戻る

小泉龍司

小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (100) 小泉 (100) 龍司 (74) 永住 (41) 方々 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 裁判手続において、当事者の一方が自己の立場を有利にする目的でDVを受けたかのように偽装して主張する場合がある、今、虚偽DVですか、こういう批判があるということは承知をしております。  しかし、これ、裁判手続において、裁判所も一方的な、一方の当事者の主張だけで判断するわけではございませんので、反対の意見も双方からまた聞いて、そして、公平公正な立場から裁判所において具体的な事情に即して判断されるべきものであり、また判断されるというふうに我々は考えております。こうした事案がある、こうした現象があるということはしっかり視野に入れておきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これは断続的に、継続的に、見直しの必要性というものは判断していかなければならないと思います。  しかし、一定の期間を経て初めて明らかになる事象もございますから、一つ一つに毎年対応するのか、大きくくくってその全体像を見て対応するのか、様々な考え方、アプローチがあると思いますが、お示しいただいた五年というのを、一つのめどであることは間違いないと思いますので、重きを置いて、しかし、不断の検討を続けていきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これは少し専門的な見地からの分析が必要になってくると思います。  我々、まずこの法案を作り、国会で御審議いただき、御理解いただくことを最優先でやっておりますが、法案が成立した暁には、これが実際にどういう効果をもたらす、また訴訟の現場でどれだけ訴訟が増えてくるのか、そういったテクニカルな専門的な検討を深めていって、そして手掛かりがあるならば、それをてことして将来像を検討したい、そういう意欲を語らせていただいたわけでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような取決めの促進は重要な課題であります。  他方で、父母の一方が離婚を求める背景には様々な事情があると考えられ、離婚時にこれらの取決めを義務化することについては、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、そういった場合にはかえって子の利益に反するとの懸念もあり、慎重な検討が必要だと考えております。  子の養育に関する事項の取決めの促進、これは関係府省庁と連携して積極的に進めていきたいと考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、裁判所が離婚後の親権者、これを判断するに当たって、子の利益のため、父母と子の関係や父と母の関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。  また、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認めるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととした上で、これに当てはまる場合の例示として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを明文で規定をしております。  加えて、本改正案では、監護の分掌等については子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを明文で、これも明文で規定をしております。  法務省としては、本改正案について、このように考慮要素が明確化されていると考えていますが、その趣旨及び内容が国民に正
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 例示として、今申し上げたのは、例示として明文で規定しているということを申し上げました。また、監護の分掌については利益を、子供の利益を最も優先して考慮しなければならないということを明文で規定している。  法文の書き方としては、もちろんその細部にわたって書き込まれているわけではございません。様々なまだ不明な点がございますが、法文の書き方としては明確に書いたものと我々は認識をしています。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 我々、委員会の審議で何度も周知、広報と申し上げているその中身ですよね。その周知の方法、やり方、どういう形にするのか、それ、よく詰めて、国民の側から分かりやすく理解していただけるようなものを目指して、知恵を絞りたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 養育費の額については、当事者の協議により定められ、当事者の協議が調わないとき又は協議することができないときは家庭裁判所が個別具体的な事情に応じて審判により定めるものと承知しております。  監護の分掌がされる場合にあっても、養育費についてどのように父母間で負担すべきかは、子の養育する時間の分担だけではなくて、父母双方の収入状況、子の監護に必要な費用等をどちらが負担していたか等を含めて、個別具体的な事情に基づいて判断されるものと認識しており、一概にお答えすることは困難であると思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 法定養育費につきましては、養育費の取決めを補充する趣旨で、双方の収入等を考慮せず発生させるものであるため、法務省令において一定の金額を定めることを予定しております。  他方で、協議や審判によって定められる養育費については、法令において子の利益を最も優先して考慮して定めることとされているものの、具体的な基準等は定められておらず、これを定めることも想定をしておりません。  養育費の額については、当事者の協議により定められ、当事者の協議が調わないとき又は協議することができないときは、家庭裁判所が個別具体的な事情に応じて審判により定めるものと、定めることとなっており、法令において一律に基準を定めることは困難であると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 養育費の額については当事者の協議により定められ、当事者の協議が調わない場合には、又は協議することができない場合には、家庭裁判所が個別具体的な事情に応じて審判により定める、こういう形になっております。  監護の分掌がされる場合であっても、養育費についてどのように父母間で負担すべきかは、子の養育の時間の分担だけではなくて、父母双方の収入状況や子の監護に必要な費用等をどちらが負担していたか等を含めて、個別具体的な事情に基づいて判断されるものと認識しており、これも一概にお答えすることは困難であります。