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新発田龍史

新発田龍史の発言21件(2023-02-20〜2024-05-22)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保証 (48) 企業 (40) 金融 (39) 機関 (28) 事業 (26)

役職: 金融庁総合政策局参事官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
新発田龍史 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。  あくまで一般論としてということでのお答えになりますけれども、企業財務情報の信頼性の確保について重要な役割を担うべき公認会計士が、仮にその職責を果たさず適正な監査を行っていなかったということであれば、公認会計士法に基づいて業務停止や登録抹消といった懲戒処分の対象になると考えてございます。  また、処分の量定の検討に当たりましては、過去に行政処分を受けたことがあるかといったことも勘案しておりまして、そういった場合には加重する、そういった取扱いになってございます。  いずれにいたしましても、金融庁としては、公認会計士に関し、仮にそのような問題がございますれば、関係省庁ともよく連携をして、厳正に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
新発田龍史 衆議院 2024-04-26 経済産業委員会
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆる政策保有株式ですとか安定株への対応というところでございますけれども、経営への適切な規律づけを通じた中長期的な企業価値の向上という観点から、重要なコーポレートガバナンス上の課題であるというふうに認識をしております。  したがって、コーポレートガバナンス・コードにおきまして、上場企業に対し、政策保有株式を保有する場合には、その合理性の検証ですとか縮減に関する方針等の開示を求めているというところでございます。  政策保有株式の評価について、一概に申し上げるのはなかなか困難でございますけれども、例えば、経済合理性を十分に検証しないまま保有を継続して適切に議決権行使を行わないなど、いわば物言わぬ株主としてガバナンスにゆがみを生じさせる場合、その場合には、会社や株主共同の利益を害する点で問題となるというふうに考えておりますけれども、他方で、スタ
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新発田龍史 参議院 2024-04-18 国土交通委員会
○政府参考人(新発田龍史君) まず、会計処理の方につきまして、金融庁からお答えをさせていただきます。  仮想空間内の利用権の売買取引に係る会計処理につきましては、利用権に係る契約内容にもよりますので一概には申し上げられませんけれども、例えば、仮想空間で事業を行うための仮想空間内の利用権を取得するものと整理される場合であれば、無形の権利を表章するものとして無形資産として計上することが考えられます。  御指摘のどのような科目で記録されるのかという点につきましては、その権利の内容を示す名称を付した科目をもって表示されるというふうに考えてございます。  続いて、減価償却につきましてでございますけれども、仮に利用規約等でメタバース内の不動産の存続期間が定まっている場合、このような場合につきましては、当該存続期限までの期間を経済的使用可能期間として減価償却することが考えられます。  他方で、有
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新発田龍史 衆議院 2024-03-22 経済産業委員会
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。  上場企業は、企業の事業内容ですとか財務内容といった投資者の投資判断にとって重要な情報を有価証券報告書において開示することが求められているわけでございます。この場合の重要な情報というのは、一般的には、企業の業績に対して重要な影響を与えるかどうかというところから判断されると思います。  先生御指摘の上場企業による政治献金等の状況につきましても、上場企業が投資者の投資判断にとって重要と考える場合には有価証券報告書に記載できることとなってございます。  他方で、上場企業が作成する有価証券報告書において政治献金等の状況の開示を一律に義務づけるかどうかといった点については、まさに投資者の投資判断にとって有用なのかどうかということ、それから、上場企業のみの開示となることの当否、言い換えますと、上場企業以外の非上場企業であったり、あるいは各種団体といったも
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新発田龍史 衆議院 2024-03-15 経済産業委員会
