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鹿沼均

鹿沼均の発言20件(2025-11-19〜2025-11-28)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 生活 (45) 基準 (29) 専門 (25) 消費 (25) 保護 (20)

役職: 厚生労働省社会・援護局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 4 20
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鹿沼均 参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
社会保障の各種制度は創設や改廃が度々行われるため、生活扶助基準の改定が影響し得る他制度及びその影響については改定の時期によって異なるものではございますけれども、平成二十五年改定当時の対応としては、まず一つは、個人住民税の非課税限度額等、こういったもののほか、生活扶助基準等を参考にしている主な国の制度である三十四制度、さらには地方単独制度である三制度、こういったもの等について、改定の影響ができる限り及ばないよう、関係府省及び地方自治体と連携しながら対応を行ったところでございます。  先般の最高裁判決を踏まえた今後の対応については、今月十八日に取りまとめられた専門委員会の報告書において、今般の最高裁判決を踏まえた対応においても、生活保護と同様の給付を行っている制度、具体的に言えば、中国残留邦人等に対する支援給付、また国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費、さらにはハンセン病療養所の非入所
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鹿沼均 参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
まず、専門委員会におきましては、もう開催されて早々ですけれども、本年八月二十九日に開催された第二回の専門委員会において、原告関係者に対するヒアリングが実施され、各出席者から説明のあった内容について委員との間で意見交換が行われたというふうに承知しております。  その後においても、原告団の皆様方から専門委員会に対して提出された意見書等につきましては、委員長と相談の上、必要に応じて専門委員会の参考資料として配付、公表しておりまして、それらも踏まえた議論が行われたものというふうに承知をしております。
鹿沼均 参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
生活保護制度につきましては、憲法第二十五条に規定する理念に基づきまして、先生からも度々言われておりますけれども、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものでございます。  こうした目的の下、生活扶助基準は、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られるよう、五年に一度の頻度で社会保障審議会生活保護基準部会において検証を行うというふうにされております。  これまでの検証におきましては、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態を比較検証する際、年収第一・十分位の世帯と比較することを基本としつつ、年収第一・十分位が比較対象として適切か、適切かの判断に当たって中位所得層の消費に比べて低所得層の消費が相対的に減少し格差が拡大していないか等を併せて確認しているところであり、引き続き適切な水準となるよう対応していきたい、このように考えています。
鹿沼均 参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
お答えいたします。  先生のおっしゃられたのは、多分項目の部分だと思いますが、先般公表されました経済対策では、生活困窮者等への地域における支援体制の強化という項目の中で、その中の本文中に、二〇一三年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について、専門委員会における審議結果等も踏まえつつ、適切に実施するというふうにされているところでございます。  具体的な金額については現在まさに精査中という段階でございますので、今の時点でのお答えはちょっと難しいということでございます。
鹿沼均 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
御指摘のパート合格の仕組みでございますけれども、基本的には、合格パートがあり、資格取得に至らなかった方については、次年度以降、不合格パートの学習に注力でき、介護福祉士に求められる知識及び技能の修得のためそれぞれの状況に応じた学習の機会を拡大されると考えており、合格しやすい仕組みの導入を図るものではないというふうに考えております。  例えば点数で見ても、合格基準は六割程度となっていますが、全体で六割を取る場合と、全てのパートについて合格基準六割相当を取るという場合では、後者の方が基本的には点数が高くなりますし、満遍なく全ての科目をクリアしていなきゃいけないということがあろうかと思っています。  いずれにしましても、質の向上という意味では全く先生と同じつもりでございます。しっかりとこうしたパート合格導入の趣旨、内容等について情報発信していきたいというふうに思っております。
鹿沼均 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  生活保護法八条一項に基づき、厚生労働大臣の定める基準につきましては、同条二項に規定されている、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとの要件を満たすものでならないというふうに解されております。  厚生労働省としては、一応、法にこのような定めがある以上、それに沿って対応することがまず基本であるというふうに考えております。
鹿沼均 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  同じ程度というのがなかなか難しいことではございますが、先ほど先生おっしゃいましたとおり、激変緩和措置の場合に、そうした、いわゆる最低限度の基準よりも上回ると思われることを定めていることがあるのは事実でございます。  そうしたことにつきましては、八条二項の規定をまず我々として真摯に受け止めながら、そのときの状況を踏まえて対応していくということはあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、法律に定められている以上、我々といたしましては、それに沿って対応していくということが基本であるというふうに思っております。
鹿沼均 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  今の先生の御質問、幾つかの点についてお話をされておりましたので、分けて御答弁をさせていただければと思います。  まず、加算についてでございます。  冬季加算など一部の加算については、平成二十五年改定において、生活扶助基準本体と同様に、デフレ調整による改定が行われたというふうに承知しています。  このような加算の取扱いにつきまして、専門委員会の報告書におきましては、仮に消費の実態に基づいて生活扶助基準本体について水準調整を行い、その結果、追加給付を行うこととする場合には、これらの加算についても同様に水準調整を行うことが適当であり、これまでの加算の改定状況を踏まえて対象期間を設定する、こうした方向で検討することが適当だとされたところでございます。  また、本体についてでございますが、まず、本体そのものにつきましては、平成二十九年検証において体系や高さが検証されて
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鹿沼均 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  まさに先生御指摘のように、高齢者が増え、また生産年齢人口が少なくなってくる中で、その担い手を確保すること、これはもう喫緊の課題だというふうに私ども思っております。  もちろん、これまでも総合的な対策を講じてきたわけですが、新たな対策ということでございますので、本年五月から、私どもの福祉部会の下に福祉人材確保専門委員会、こちらにおいて議論を進め、議論の整理を行ったところでございます。特に、高齢化や人口減少の状況等が地域によって異なる、こういったところを踏まえ、都道府県が設置主体となった介護人材確保に関するプラットフォームの構築、こういったことについて地域の関係者が協働して実践的に課題解決に取り組むことの必要性等が盛り込まれているところでございます。  今後、関係審議会で更に議論を深め、介護人材確保について更に進めていきたいというふうに思っております。あわせまして、
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鹿沼均 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほど来、大臣からも御答弁をさせていただいているところでございますが、最高裁の趣旨及び内容を踏まえた今後の対応の在り方については、基準部会の下に設置された専門委員会で御審議をいただき、昨日報告書が取りまとめられたところでございます。御指摘のような報道があることは承知しておりますが、現時点で今後の対応方針は決まっておらず、報道のような事実はないというふうに承知しています。  今後は、専門委員会の報告書等を踏まえつつ、政府としての対応方針を速やかに決定してまいりたいと思います。  また、先生から、専門委員会のことについてもいろいろ御指摘もございました。  最高裁の判決におきましては、厚労省のその決定過程についての過誤、欠落、特に、物価というものを使って判断するのであれば専門的な見地での議論をすべきというようなことを御指摘をいただいたところでございますので、そういっ
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