戻る

鹿沼均

鹿沼均の発言26件(2025-11-19〜2026-04-02)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 生活 (50) 基準 (31) 専門 (30) 保護 (28) 原告 (26)

役職: 厚生労働省社会・援護局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 6 24
予算委員会 2 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鹿沼均 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  今先生御質問の中で業務独占と賃金や人手不足との関係についてお話をされていましたが、そもそも的に言って、ある資格を業務独占とするのか名称独占とするのか、これは、その業務を資格がない人に行わせた場合の問題をどう考えるかなど、その業務の内容等を踏まえ決定されるものというふうに考えております。  端的に言えば、医師の方に、高いまさに専門的な教育を受けた医師の方にやっぱり医療行為は認められているけれども、無資格の方に認めていいのかというような問題があるのではないかと思っています。一方で、介護につきましては、日常生活の支援を行うものであり、介護分野に業務独占を導入することについては、こうしたこととの兼ね合いを考える必要がそもそも的にはあるというふうに思っております。  なお、介護職員の給与の原資となる介護事業者の収入は公定価格である介護報酬であり、介護福祉士を始めとする介護
全文表示
鹿沼均 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
今お話のありました介護福祉士養成施設の卒業者に対する国家試験義務付けに係る経過措置につきましては、既に現行制度においても、日本人、外国人問わず、国籍を問わず、令和八年度卒業生まで適用される措置とされておりますし、また、令和九年度以降どうするかにつきましては関係者の間に様々な御意見があるというふうに承知をしております。  昨年十二月に社会保障審議会の福祉部会の報告書を取りまとめましたが、その中でもまさに両論が出ておりまして、資格の質の担保、専門性の向上等の観点から終了すべきという意見、また、介護福祉士養成施設の入学者、介護人材確保等の観点から延長すべきといった意見、人材の質、量の両面での検討が必要であり本経過措置を延長するか否かという二者択一の議論だけでは不十分であるといった意見、こういった様々な種々の意見を十分に踏まえつつ必要な対応を講じられたいというふうにされているところでございます。
全文表示
鹿沼均 衆議院 2026-03-06 予算委員会
お答えいたします。  まず、事実関係等も含めてでございますが、この事業の交付金の見直しについて、これは八年度以外に七年度も見直しを行いました。その七年度の際には、具体的な交付基準額の提示が、令和七年三月の主管課長会議、要するに直前になってしまったということで、七年度の自治体の事業運営に影響を生じることになったという問題点があったと思います。  私ども、これを本当に深く反省いたしまして、八年度の見直しに当たっては、自治体に予見可能性を持って事業の検討を行っていただけるよう、まず見直しの方針を令和七年の六月にお示しをしております。そして、都道府県ごとの説明の機会も設けまして、四十七都道府県の中で四十一都道府県に対して、それぞれの都道府県にお邪魔をして、管内の市町村も含めて御説明をさせていただいたところでございます。  また、あわせまして、政府の予算の概算要求の考え方、同年十一月には、具体
全文表示
鹿沼均 衆議院 2026-03-05 予算委員会
お答えいたします。  先生がまさにおっしゃるように、介護人材の不足、こういったものへの対応が非常に大切だと思っております。二〇四〇年に向けて、人口減少、高齢化のスピードが違ってきている、そして、その中でも特に地域によってやはり異なるという状況がありますので、地域の状況に応じた総合的な介護人材確保策、これに取り組んでいくことが重要と考えております。  御指摘の点につきまして、昨年十二月に取りまとめました社会保障審議会福祉部会の報告書におきましても、地域のことが一番よく分かっている都道府県が設置主体となって、関係者が地域の課題を共有し、協働して実践的に課題に取り組むようなプラットフォームの制度化、こういったものが提言されているところであります。  具体的には、例えば、人材確保・定着、職場環境の改善、生産性向上・経営支援、介護のイメージ改善・理解促進、こういったような様々な課題に応じたプロ
全文表示
鹿沼均 参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  今先生おっしゃられたとおり、先月十八日に取りまとめられた専門委員会での報告書において、原告及び既に判決が確定した後続訴訟の原告については、判決により当時の保護変更決定処分が取り消されたことによる給付請求権が生じているというふうにされているところでございますし、私どもとしてもそういう認識でございます。
