稲富修二
稲富修二の発言157件(2023-02-10〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-21 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 ありがとうございます。
今御説明があったように、コロナピーク時は急激に使用が増えた。要件の緩和というのもあったとは思いますが、やはり、住をどうするかというのが収入の貧困あるいは生活を守るために非常に重要になってくるというのが、コロナ禍で明らかになったわけです。
そこで、資料三を御覧いただけますでしょうか。
収入は先ほど申し上げたような状況ですけれども、単身世帯の支出はどうなっているのかを見ると、これは月ごとですが、住居についてはこの黄色で囲ってあるような一万三千三百十円、あるいは光熱・水道は一万二千円で、消費支出は十三万七千円ということなんですけれども、つまり、収入を増やすことは非常に難しい、例えば年金を充実させるというのは現実的には難しいという中で、どうやってリスクを軽減するかというのは、私は住のところではないかと思うわけです。
我が党も公約において住宅手当と
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-21 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 ここは住宅政策に関わるところで、ちょっと幅広な議論が必要なので、今日は大臣の答弁を伺いまして、少し私も研究を深めてまいりたいと思いますが、やはり住に対する支援が私は必要だというふうに思います。
続きまして、法案の十四条について、少し要望そして意見を申し述べたいと思います。
調査研究を推進というところでございまして、国は、孤独、孤立の状態にある者の実態に関する調査研究を進めるということなんですけれども、今回の法案の中で、私は、この十四条の調査研究を進めるということが対策本部の中で最も重要な機能の一つだと思っております。これはいわばすぐできることでありまして、それについて三つ意見を申し述べたいと思います。
一つは、この孤独・孤立対策について、これまで政府は、令和三年、四年と、人々のつながりに関する基礎調査をされました。しかし、これだけでは不十分じゃないかと思うわけです。
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-21 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 ありがとうございます。
調査研究について、二つ目の要望です。
都市と地方の課題がありまして、孤独、孤立に関しては、都心部と地方では大きく異なると思います。
冒頭申し上げましたように、私の地元では、独り暮らしの方が非常に増えている。マンション暮らしの方も多くいらっしゃる。孤立を、なるべく人と接しないことを望んで、マンションに住んでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。
そして、同僚の早稲田議員がおっしゃいましたけれども、孤独死という問題もあります。恐らく、地方と比べると急激な形で独り暮らしが増えているということかと思います。
そして、内閣府の、先ほど御紹介した平成二十六年度の一人暮らし高齢者に関する意識調査というのがありまして、それによれば、都市規模別に大都市、中、小都市、町村の四つに分けていて、それぞれで随分と意識が違います。
例えば、孤独死を身近に
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-21 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 ありがとうございます。
もう一つ、この調査研究について御要望申し上げたいと思います。
女性の独り暮らし、特に中高齢の方の実態についてであります。
これも地元の方からお声をいただいたことなんですけれども、例えば子供がいらっしゃる御家庭については、様々な政策、ある意味いろいろな政策の取組がある。そして、高齢者、六十五歳以上になれば、先ほどお示ししたような六十五歳以上の女性のお独り暮らしというのが、実態がある程度分かります。しかし、子供がいない中高齢の女性というのには余り政策が行き届いていないということを要望でいただいて、確かに、見てみると、子育て世帯についてはこういうことがある、しかし、そうではない中高齢の方々に対する光がなかなか当たっていないんじゃないかというのは、そうだなと私も思うんですね。
調べてみると、確かに、六十五歳以上の女性については、お独り暮らしになる
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-21 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 是非、充実した調査にしていただければと思います。ありがとうございます。
続きまして、十六条のことをお伺いしたいと思います。情報の交換、情報の提供に関してであります。
協議会の中で情報の交換を行うことができるということとなっております。個人情報保護法では、本人の同意がなければ情報を提供することができないとなっておりますが、三項によって、当事者の同意がなくても情報の提供が、共有が可能となっているということに今回なっております。似たような制度で、児童福祉法の制度がありまして、二十五条の三でも同じように情報の提供そして共有ということが記されておりまして、そこでも情報の提供ができるということになっております。
これも地元から非常に強い声があるのは、誰がどこに住んでいるのかよく分からないという方がたくさんいらっしゃるということ。地域で、特に自治会で地域のお世話をされている方から
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-21 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 ありがとうございます。
大臣から御答弁いただきましたように、必要があると認めるときということは、いわば事態が発生してから情報共有するのでは遅いという御答弁をいただきました。
したがって、これをどう考えるのか、必要があると認めるときをより早く考えるのかどうか、よりそれを幅広に考えるかどうか、考えないと、私はこれが意味のない規定になってしまうというふうに思いますので、その点も踏まえて是非御検討いただいて、これが本当に地域で活用され、例えば孤独死という問題を少しでも減らせるような、役に立つような法律にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
続きまして、孤独・孤立対策協議会についてなんですが、先ほど申し上げたように、いろいろな協議会が地域、地方にありまして、要保護児童対策地域協議会、社会福祉法による支援会議、あるいは生活困窮者自立支援法による支援会議、様々な会議
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-21 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 ありがとうございます。
続きまして、NPOについてお伺いしたいと思います。
先日の委員会でも、NPOのガバナンスについて、自民党の議員さんが質問されておりました。そして、同僚の我が党の議員もNPOの促進について質問をしておりました。
今回、NPO等への支援として約六十億円を計上し、その活動を支援するということがうたわれております。私も確認したところ、例えば、子供の居場所づくり、生活困窮者等支援、自殺防止対策ということで、NPOは行政が届かない現場に即した支援活動を展開をしており、その活動は不可欠だと私も思います。
重点計画にも、NPOの活動をきめ細かく支援し、官、民、NPO等の連携を強化する、そしてまた、NPO等の活動に対して安定的、継続的にきめ細かな支援を行うということで、いわばこの対策の中でNPOというのが制度として組み込まれているわけであります。
その
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-21 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 よろしくお願いします。
続きまして、相談ダイヤルについてお伺いしたいと思います。
孤独・孤立相談ダイヤル、試行的にされたということでございますし、これからも本格実施に向けてという言葉もありましたので、恐らく相談窓口として活用していくものと想像しています。
しかし、他方で、資料を御覧いただくと、最後の資料ですけれども、いのちの電話というのがありまして、その他、例えばこの記事に書いてある、こころの健康相談統一ダイヤル、あるいは、よりそいホットライン等々、様々な電話窓口があります。
したがって、相談窓口を充実させて、そういった困った声をしっかりと受け止める窓口が必要だというのはそのとおりだと思いますし、それは進めるべきだと思うんですね。
ただ、こういう、いのちの電話という長い歴史を持った相談窓口がある、あるいはほかにもあるということで、孤独・孤立ダイヤルとその他の
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-21 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 どうもありがとうございました。
これで終わります。
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| 稲富修二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○稲富委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一 医療情報、匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報の利活用について、多くの府省が関与していることに鑑み、政府の司令塔機能を明確にし、あるべき全体像を示すとともに、必要に応じて速やかに制度を整備すること。
二 仮名加工医療情報については、他の情報と照合することにより特定の個人が識別される可能性があることに鑑み、安全管理措置に係る厳格な基準を策定すること。
三 医療情報の第三者提供については、本人への通知
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