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広田一

広田一の発言193件(2026-03-16〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 伺い (67) 議論 (37) 活動 (36) 移転 (32) 日本 (28)

所属政党: 立憲民主・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
分かりました。  続きまして、その何回も出てきておりますディープテックについてお伺いをしたいと思います。  そもそも、このディープテックとは一体何なのか、まずその定義について御説明ください。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
それでは、御答弁にあったこのディープテックにおけるハイリスクというのは、具体的にどういうことなんでしょうか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
それでは、確認なんですけれども、このディープテック分野におけるハイリスクというのは、まず、長期間を要するということ、そして多額の費用を要するということ、そして失敗する可能性が高い、つまりは不確実性が高いと、こういったことがディープテックにおけるハイリスクというふうな理解でよろしいんでしょうか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そうすると、このディープテック分野において実装化というのを実現するというのは、千のうち一つあればこれは御の字というふうなこれまた理解でよろしいのでしょうか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
非常に困難ということで、なかなかこれ、数字を挙げて、千のうち一つだとか万のうち一つだとかというのは言いにくいというふうに思いますけれども、恐らくそれに近いような状況もあるのではないかなというふうに推察をするところでございます。  そういったことを踏まえまして、本法案を見てみますと、第四十七条第二項で特定先端技術、これが新設されますが、その内容について御説明ください。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
済みませんが、質問の方が、第四十七条第二項でこの特定先端技術というものが定義をされているというふうに思いますので、ちょっとこの点は条文に沿って正確に御答弁を願いたいと思います。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今、特定先端技術の定義について御説明があったんですけれども、さすれば、このディープテックの特徴である、今まで議論してきたハイリスクな技術であることは、この定義では私は読み取ることが難しいというふうに思いますけれども、御説明願いたいと思います。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ですから、そのハードルがあるということはこの定義からは読み取ることができないんじゃないですか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
どうしてこの質問するかといいますと、今のこの特定先端技術の定義であると、いわゆるディープテックの、御答弁にあるように、非常に可能性の大きさであるとか、つまり、今後のハイリターンのところについては、私はこの定義で十分読めるというふうに思うんです。しかしながら、一方で、特にこの不確実性、つまりは失敗する可能性が高い技術であるんだ、私は逆に、だからこそ、今回こういった新しい運営法人等をつくって、そしてこれを国が支援していく私は意義があるのではないかなというふうに思うからなんです。  というふうな観点に立ったときに、やはりこの特定先端技術の定義のままであれば、なぜあえて今回、国が前面に立って、そして、いろいろ物議はございますけれども、この認可法人を立ち上げるというふうなところの逆に意義が薄まるのではないかなというふうに思いますので、私はこれはもっとハイリスク等についても明確にした定義というものが
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広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
自分の質問は非常に明確だというふうに思うんです。繰り返しの質問はしませんけれども、やはりこの特定先端技術といったものがなかなかこれ実装ができないかもしれないというふうな場において、私は、しっかりとそのリスクの部分をきちっと明確にすることこそが大事であって、だからこそ国が全面的にバックアップしていくんだというふうな意義と、そこに特性が出てくるのではないかなというふうに思うんです。  けど、今の御答弁だと、そうじゃなくて、その部分より、非常に社会変革をもたらす著しい新規性等もあるかもしれないけれども、そういったところにちょっと力点が置き過ぎていて、実態をちょっと反映していないんじゃないかなというふうなちょっと危惧をすることは指摘をさせていただきたいなというふうに思います。  その上で、今、先行的事業につきましては、これはJSTさんが行っているわけでありますけれども、このJST法の第二条に規
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