小泉龍司
小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国務大臣 (100)
小泉 (100)
龍司 (74)
永住 (41)
方々 (40)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 41 | 1495 |
| 予算委員会 | 24 | 116 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 40 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 32 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 22 |
| 本会議 | 7 | 21 |
| 決算委員会 | 3 | 21 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 4 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、父母相互の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを定めております。
そのため、離婚後の夫婦双方が親権者となった場合においても、父母の一方が単独で行う親権行使について他の一方が不当な妨害行為をすることが許容されるものではなく、個別具体的な事情によってはそのような行為が人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることがあり得ます。
このような本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、十分かつ適切な周知、広報に努めてまいりたいと思いますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、裁判所が行う親権者の指定、親権者の変更の審判等において、その違反の内容が考慮されることがあり得ると考えます。裁判所がこれらの裁判をするのに要する期
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘いただきましたように、この民法、今回の民法改正案は子供の利益を中心に考えていこうという仕組みになっております。そして、こども基本法の、そういう意味では、こども基本法の今お示しいただいた基本理念と全く同じところに立っている法案でございます。
したがって、本改正案の解釈、運用においては、御指摘の点を含め、こども基本法の基本理念が尊重されるものと考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 親権等に関する家庭裁判所の手続において、子供の意見、意向等が適切な形で考慮され尊重されることが非常に重要であると認識しております。また、本改正案においては、子の意見、意向等が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨を含むものとして、父母が子の人格を尊重すべきことが明文で定められているところでございます。
具体的に個々の事件における子の意見聴取の在り方については家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であると考えますが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所は、例えば家庭裁判所調査官を利用して子の態度や生活状況等を調査するなどして、子の認識や意向等を適切に把握するよう努めているものと承知をしております。この法案が成立した際には、裁判所において適切な審理が、子供の意見を踏まえる形で適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しております。
法務省として
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 父母の離婚時に、養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項、これを取り決めることは子の利益にとって望ましいことであります。御党からも養育計画の調査研究等について御提言をいただいております。
そこで、法務省では、本年度には、養育費や親子交流も含めた子の養育について、離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定でございます。
また、衆議院において本改正案の附則に検討条項が追加されましたが、この条項に基づく検討をする際には、子の養育に関する事項の取決めやその履行が子の利益の観点から適切に行われているかを含め、改正後の各法律の施行の状況等を注視してまいりたいと思います。
法務省としては、附則の、この附則の規定の趣旨や御党の御提言等を踏まえ、関係府省庁等とも連携して、引き続き、子の利益の観点から効果的な取組について検討を進
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) まず、御党から、今般の民法等改正案が成立した暁には、その円滑な施行に必要な環境整備が確実かつ速やかに行われるよう、関係府省庁等連絡会議、これを立ち上げることを御提言をいただいております。また、先般の衆議院法務委員会での附帯決議においても、子の利益を確保するための措置が適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実施するための体制整備を進めることとされております。
法務省としては、こうした御指摘を踏まえ、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しております。本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等としっかり連携して、できるだけ速やかに、施行を待たずに、できるだけ速やかに適切かつ十分な対応を行いたいと思っております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、共同親権に関わる規定のほかに、子に関する権利の行使に関して父母が互いに人格を尊重して協力しなければならないという規定を置いております。
これ、父母の一方が何らの理由なく他方に無断で子の居所を変更する行為、つまり連れ去り、これは、個別の事情によってはこの規定の趣旨に反すると評価される場合があり得ると考えております。
本法案は、国際的な子の連れ去りに関する制度を見直す、直接的に見直すものではありませんけれども、今申し上げたような点から考えますと、本改正案、国内における委員御指摘の問題の改善に資するものであると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) お考えの趣旨はよく分かります。
しかし、全体としてこの制度、また理念も含めてでありますけど、国民に与える影響が非常に大きなものがあると思います。全体像を正確に把握していただく必要がやはり非常に大きいというふうに感じております。
また一方で、関係機関による準備も、裁判所も含めて必要だと。やはり、どうしてもこれは二年の準備期間を経て、トータルな制度として、理念も含めて施行することがやはり一番スムーズな施行の方法ではないかというふうに私は考えます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされております。
子の連れ去りという要素、これはもちろん大きな要素ではありますが、他の考慮要素との関係でどの程度重視されるか、これまさに個別具体的な事案に即して判断されるべきものであるということで、一概にはお答えすることが困難でございます。
しかし、本改正案は、子の連れ去りの問題の改善に資する、これは先ほど申し上げたとおりでございまして、そういう方向の作用を持つということは間違いないと思っております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 親子交流に関しては、間接強制を可能とするため具体的な条件等を明確に定める方が望ましいケースもある一方で、子の心身の状態に照らして、その自主性を尊重することが相当な場合など、間接強制がなじまないケースもあると考えられます。
裁判所の審判の在り方の当否について法務大臣としてコメントすることは差し控えたいと思いますが、親子交流支援団体等による支援も含めた環境整備によって、安全、安心を確保した上で親子交流が実施されることが望ましいと考えられます。
法務省としても、こうした環境整備の取組について関係府省庁等と協力をしてまいりたいと考えます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 親子交流の法的性格については、それを権利義務として構成するかどうかなどめぐって様々な見解や御指摘がございます。
御指摘のような権利を明文化するということは、現時点で我々困難であると考え、また必ずしも相当ではないと認識しておりますが、いずれにしても、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であり、本改正案は、婚姻中の父母の別居時における親子交流や裁判手続における親子交流の試行的実施の規定などを設けることにしております。安全、安心な親子交流を適切に実現することに資すると考えております。
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