り合い代理店であるということで、他の、他社の保険会社の商品に乗り換えられてしまうという懸念から、適切な管理、指導が行き届きにくいという、そういう構造的な問題が認められたわけでございます。
このため、今般の改正法案におきましては、この構造的な問題の是正を図るということで、規模を特に大きい乗り合い損害保険代理店に限定いたしますとともに、委員御指摘のこの専属代理店あるいは中小規模の乗り合い代理店につきましては基本的に所属保険会社が責任を持って適切な管理、指導等を行うことができるものと考えておりますため、代理店の上乗せ義務の対象には含めておりません。
また、この後、法改正のほかにも監督指針
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お尋ねのございました特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに求めます体制義務の具体的な内容でございますけれども、営業所等におきまして法令等遵守責任者を、それから本店等においてこれらを指揮する統括責任者を設置すること、それから兼業業務の適切な監視、苦情、内部通報の処理、保存の適切性の確保を求めることとしております。
その効果でございますけれども、こうした代理店に求められる体制整備義務につきましては、その実施状況を保険会社、それから金融庁が適切に確認するということで不祥事の再発防止の実効性の確保につなげたいと考えております。
また、このお尋ねのありました特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件は、手数料等の金額が年間で一定額以上であるということとしておりますが、具体的な水準、具体的な数、これは今後の内閣府令によって定まってくることとなりますけれども、保険会社においてこの営業上の配慮が働く
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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御指摘のように、この損害保険商品の保険数理に基づいて計算されるという、そういう特徴も背景といたしまして、特に自動車保険の分野等でよく御指摘があるところでございますけれども、商品設計そのものにおきます差別化が難しいというお声があるということは承知してございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案でございますけれども、一つは、保険金不正請求事案の再発を防止するということで、保険会社、代理店に対する体制整備を強化するわけでございます。この狙いは、顧客本位の業務運営を実現することということで考えてございます。
また、いわゆるカルテル保険料調整事案の方でございますけれども、こちらにつきましては、保険会社等から保険契約者等への過度な便宜供与を禁止するということで、こちらも保険会社等が健全に競争する、そういう環境を実現するということを大きな目的としているわけでございます。
委員御指摘のように、今申し上げたように一定の負担が、追加的なコストが掛かるということはあり得ることでございます。場合によってそれが保険料に転嫁されることがないとは言えないということでございます。その点はおっしゃるとおりかと思ってございます。
他方で、今回の、先ほど申し上げ
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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御指摘のこの過度な便宜供与の禁止でございますけれども、こちらにつきましては、社会通念上相当と認められない物品の購入や役務の提供、これを禁止するということでございます。これ、他方で、通常の健全なといいますか、営業活動一般についてはもちろんこれを禁止する趣旨のものではございません。審議会等の答申におきましても、この点を踏まえて、できるだけ明確化を図るようにという記載がございます。
それを踏まえて、今後、内閣府令、監督指針等において可能な限り明確な基準あるいは目線の提示をしていきたいと思っております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般のこの過度な便宜供与の禁止につきましては、先ほど申し上げたように、可能な限り判断基準を定めるということにしてございます。
他方で、保険契約者の側からそういう過度な便宜供与を求めることについてのお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、申し上げておりますように、今般の法案では、保険契約者の過度な物品の購入、役務の提供を禁止するということを保険会社側に求めてございます。
こちらにつきまして、この効果でございますけれども、保険会社側に対する規制、禁止ということで今回明示をいたしますけれども、そうした法律上の禁止を明確に禁止と定めることによりまして、保険契約者側が仮にこうした行為を求めることについて、求められた場合でも、保険会社側がこの改正法案の規定を根拠としてそれを拒むことができるようになると考えてございます。
また、保険契約者の方も法律上明示的
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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この保険仲立人、ブローカーでございますけれども、平成七年の法改正で導入されまして、販売チャネルの多様化を通じて競争促進を行うという趣旨で導入されたものでございます。御指摘のとおり、足下では利用状況は決して活発とは言えないということでございます。仲立人のシェアは〇・九%程度のものとなっているということでございます。
この原因といたしましては、そもそもこういう保険仲立人の認知度がよく知られていない、あるいは、保険仲立人に供託を求めておりますけれども、その保証金の水準が高過ぎる、あるいは手数料が、これが、顧客から依頼されて行うビジネスでございますけれども、その顧客の側から手数料を受け取ってはいけないというような制度になっているということで、一定の参入障壁がございます。
この点、今回の法改正、それからその下位法令、監督指針等によりまして、先ほど申し上げたうちの制度的な参入障壁、最低保証金額
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