平口洋
平口洋の発言706件(2025-11-07〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (227)
請求 (151)
証拠 (138)
在留 (116)
外国 (110)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 33 | 618 |
| 予算委員会 | 16 | 72 |
| 本会議 | 3 | 11 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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同じ答えになりますが、この場は法務大臣として答弁しているのであって、お尋ねの非核三原則についてはお答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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重ねて申し上げますが、お尋ねの非核三原則については所管外の事項であり、お答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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一政治家としてのお答えは、ここでは差し控えたいと思います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
売春防止法制定時の所管部局担当者によれば、売春をし、又はその相手方となるという行為は、それ自身で人間の尊厳を汚し、現在社会に認められている性道徳に著しく違反するものと説明をされております。少なくとも売春をする者の尊厳は害されるものと考えられます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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売春をし、又はその相手方となるという行為は人間の尊厳を汚すということなので、通常女性ですけれども、女性だけでなくて相手方の男性の方も尊厳が害されるというふうに考えております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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双方が該当するということでございます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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性を買う側の方の尊厳も害されるということでございます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
まず、売春防止法においては、売春を助長する行為等が処罰の対象とされているところ、男性が当該行為に及んだ場合には男性も処罰の対象とされ得るのであり、女性のみが処罰の対象とされているものではないと承知をいたしております。
その上で、売春防止法第五条が売春を勧誘する行為等を処罰の対象としているのは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものであると承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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現行の売春防止法第五条においては、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、社会の風紀の乱れというようなものに着目し、売春を勧誘する行為等を処罰対象としたものと承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者については、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当ではないものの、売春を助長する行為等については、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった様々な議論を踏まえた結果であります。売春行為及びその相手方となる行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであるものと承知しております。
その上で、売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象とされているものと承知しております。
売春の相手方の行為を処罰することについては、その保護法益をどのように考えるか、当該行為をめぐる実態に照らし、その保護法益が当該行為によってどの程度侵害されていると言える
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