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鳩山紀一郎

鳩山紀一郎の発言141件(2024-12-18〜2025-11-28)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 伺い (46) 制度 (42) 管理 (39) 夫婦 (38) マンション (35)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-13 法務委員会
今、米山先生からも御説明がありましたけれども、国民民主党案においても、子の氏は兄弟姉妹で基本的に統一されるということになりますけれども、改正後の民法七百九十一条一項の規定の子の氏の変更を使えば、別氏夫婦の子は、その氏を父母のほかの一方の氏に変更することができるので、別氏夫婦それぞれの氏を次の世代に残すということはできると考えております。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  一般的には、自己同一性というような翻訳がなされるかと思いますけれども、アイデンティティーと申しますのは、自分のことを表す表現などというふうな定義をするのがよろしいのかなと思いますが、突然の御質問でしたので、ちょっと準備ができておらず、失礼いたします。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  通告をいただいているのかな、いただいていますね。はい。ありがとうございます。人まで指定されるのが初めてなものですから。  国民民主党案におきましては、婚姻時に夫婦別姓を選択をいたしました女性が子の出生時点で夫と同姓に改めたいと思った場合のように、婚姻後に夫婦別姓から夫婦同姓へ転換するということも、その逆も、いずれも認めておりません。その理由は、個人を特定、識別する標識としての氏の社会的機能の面から、氏の安定に配慮する必要があるということを考えたためであります。  また、このことは、現行制度が婚姻の際に定めた夫婦の氏を婚姻後に変更するということを認めないこととも符合するものでもあると考えています。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-13 法務委員会
先ほども御説明をいたしましたとおり、国民案においては認められないということになっております。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  提案者としては、一刻も早い選択的夫婦別氏制の導入を待ち望んでいる方々の思いに応えたいということで、早ければ早いほどいいということだと思うわけでありますが、戸籍法の改正ですとか、システム改修、それから国民への十分な周知などを考えますと、それなりに時間はかかるだろうということで、施行期日は一年以内というふうにいたしました。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-04 法務委員会
簡潔にお答えいたします。  社会生活上、呼称を安易に変えられるということによる社会的混乱を招くおそれがあるのではないかということに関しては、あるのではないかとは思いますけれども、混乱を招く、招かないも含めて、個々人の責任で決めればよいという価値観に立っておられるのが維新さんの案なのではないかというふうに私としては認識しております。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  相違点といたしましては、大きく三つございます。  まず、立憲案では、別氏夫婦は婚姻時に子が称すべき氏を定めなければならないですけれども、この点、国民案では、別氏夫婦が婚姻時に定めるのは戸籍の筆頭に記載すべき者としております。  二点目が、立憲案では、戸籍法の改正を政府に委ねておりますため、選択的夫婦別氏制導入後の戸籍の姿が必ずしも見えない一方で、国民案では、附則二条において、現行の戸籍の編製基準を維持した上での戸籍法改正を政府に義務づけております。  第三には、施行日について、立憲案は公布の日から起算して三年を超えない範囲内としておりますが、国民案ではそれを一年としております。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  まず、法制審案や立憲案と同じでは駄目なのかということに関して、そうおっしゃられますと、厳密に駄目というわけではございません。  ただ、これは本法律案の附則二条にも表しておりますが、国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度である戸籍制度の重要性に鑑みて、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきだというふうに考えましたため、このような記載方法としたわけであります。  また、子の父母の欄については、父母が別氏夫婦である以上、当然それぞれ別々の氏が記載されるべきではないかと考えております。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  国民民主党としてはかねてから選択的夫婦別氏制の導入を訴えてきたわけでありますが、これに対しては、我が国の戸籍制度の在り方を大きく変えてしまうのではないかといったことを懸念する国民の声が非常に大きく聞かれたところでございまして、このような国民の懸念ですとか不安をできる限り払拭するために、この附則二条で現行の戸籍の編製基準を維持すべきということを法律上明らかにするなどの、現行の戸籍制度を維持するという旨をより明確化するということにした次第でございます。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  選択的夫婦別氏制に関する世論調査については、実に多数のものが存在しまして、結果も様々だというふうに認識をしているところでございます。  私たち国民民主党は、男女共同参画推進本部において、先ほども説明がありましたけれども、積極派の方や慎重派の方など双方の有識者、団体の方々からヒアリングを重ねていく中で、個人のアイデンティティーの重要な要素である姓を保持することの重要性ですとか、婚姻時に姓を変えることの不便さですとか不利益などといったことを包括的に認識をした上で、より多くの方々に御納得いただけるのではないかということで今回の法案の形に取りまとめさせていただいたというところでございます。