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片山さつき

片山さつきの発言956件(2025-11-06〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 投資 (108) 金融 (92) 資産 (73) 予算 (54) 指摘 (53)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財政金融委員会 14 411
財務金融委員会 11 248
予算委員会 24 206
決算委員会 4 52
本会議 10 24
決算行政監視委員会 2 15
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
片山さつき 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
委員の御指摘のとおり、先日、複数の大手信託銀行、証券会社などが、相続人及び金融機関双方の負担を軽減する観点から、相続手続を一元化するという枠組みの構築を目指して基本合意を行ったという旨公表して、報道されておりまして、これはまだ、金融界の方からの自主的なお取組で、個別にコメントする段階でもないんですけれども、一般論として、顧客ニーズを踏まえたサービス提供とかは大変結構なことでございまして、しかも、この課題認識というのは、金融を見ている方だったら、あるいは相続に携わった方だったら誰でも思われることでございますので、この業界各々、業務効率化というのも、こういうことを行えば当然それに資する方向へ行くわけですから、両方いいですわね、これは利用者利便にも資するわけですし業務の効率化にもなりますので、金融サービス全体の向上にもなるので、一般論としては望ましいのではないかと私も伺って感じたところでございま
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片山さつき 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
米国では、ジーニアス法という名前ですけれども、ジーニアス法において、ステーブルコインの裏づけ資産として、ドル通貨や要求払い預金のほか、短期の米国債等が認められております。  我が国においては、従来は、信託型ステーブルコインの発行額の全額を要求払い預貯金で管理するよう求めておりましたが、昨年、二〇二五年、資金決済法を改正いたしまして、裏づけ資産の管理、運用の柔軟化を行いました。現在、改正法の施行に向けて、具体的な要件を定める内閣府令を整備しているところでありますが、発行額の五〇%を上限に、満期、残存期間三か月以内の国債等での運用を可能にするという方向で検討をしております。  なお、この改正は、利用者保護に配慮しつつ、国内事業者が国際競争力を確保できるようにする観点から行ったものでございます。円建ての信託型ステーブルコインが普及をしていただければ、どのぐらいのボリュームになるかという問題は
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片山さつき 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
以前にも両院でいろいろな機会にこういう御質問を得ておりますのでお答えをしておりますが、そもそも、アメリカにおきましては、現政権発足時に、ブロックチェーンを用いた新しいタイプのコイン、それの活用を図っていくことがアメリカの経済の興隆に非常に資するということで、はっきりとした方針を大統領令とかで現トランプ大統領が出しておられて、日を置かずに、先ほど申し上げたジーニアスアクトというのが上院からの提案で出まして、提案したのが前の駐日大使でございましたけれども、それがすごく速いスピードで通ったということで。  先般のG7、G20におかれましても、大臣だけの会合において、議長であるアメリカの財務長官が、ステーブルコインの発展と、これが世界的に広がっていく場合の注意事項ですとか、そういったことも話されていましたが、その前提として、中国が当時考えていた、今でもやっているんでしょうけれども、デジタル人民元
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片山さつき 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
いわゆる分散型金融、DeFi、それからピア・ツー・ピア、個人間取引を悪用して、当然、マネーロンダリングですとか、あるいは、場合によっては、テロ資金の隠匿、こういったことは出てき得ることでございますので、昨年五月のG7でも、金融犯罪に対する行動要請ということで、リスク対応が要請され、先ほど申し上げましたように、G20の方で、議長のアメリカ財務長官から、いわゆる功罪両方について、いかにアメリカはこれからステーブルコインで頑張るかという様々な状況説明と、その上では、当然、国際的な、いわゆる悪用ですとか、今申し上げたようなマネロンとそれからテロ対策が十分にできないという二大危機について共通理解を持って行動していこうではないかという話がありましたので、私の方も発言をいたしまして、これらの必要性と、G7やG20の様々な関連の場でこういったことを、FSBとか、金融のそういった部分を専門的にやっている組織
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片山さつき 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
