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小泉龍司

小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (100) 小泉 (100) 龍司 (74) 永住 (41) 方々 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 法テラスに関わる弁護士報酬全体の在り方については、御指摘のような御意見あることは承知しております。  弁護士報酬については、法テラスが行う様々な支援を担う弁護士を十分確保できるようにする、今おっしゃった民法改正後の状況もそうだと思いますが、こういう視点、またもう一つは、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとする必要もあろうかと思います。  他方で、法テラスの支援、これは国民の負担によって資力の貧しい方のための弁護士報酬を援助するものであり、国費支出の適正を確保する要請もございます。  法務省としては、委員の御指摘も含め、御指摘の点も含め、これらの多角的な観点から適正な弁護士報酬の在り方について法テラス及び日本弁護士連合会との間で引き続き協議を、検討を行ってまいりたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 人質司法との表現は、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り長期間勾留し、保釈を容易に認めないことにより自白を迫るものであるといった批判がなされる際に用いられることがある表現だと理解しております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) この被疑者、被告人の身柄拘束については、刑事訴訟法上、厳格な要件また手続が定められており、人権保障にも十分配慮したものとなっていると考えております。  また、一般論として、被疑者、被告人の勾留や保釈についての裁判所、裁判官の判断は、刑事訴訟法の規定に基づいて個々の事件における具体的な事情に応じて行われており、不必要な身柄拘束がなされないよう運用されているものと承知をしております。  このように、我が国の刑事司法制度は、身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず、人質司法との批判は当たらないと認識しております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 人権に関しては、「検察の理念」においても、検察の役割として、基本的人権を尊重し、刑事手続の適正を確保するとされております。また、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律において、人権教育とは人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいうと規定されております。  このような人権教育は、検察官に対するものも含めて重要なものであると認識しており、同法律に基づいて、人権教育・啓発に関する基本計画において、人権に関わりの深い特定の職業として検察職員について、研修等における人権教育、啓発の充実に努めるものとされております。  このようなことも踏まえ、法務省においては、検察官に対し、国際人権関係条約に関する講義などの必要な人権教育を実施しており、引き続き、検察官に対する人権教育、これはしっかりと努めてまいりたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 報道があったことは承知をしております。  法務大臣としてのコメントは差し控えたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 申し訳ありません、ちょっとこのニュースは私は見過ごしておりました。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) いわゆるヘイトスピーチ解消法でございますけど、第三条で基本理念として、国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならないと定められております。このように、特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと考えます。  そこで、法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとした各種人権啓発活動に取り組んでいるほか、人権相談及び人権侵犯事件の調査、処理を通じて、被害の救済を図るよう努めております。  法務省の人権擁護機関としては、今後とも、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指し、引き続き人権擁護活動にしっかりと取り
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 入管法改正法の施行までに我が国で出生して、小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた者を対象とするものでございます、在留特別許可であります。  令和四年十二月末時点で、送還忌避者のうち我が国で出生した子供二百一人について申し上げますと、昨年十二月末の時点で全ての御家族に対しての連絡を終えております。この二百一人の子供とその家族については、基本的には、改正入管法施行日、まだ日にちは決まっておりませんけれども、一年以内、六月以内までということでありますが、施行日までに結論を出せるよう手続を進めております。ただ、その進捗のいかんによっては、個別の事案によるため、一概に、つまり超えてしまうものもないとはまだ言えない状況ではありますけれども、施行日までを一つの目安として進めております。  この二百一人の子供の少なくとも七割に在留資格を与えることができると考えておりますが、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、入管法が改正されるまでの間に、まあこの入管法改正をもっと早くやればよかったねと、遅れてしまったために在留が長くなって、小学校に上がり、中学校に上がり、そういう子供を救おうという、そういう過渡的なそういう措置なわけでございます。どこかで線引きをしなければいけないという、そういう難しさもあったと思います。しかし、これ、今これで進めておりますので、この形を整えながら、最終的にはその法務大臣の裁量権の中に置かれている在留特別許可、これが最後のとりで、とりでじゃなくて、最後の恩恵として我々が考慮し得る施策だと思うんですね。  ですから、二百一人の方々の状況と比べてみて同じだよねと、実質同じだというような判断に行き着くのであれば、個別事案ごとに状況を見て、そして諸般の事情を総合的に勘案して在留特別許可で残ってもらう、そういう道はもちろん検討したいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ関係部局に確認をいたしましたところ、今日時点、今現在で御指摘のような内容の支援団体からの声は届いていません、承知しておりません。