藤本哲也
藤本哲也の発言5件(2023-03-17〜2023-05-25)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (20)
禁止 (14)
独占 (13)
地位 (12)
優越 (11)
役職: 公正取引委員会事務総局経済取引局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本哲也 | 参議院 | 2023-05-25 | 総務委員会 | |
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○政府参考人(藤本哲也君) この団体協約の制度でございますけれども、これ、事業協同組合などにおきまして組合員の取引先と団体交渉を行い、団体協約を締結して取引価格などの取引条件を決定することができるものというふうに承知をしております。
これにつきましては、一定の要件を満たす事業協同組合等が組合員の経済的地位の改善のために締結する団体協約に対しまして、独占禁止法の適用が除外をされております。この独占禁止法を除外している、適用を除外している趣旨でございますけれども、単独では大企業に対抗できない中小企業者が相互扶助を目的とした協同組合を組織しまして、大企業に対して取引条件について対等な交渉力を持つ、こういったことは独占禁止法が目的とする公正かつ自由な競争秩序の維持促進に資するものというふうに考えてございます。
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| 藤本哲也 | 参議院 | 2023-04-25 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(藤本哲也君) 今回、公正取引委員会といたしまして、グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法の考え方というものを公表しております。
この中で、例えば取引の相手方に対しまして、温室効果ガス削減を目的とした要請を行って、取引の相手方がその要請を実現するために必要なコスト負担を考慮せずに対価を一方的に定める行為、あるいは温室効果ガス削減を理由として経済上の利益を無償で提供させる行為、こういった行為などにつきましては、どのような行為が優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるか、こういったものを想定例とともに考え方を示してございます。
公正取引委員会といたしましては、企業による脱炭素の取組が進む中で、中小企業者が不当な不利益を受けないよう、このガイドラインなどにおいて考え方を周知していくとともに、独占禁止法に違反する事案については厳正に対処してまいりたいと考
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| 藤本哲也 | 参議院 | 2023-03-17 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(藤本哲也君) 独占禁止法の優越的地位の濫用規制でございますけれども、これは、自己の取引上の地位が相手方に優越しているということを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることを禁止しているものでございます。
公正取引委員会は、事業者による優越的地位の濫用行為を認定した場合には、独占禁止法に基づきまして排除措置命令及び課徴金納付命令を行うことになります。また、確定した排除措置命令に従わない事業者に対しましては三億円以下の罰金が科せられるということになっておりますとともに、その従業者に対しては二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられるということになってございます。
委員お尋ねの価格交渉の場において明示的に協議することなく取引価格を据え置く行為につきましては、取引の対価の一方的決定として優越的地位の濫用に該当するおそれがあるというふうに考えてございます。
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| 藤本哲也 | 参議院 | 2023-03-17 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(藤本哲也君) ちょっと今手元に資料がございませんので確認はできませんけれども。済みません。
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| 藤本哲也 | 参議院 | 2023-03-17 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(藤本哲也君) 下請法は、独占禁止法上の優越的地位の濫用の補完法ということで、優越的地位が類型的に認められやすい取引につきまして、独占禁止法に比較して簡易かつ迅速に対処することを可能とするために、資本金区分等の基準により適用対象を明確化してございます。
他方で、下請法の対象とならない取引でありましても、自己の取引上の地位が相手方に優越することを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合、この場合には優越的地位の濫用行為として独占禁止法上問題となるということでございます。
公正取引委員会は、中小企業等が労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるように、また賃金引上げの環境を整備するため、下請法の対象にならない資本金区分の取引についても広く調査対象として、優越的地位の濫用に関する緊急調査を実施したところでございます。
この調査を通じまして
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