小泉龍司
小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国務大臣 (100)
小泉 (100)
龍司 (74)
永住 (41)
方々 (40)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 41 | 1495 |
| 予算委員会 | 24 | 116 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 40 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 32 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 22 |
| 本会議 | 7 | 21 |
| 決算委員会 | 3 | 21 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 4 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 これまでに親子交流中に殺人などの痛ましい事件が起きたことがあることは、報道を通じて承知をしております。こうした事件等について、法務省において網羅的に調査、検証したことはないものの、法制審議会家族法制部会では、このような事件があるとの認識の下で安全、安心な親子交流の在り方についての議論が行われてきたものと認識しております。
本改正案においても、親子交流の実施に当たって安全、安心を確保する観点からの規定も盛り込んでおります。例えば、親子交流の試行的実施については、子の心身の状態に照らして相当ではないと認める事情がないことをその要件とする、こういった規定も盛り込んでいるところでございます。
御指摘を踏まえて、なお注意深く現状を把握し、また問題意識を持ち、取り得る対応があれば取っていきたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保すること、これが重要であると認識をしております。
ただ、個別の事案において親子交流を実施する旨を定めるかどうかは、それぞれの事案における具体的な事情を踏まえて、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的にコメントすることは差し控えたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、家庭裁判所においては、親子交流の安全、安心を確保するとともに、子の利益を確保する観点から適切な審理が行われることが期待されます。
他国の状況の分析でありますけれども、これまでも法務省は、必要に応じて外国法制等の調査を行ってまいりました。今後も、必要に応じ、適切に対応してまいりたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) ワーク・ライフ・バランスというのは、職員が健康で生きがいとやりがいを持って、まず幸せな生活を築き、そして職務の面においてもその能力を十分に発揮してもらうために重要な課題であると思います。私も、着任して最初の訓示でそのことを申し上げましたし、また国会における所信表明でも繰り返し述べさせていただいております。
法務省も、令和三年に策定いたしましたアット・ホウムプラン、アットホームと法務を掛けているんですけれども、プラスワン、ここが重要でございまして、政府全体の計画よりも一歩進んだ計画を実行しようという考え方の下で、アット・ホウムプラン・プラスワン、こういうプロジェクトを作りまして、計画作りまして、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進しております。
具体的には、全ての職員が家事、育児、介護等をしながら活躍できる環境の整備、テレワークの活用による
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の点、また御指摘の事案、これは現在係争中でありますので、その点に直接お答えすることは差し控えたいと思いますが、まず一般論として、被収容者の健康の保持、これは拘置所を含む刑事施設の重要な責務であります。そして、この点を踏まえて、刑事施設においては、被収容者の健康状態に注意を払い、医師による診療や治療薬の処方等の必要な医療措置を講じているものと承知しておりますが、引き続き、先生御指摘の点も含めて、今後とも、改善を要する点がないかどうか、常に医療体制の見直しを図りながら、被収容者の健康管理にしっかりと努めていきたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 裁判員の選任資格につきましては、裁判員法十三条で、年齢ではなく衆議院議員の選挙権を有する者と定められております。これは、裁判員は三権の一翼を成す司法権の行使に直接参画することから、同様に三権の一翼を成す立法権の行使に間接的に関与し得る資格を有する者であるべきであると考えられた、そういった理由によります。この選挙権を有する者の年齢が十八歳に引き下げられたことなどに伴い、現在、裁判員の選任資格は十八歳以上の者となっております。
したがって、こういう制度的な配慮の中で決められてきておりますので、十八歳及び十九歳の者を裁判員の選任資格の対象から除外する法改正を行うことについては慎重な検討を要すると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 今回の民法改正案の提出に当たって、あるいはその成案作るに当たって、日常的に裁判所とは意思疎通をしています、情報共有しています。そういう場面の中で、裁判官の役割が非常に重くなる、広くなる、したがって是非よろしくお願いしたいという立法趣旨を含めた御説明、お願い、意見交換をしております。
それを踏まえて、裁判所としては、適切な、この法案が成立した場合には適切な審理が行われるような対応がなされるものと承知しておりますけれども、法務省としても、これ先生からいただいたお言葉ですが、後方支援、しっかりとバックアップする、それは大事な課題だというふうに思っています。
例えば、国会審議の中で明らかになった解釈等について裁判所と適切に共有する、そういったことも含めまして、しっかり連携を取りながら、法律が成立した後の話でありますけれども、取り組んでいきたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所の経費は独立して国の予算に計上するものとされておりまして、裁判所の予算の原案は、独立の機関たる最高裁判所が独自の判断に基づいて内閣に提出することになっております。したがって、法務省はこれに直接介入すべき立場にはございません。
ただし、ただし、裁判所の予算についても、最終的には予算案を作成するのは内閣の責務であり、第二に、閣議の一員であり、裁判所の職務に最も近い関係にある法務を担当する法務大臣としては、裁判所と必要な情報共有を図るなどして、内閣としての意思決定の段階において裁判所の要求が正しく理解されるよう最大限努力してまいりましたし、これからもその努力を続けていきたいと思っております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 人質司法という御批判があることをよく承知しております。また、しかと受け止めたいと思います。
手続の問題については、刑訴法あるいは裁判所の判断、こういったものがきちっと挟まって、そしてワークするわけでありますけれども、ずっと御議論を伺っていて感じるのは、やはりこの「検察の理念」にもう一度立ち戻って、こういった手続があるいは判断が適正になされているのかどうか、そういう視点に立ち戻ってこの問題に対応したいというふうに思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 誹謗中傷等の人権侵害、これは決して許されるものではなく、それがインターネット上で行われた場合には、情報の拡散やアクセスが容易であるだけに深刻な被害を招きかねないものと認識しております。
法務省の人権擁護機関では、インターネット上での誹謗中傷等の投稿による被害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、違法性を判断した上で、プロバイダー等に対して投稿の削除要請をするなどの対応を行っております。
また、いわゆるヘイトスピーチ解消法前文においては、近年、本邦外出身者であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、これらの者が多大な苦痛を強いられるとともに当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせており、このような不当な差別的言動はあってはならないものとされております。
そこで、法
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