鹿沼均 参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  専門委員会において取りまとめられた報告書におきましては、今回の最高裁判決は、ゆがみ調整も含めて原告の処分を取り消しておりますけれども、判決理由中で違法とされていないゆがみ調整を再度実施することは、生活保護法第八条第二項の規律も踏まえれば、比較衡量の観点から許容されているものと承知しております。  また、高さ調整につきましても、原告等についても、これまでの訴訟の経緯を置いて考えれば、原告等以外の被保護者と同様に、生活保護法第八条第二項に基づき、本件改定当時の適切な水準として経済学的な検討を踏まえた指標を用いて水準を再設定することが適当としつつ、他方で、原告等については、判決による形成力が働いている者がいることや、特に高さ調整について紛争の一回的解決の要請に特に留意が必要であり、こうした点を踏まえて適切に裁量権行使を行うことが必要とされているというふうに承知しておりま
全文表示
鹿沼均 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  生活保護、最高裁の判決につきましては、今大臣御答弁されたとおりでございますし、御指摘の点につきましては、今回、最高裁判決を踏まえて、改めて現在の知見に基づく審議、検討を行い、その結果として、政府として追加給付を行うこととしたので、現時点から見れば、平成二十五年当時に算出された生活扶助基準額が現時点における知見に基づいて算出される新たな水準を下回るものであるという点については、御指摘のとおりだと思っております。  一方で、最高裁判決においては、最低限度の生活の需要を満たす水準ではなかったとは判示されていないものの、デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘されたことに加え、追加給付を行う結果となったことについて、私ども厚生労働省としても深く反省し、広く国民の皆様におわびを申し上げる、この点については大臣も度々申しているとおりでございます。  なお
全文表示
鹿沼均 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  委員の御質問をちょっと、済みません、私、はっきりと今理解できているわけではないんですが、手法といたしまして、その二・四九というのを、なぜそこに至ったのかという点で御質問いただいたという点で理解をさせていただければと思いますが。  二・四九%という数字につきましては、まず、平成二十五年当時の生活扶助基準の見直しにつきましては、デフレ傾向の経済情勢を踏まえながら、一方で、全国消費実態調査に基づく一般低所得者の消費実態がリーマン・ショックの影響等により極めて低い数値であった、こういったことも踏まえ、消費ではなく物価をベースにまず改定を行ったものでありました。  今回の専門委員会では、最高裁判決において、物価変動率のみを直接の指標として用いたことに専門的知見との整合性を欠くなどといった指摘を受けたことを踏まえまして、私どもは最新の知見に基づき再検討を行ったものでございま
全文表示
鹿沼均 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のマイナス三・五%につきましては、夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の各世帯が仮に生活保護を受給した場合の生活扶助基準額について、平成二十五年改定前の基準額に基づく場合と、平成二十五年改定当時の二分の一処理を含むゆがみ調整のみを反映した基準額に基づく場合との乖離です。これがマイナス三・五%ということで、これらのことをいうということでございます。  すなわち、夫婦子一人世帯において、二分の一処理を含むゆがみ調整による影響のみを表したものでございますので、これはデフレ調整の影響は一切含まれていないというものでございます。
鹿沼均 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほどの答弁と若干重複する点もありますので、ちょっと簡潔にお答えをさせていただきますが、私どもは、まず、消費ではなく物価をベースに二十五年の改定を行ったところでございますが、最高裁の判決では、物価変動率のみを直接の指標として用いたことに専門的知見との整合性を欠くというふうに言われたこともありまして、専門委員会の中では、基本的には消費をベースに議論をしていこうということになったものでございます。  ただ、平成二十一年の全国消費実態調査、これは、二十年の秋にリーマン・ショックがございましたので、低所得世帯は特に影響を大きく受けておりまして、マイナス一二%ということで非常に落ち込みが激しい、いわば特異的な値ではないかというふうに考えられるということがございました。したがいまして、平成二十一年の全国消費実態調査を二十五年改定当時は使わずに物価を使ったわけですが、最高裁の判
全文表示