CBDCにつきましては、どういう場面でどういう用途で使われるかといった部分も含めて、CBDCに関する関係府省庁・日本銀行連絡会議というのがございますが、そこでまだ議論をしている段階でございまして、導入するかどうかについても、政府として何か決めたということはありません。  その上で、現金通貨につきましては、現在でも圧倒的に主要な支払い方法として利用されているということのほかに、災害が発生したときなどの決済手段やキャッシュレス決済の利用が困難な方のための決済手段として非常に必要とされているということがありますから、仮にCBDCを導入することがあった場合においても、現金通貨に対する需要がある限り、責任を持ってその供給を継続していくということは当然でございますので、これは、中間整理を二〇二四年の四月に行ったときにも、この方針がこの連絡会議の中間整理に明記されているところであります。
片山さつき 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
今、無借金の企業は、はっきり言って増えておりますし、金融機関の預貸率が低いということも、最近ではなくて、もうこの何年か定着した議論になっておりますし、私も、半年、財務大臣兼金融担当大臣をして、そのような認識だということは何度もお答えをしておりますので、今おっしゃったことの中で、なかなか金を借りる人がいないというのは、確かに測り方によってはそういう意味もあるというのは、別に認識としてそんなに違わないと思いますが。  今まさに高市政権が一丁目一番地に掲げておりますのは、民間企業がどんどん投資をしてほしい、その呼び水として規制緩和とかをやっても、アベノミクスの三本目の矢が余りうまく飛ばなかったように、それだけでは長年の縮み志向の中から転換することができないので、金利を下げるとかの話では全然なくて、誘い水として官民御一緒にやっていく、つまり、リスクをある程度取ってあげるという形で投資を誘発してお
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片山さつき 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
まさに今、社会保障国民会議でいろいろな党の多様な意見が交わされているところではありますので、仮定の御質問にということになりますが、あえて申し上げますと、食料品の消費税率ゼロは、さきの総選挙において我が自由民主党の政権公約に記載している大変重いものであり、高市総理も、その実現に向けて強い思いを持って取り組んでまいりますと予算委員会で答えております。  その上で、まさに国民生活に深く関わる論点がいろいろありますので、社会保障国民会議で各党の様々なお考えを伺いつつ、真摯に議論して結論を得てまいりたいと考えておりますので、非常に前向きに取り組んでおります。
片山さつき 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
この委員会には財務大臣として出席しておりますので、過去、野党時代の立場での御発言に対してお答えしなければならない場ではないとは思っておりますけれども、その上で、平成二十二年の参議院総務委員会における私が、当時、片山総務大臣でございまして、片山野党筆頭が私で、もう一人、片山虎之助さんもおられて、トリプル片山だったんですけれども、その中で私が申し上げたことは、自治体による地方債の発行について、国としてのチェックの在り方を当時の片山総務大臣がどう考えるかということで。その際、財政自主権は私は個人的にも賛成というようにちゃんと申し上げておりますので、地方の減税も、その中身と予算によるものであって、一概に反対という趣旨で申し上げたということではありません。  食料品の消費税ゼロにつきましては、先ほど申し上げましたように、社会保障国民会議で議論されている、実務会議の座長の小野寺さんと同じでございまし
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片山さつき 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  外国為替及び外国貿易法は、対外取引自由を基本としつつ、一定の業種に対する対内直接投資等につきまして、国の安全等の観点から事前届出を求め、審査を行うこととしております。  我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する必要があります。このような状況に鑑み、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、対内直接投資等の直前届出の届出事項に、国の安全等を損なうおそれに対応するための措置を追加することとしております。  第二に、本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権を百
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片山さつき 参議院 2026-04-21 財政金融委員会
令和七年六月二十四日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしました。  報告対象期間は、令和六年十月一日以降令和七年三月三十一日までとなっております。  御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。  まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。  次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。  また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。  なお、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、令和七年三月三十
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