彦谷直克
彦谷直克の発言25件(2024-02-27〜2024-04-23)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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彦谷 (25)
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適性 (20)
重要 (19)
役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本件の適性評価につきましてですが、その法的効果は重要経済安保情報を取り扱うことができないということにとどまり、何らかの資格や権利を失うわけではございません。適性評価は、あくまで国の情報保全の一環として情報を漏らすおそれがないかどうかを評価するものであり、処分その他の公権力の行使には該当しないため、行政不服審査法の対象とはならないと考えております。
他方で、適性評価の結果は対象者に配置転換等の事実上の影響を与えることが否定できないことから、適性評価制度の実効的かつ円滑な実施を担保するために、適性評価に対する職員等の苦情に弾力的に対応できる一定の措置として、法案の十四条で苦情申出の手続を規定しているところでございます。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
法案の十六条二項は、御指摘のように、事業者が適性評価の結果等を重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、又は提供することを禁止しております。
したがいまして、重要経済安保情報の取扱いを伴う業務に就かせないということなどは適性評価本来の目的でやむを得ない点もございますが、それを超えて通常の人事異動や人事考課に用いることは禁止されていると考えております。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
重要経済安保情報の保護以外の目的でございますので、それを理由として、理由として使っていたとしても、実際にそれが保護以外の目的であった場合には、それが禁止されるということだと思います。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
この法案の中で、特定安保情報を事業者に提供するということは一つのこの法案の柱となっているわけであります。そういう中で、事業者の従業員の方等に不合理な不利益があってはならないということはおっしゃるとおりでございまして、その点については様々な形で、運用の中でしっかりと担保していきたいというふうに考えております。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法案では、第十二条二項において、調査事項として七つの調査項目を定めているところでございます。
すなわち、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項、二号といたしまして犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、三号といたしまして情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項、四号、薬物の濫用及び影響に関する事項、五号、精神疾患に関する事項、六号、飲酒についての節度に関する事項、七号、信用状態その他の経済的な状況に関する事項でございます。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) 本法案におきましては、従業者の適性評価は、事業者が本人の同意を得て提出した名簿に記載された従業者に対しまして、その同意を改めて確認した上で実施されるものでございます。
事業者は、業務遂行上、適性評価の結果を知る必要があるため、その結果自体は事業者に通知されるものでございます。ただ、この通知は結果のみでございまして、その理由につきましてでございますけれども、御指摘のとおり、本人の個別の事情に基づくものであるため、事業者には通知されないこととなっております。
これらの規定の趣旨に鑑みれば、事業者がその理由を聞き出そうとすること自体が適当ではないことと、適当とは言い難いというふうに考えているところでございまして、この点については運用基準等の中で示してまいりたいと考えております。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
現時点におきまして、聞き出してはいけないというような規定はございません。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法案十二条六項の公務所等、照会を受けた機関には、これに回答すべき法令上の義務が生じるため、基本的には各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものと考えております。他方で、照会を受けた機関が回答を拒否した場合に、これを強制するような措置はございません。また、回答拒否に対する罰則もないというところでございます。
そういう点におきましては、実際上は、回答が得られるかどうかは照会を受けた側の判断によるものと考えております。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法案では、重要経済安保情報、機微な情報でございますけれども、こちらにつきまして、必要があれば民間企業との間で秘密保持契約を結んだ上で提供される場合があるというふうにしておるところでございます。
仮に、その重要経済安保情報に接する中で発生した労働災害等の事案でございますけれども、そういった場合でございましても、機微な、その情報そのものの内容をお示しすることなく、情報を、労働災害等の内容を伝達した上で御相談されるということは可能ではないかというふうに考えております。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
この本法案におきまして保全の対象となっているのは、重要経済安保情報という、まさに情報そのものでございます。その情報につきましては、いずれにせよ、保全、しっかりと保全していただく必要があるということでございます。
他方で、今申し上げましたように、その情報の内容を開示することなく、労働災害等につきまして御相談をすることは可能ではないかというふうに考えております。
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