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小泉龍司

小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (100) 小泉 (100) 龍司 (74) 永住 (41) 方々 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 改めてそのことを共有させていただきました。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 法制審議会は、それぞれの委員がその学識経験に基づき調査審議を行う場であり、この調査審議の過程で様々な御意見に耳を傾けることは重要なことでありますが、法制審議会の議事は、委員以外の特定の政党あるいは団体の意見に拘束されるべきものではないと考えております。御指摘のような今回の件については、また詳細を精査したいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 その不安を持っていらっしゃる方々の不安を取り除いていくことは重要な責務だと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 委員御指摘のとおり、適切な医療が適時に子に提供されることは、子の利益、この法案の目的でありますが、子の利益にとって重要な要素であります。  そのため、医療現場も含め、国民に不安が広がることなく本改正法の内容が正しく理解され、執行されるよう、関係省庁と連携して適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 養育費の履行確保、これが子供の健やかな成長のために重要な課題であります。  そこで、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を明確化することとしております。  したがって、親権の有無によって子に対する扶養の程度に違いが生じるものではなく、養育費を含む子の監護の在り方についても、改正法の趣旨を踏まえて父母の間で適切な協議がなされることが期待されますが、いずれにせよ、合理的な理由のない減額の請求は認められないと考えます。  法務省としては、施行までの間に本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 まさにおっしゃるとおりだと思います。  細かい規定は様々ありますので、また、各省庁の行政の観点が必ずしも同じではない部分が重なっています。でも、受け取る人にとっては同じ国からの施策でありますので、そういう点を踏まえて、関係省庁間の密接な連携、これを図っていきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 これは制度全体にかぶる話ですが、子供の利益のためにつくられる制度でございます。何が原則ということを定めているものではありません。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 法制審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命する者とされており、家族法制部会の委員についても、いずれもそのような方が任命されているものと認識しております。  個別の人事に関する事柄について答弁することは差し控えますが、一般論として申し上げれば、充実した調査審議のためには各委員が様々な角度から忌憚のない意見を述べていただくことが重要であり、その意見の内容によって不利益な取扱いがされることは考え難いことでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 ざっくり申し上げれば、そういうことになると思うんですよね。もうそれに尽きます。余計なことを言わない方がここはいいと思います。ここでお気持ちを伝えて。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするか、あるいは監護者の定めをするかなどについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきである、本改正案はこのような考え方に沿ったものでございます。  父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないということのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと判断しております。  そのため、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に判断すべきものとしているところでございます。  一定の判断の蓄積というものがおのずとできていくんだろうと思います。それによって運用することが立法だとい
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