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。  上場企業は、企業の事業内容ですとか財務内容ですとか、投資者の投資判断にとって重要な情報を有価証券報告書によって開示することが求められております。  先生御指摘の補助金等につきましても、上場企業が投資者の投資判断に重要だと考える場合には有価証券報告書に記載できることになっておりますけれども、他方で、こういったものを一律に義務づけるということにつきましては、それが投資者の投資判断にとっての有用性にどう考えられるのか、あるいは、この補助金、受領する企業はいろいろあると思いますけれども、実際に、私どもの開示の世界になりますと、結局、上場企業のみの開示となりますので、そういったことをどう考えるかといったことを総合的に考える必要があるんじゃないかと思ってございます。  したがいまして、私どもの方から元売会社全般に対して、補助金がどう入っていたのかという
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新発田龍史 参議院 2023-12-07 経済産業委員会
○政府参考人(新発田龍史君) お答え申し上げます。  いわゆる監査難民の問題にどう対応していくかというお尋ねでございますけれども、先生御指摘のスタートアップ企業の監査につきましては、企業が成長プロセスに応じた監査を適切に受けられることと、そうした監査の信頼性を確保していくこと、この両立を図っていくことが重要だというふうに考えてございます。  このための取組といたしまして、日本公認会計士協会におきまして、IPO監査の担い手となる中小監査法人のリストを作成して公表してございます。それから、中小監査法人の会計士に対しまして、IPO監査の実務ですとか、あるいは大手の監査法人が培ってきたノウハウといったものを共有、研修なんかを通じて共有すると、そういう取組を通じてやってございます。そういう中で、最近では中小監査法人にもスタートアップの監査の担い手というものが、実際、受嘱件数で見ると少し増えてきて
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新発田龍史 衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○新発田政府参考人 お答えいたします。  先生御指摘のとおり、物上保証と個人保証につきましては、責任財産の範囲等が異なってくるということでございますけれども、私どもといたしましては、これまでも金融機関に対しまして、担保、保証に過度に依存せずに、事業の内容ですとか成長可能性というものをしっかり見た融資を行ってほしいということを繰り返し申し上げてきたというところでございます。  その上で、先日答弁させていただきましたところにつきましては、個人保証をなくす代わりにそれが物上保証になるというような話につきましては、個人保証を免除する代わりに物上保証を求めるというのは、今回の経営者保証改革の趣旨に照らすと適切ではないのではないかというふうに、そういう趣旨で申し上げたところでございます。  その点につきまして、ガイドラインのQアンドAなんかも参照させていただきましたところで、あくまで、物上保証に
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新発田龍史 衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。  個人保証と物上保証の違いについては理解した上で、申し上げたかったのは、今回、経営者保証をなくす、そういった取扱いを求めるときに、安易に、そういうケースがあるかどうかというのはまたあれですけれども、物上保証を代わりに取るというようなことになってしまいますと、今回の改革の趣旨が没却されてしまうのではないか、そういう観点で適切ではないと申し上げたところでございます。
新発田龍史 衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。  プロパー融資につきましては、今回の金融庁の監督指針の改正によりまして、金融機関の保証徴求手続の厳格化を図ることで、安易に個人保証に依存した融資というものを抑制していきたいというふうに考えてございます。  具体的には、保証契約の締結時におきまして、どのような改善を図れば保証契約の変更、解除の可能性が高まるのかということを、個別具体の内容を金融機関から借り手の方に御説明をしていただくということでございます。  その上で、その説明の内容につきましては、債務者の状況に応じて、可能な限り、資産とか収益力については定量的に、その他の要素については客観的、具体的な目線を示すということで、事業者の知識や経験に応じて、その理解と納得を得ることを目的とした説明に努めていただきたいということを要請しているところでございます。
新発田龍史 衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○新発田政府参考人 経営者保証ガイドラインにおきまして三要件というものが示されてございますので、それぞれ、法人、個人の別がなされているのかという点、あるいは財務基盤の強化がなされているかということ、それから、金融機関に対して財務状況が明らかにされているのか。済みません、ちょっと詳細なところ、必ずしもガイドラインそのものの字面とは違いますけれども、それぞれの点につきまして、収益とか資産とかにつきましては定量的に、そのほかについては個別具体的に説明をお願いするということでございます。