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寺田学

寺田学の発言261件(2023-02-21〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 親権 (156) 共同 (102) 寺田 (98) DV (82) 方々 (73)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
寺田学 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○寺田(学)委員 問いに対して違うことを答えないでくださいよ。子供の利益に資するかどうかということを聞いているわけですよ。  これは何で聞いているかというと、皆さん御承知のとおりで、今回、共同親権の中でその文言が出てくるわけですよ。そこに対して、皆さんが法律の中で書いて価値判断を取っているわけですよ。子供の利益に資するかどうかというところが。  婚姻中に名字が違う者同士が親権を行使することが子供の利益を損ねるかと問われたら、どう答えますか。
寺田学 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○寺田(学)委員 損ね得るかどうか。損ねる人もいるということですか。
寺田学 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○寺田(学)委員 名字が違うことによって、親権を行使する際に子供の利益が損なわれるケースがあると今お認めになりましたよね。まあそれをそういうふうに言うかどうかは別として、共同親権を導入して、名字が違う者同士が親権を行使することになりますけれども、子供の利益を損ねることがあるわけですね。
寺田学 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○寺田(学)委員 論理的にあり得るというか、論理の話を今しているわけで、まさしくこれから出される共同親権の法律の中においては、子供の利益というものを物すごく大事にしているわけですよ。そのときに、一方で、選択的夫婦別氏制度のときには、はっきり言いませんでしたけれども、導入に反対する声の一部の中に、親権を行使する者自体の名字が違っていたらそれは子供の利益を損なうのだという意見があることを法務省として認めているわけですよ。その上で、今、大臣も、そういうことになったら子供の利益を失うこともあり得ると言っているわけですよね。  なので、もう一回聞きますけれども、共同親権を導入して、名字が違う者同士が親権を行使することになりますから、子供の利益は損なわれることがあり得るんですね。
寺田学 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○寺田(学)委員 じゃ、離婚後、名字が違う者同士になった場合には、当然ながら、今の大臣の御推測があるわけですから、子供の利益が損なわれることがあり得るという前提の中で、子供にとってどのような利益が、利益を得るのか得ないのか、損なわれるのかというような議論がまさしくされるわけですよね。結構大きい話だと思いますよ。  僕、牧原さんとか物すごい推進しているから言いたいんですけれども、一方で、選択的夫婦別氏のときには、導入に関しては、党内において、名字が違うんだったら子供にとってよくないのだとぎゃあぎゃあぎゃあぎゃあと、ぎゃあぎゃあと言うとまずいか、すごい声高に言う人がいるわけですよ。それで止まっているわけですよ。いや、だって、共同親権は出てきましたけれども、もう選択的夫婦別氏なんてとっくの昔に法制審も通り、要綱まで出て、それなのに通していないわけですよ。  僕、共同親権に対しての賛否は、それ
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寺田学 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○寺田(学)委員 いや、共同親権の方が割れていますよ。選択的夫婦別氏制度なんて、自民党の中でも賛成の議連があるんですから。はっきり言って、よっぽど共同親権よりも世論の方向性はほぼ確定的ですよ。もうその理屈は成り立たない。答弁書を書くんだったら、違う理由で書かなきゃいけないですよ。  だから、出す努力をしたらいいんですよ。その検討をしませんか。
寺田学 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○寺田(学)委員 共同親権なんて、国会でそんなに大きい議論になっていないですよ、質問回数を調べてみれば分かりますけれども。それでも出してきているんですから。世論調査でいったら、全然、選択的夫婦別氏の方が賛成の人たちの数は多いですよ。もうその理屈は成り立たないですよ。それでも、法制審で結論が出て、要綱案まで出ているにもかかわらず、法務省として出さない理由があるとしたら、ちゃんと答えてほしいと思います。  これは次に持ち越したいと思います。  時間が参りましたので、以上で終わります。
寺田学 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○寺田(学)委員 寺田です。  お時間をいただき、ありがとうございました。今日は、三つの項目について質問したいと思います。  最初の二つは、何年かかけて、ずっとこの法務委員会で働きかけてきたことが動き出していること及び改正したことについてです。  まず、一つ目は、民事局ですけれども、商業登記における代表者住所の公開制度の見直しについて、この場でしつこくしつこく、毎回、四、五回ぐらいやったんですかね。登記簿に会社の社長の住所が公開をされていて、それを基に様々なプライバシー侵害及び身の危険を感じるようなことがあった、これを非公開にするべきではないかと働きかけておりましたし、私のみならず、与党の先生方も含めて働きかけていただいたことで、いわゆる会社の代表者、社長の住所を非公開にする改正を、パブコメをかけて終わったというところまで来ました。  ちょっと派生していろいろ聞きたいことはあるんで
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寺田学 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○寺田(学)委員 いや、慎重意見があること自体は当然分かっていたでしょう。だって、初めてのパブコメじゃないでしょう、これをやっているの。当然ながら、予想されているパブコメは、量の多寡は別として、寄せられたわけですよ。新たな視点が寄せられたというよりは、従前から民事局の中で頭を悩ませていた、一方では、いや、公開のままにしてほしい、いや、非公開にするべきだという話のある中で、非公開にするということでパブコメもかけて改正して、そのパブコメの中に施行日を、別にそれで拘束されるわけではないですが、六月三日と入れているわけですよ。  それで、パブコメをやってみたら、予想どおり、慎重な意見が寄せられた部分も、多寡は別として、あったことを考慮することはいいですが、このような形でパブコメに載せている以上、よほどのことがない限り、私はこの六月三日を移動させるということはおかしいなと思うんです。  もちろん
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寺田学 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○寺田(学)委員 検討時間は持っていいですけれども、六月三でいいじゃないですか。  今御紹介された様々な混乱が何とかだというのは、それは非公開にすることによって起こり得ることへの指摘はあるとは思いますが、後ろに倒してくれ、後ろに倒してくれということを趣旨としているものではないと思いますよ。  大臣、大きな法改正ではないですし、パブコメをかけてやっている一つの、全体から見ると、具体的な改正の部分、小さな改正のように思われるかもしれませんが、当事者たちにとっては物すごく大きい話ですので、今、施行日の話がありました、私はこれを、六月三日でパブコメ時にお話をしている以上は基本的にはこの路線でいくべきだと思いますが、大臣、御答弁をお願いします。