鹿沼均
鹿沼均の発言26件(2025-11-19〜2026-04-02)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
生活 (50)
基準 (31)
専門 (30)
保護 (28)
原告 (26)
役職: 厚生労働省社会・援護局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
平成三十年の改定に向けて、平成二十九年当時に、平成二十六年の全国消費実態調査をベースに再度、やり直しの検証といいますか、行っておりますので、基本的には、本体部分については三十年以降は及ばないというふうに考えております。
ただ、これ以外にも加算とかいろいろございますので、そういったものの中にはそうではないものもございますが、本体部分については、基本的には二十五年から二十九年の間が影響が与えられたものというふうに承知をしております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-28 | 厚生労働委員会 |
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検証のやり方につきましては、その都度、最新の知見に基づいて若干の修正等を行っているところはございますが、基本的な考え方として、水準均衡方式という形で今でもやっているということだというふうに承知をしております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-28 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、専門委員会の報告書におきましては、八条二項というものに基づいて、最低生活の保障の水準がどこであるのか、また、それに加えて、原告については、紛争の一回的解決とか、また、判決により、ゆがみ調整も含めて、二十五年の改定前の水準に戻っているということとか、そういったことを考慮して、どのようにするのかということがいろいろ議論されたというふうに承知をしております。
私ども、今回、大きく三つの点が考慮要素としてございました。八条二項、すなわち、最低生活を保障するということと併せて、八条二項には、これを超えてはならない、超えるものであってはならないというふうに書かれている点をどう考えるか。また、生活保護法の二条だと思いますが、平等原則というのがある。また、専門委員会でもありましたが、原告の方については、やはり特別な地位にある。この三つの要素をどう考慮するかということが考
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-28 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
基本的には、先ほども申し上げましたが、八条二項の規定、平等原則、そして原告の特別の地位、この三つをどのように考えていくかということで、私ども非常に頭を悩ませたところでございますし、専門委員の先生方もそうしたことでの御議論があったというふうに承知をしております。
委員の中からは、先ほど先生がおっしゃられたような御意見もあったと思いますが、取りまとめの中で書かれておりますように、まず、やはり八条二項に基づいて、三角二・四九%、これに基づいて追加給付を行うべきだということが基本だということがあった上で、原告については特別な地位ということがあったというふうに承知をしております。
専門委員会では、保護費の中で原告と原告以外を分けるというような形になっていた案が多かったと思いますが、ただ、保護費の中で分けるということは果たしてどうなのかという点が私どももいろいろ頭を悩
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-28 | 厚生労働委員会 |
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済みません、今、最後のところがちょっと聞きづらかったんですが、財源ありきみたいな、そういった御主張ということで理解をしてよろしいでしょうか。(池田委員「はい」と呼ぶ)済みません。
私どもとしては、まさに、生活保護法の規定、八条二項の規定をどう考えるかということで、先生が先ほど来おっしゃったように、最低生活の保障というのがそこにあろうかと思っております。
そして、今回、令和四年にも使った新たな方法で検証した結果、最低生活の保障のラインとして、現時点で出したものについては三角二・四九%ということでございます。
そういった、最低生活を保障し、かつ、八条二項は、これを超えるものであってはならないというふうに書かれている規定を踏まえれば、原告以外の方々について高さ調整を一切しないというのは、当時の経済情勢等も考えたときにどうなのかというふうに思っているところでございます。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
最高裁判決におきましては、物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議経過を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認めないとした上で、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法三条及び八条二項に違反して違法というふうに判示されているものと承知しております。
また、委員の方から条文とともにというお話がございましたが、同法三条におきましては、この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定しており、同法八条二項については、生活保護の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満た
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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社会保障の各種制度は創設や改廃が度々行われるため、生活扶助基準の改定が影響し得る他制度及びその影響については改定の時期によって異なるものではございますけれども、平成二十五年改定当時の対応としては、まず一つは、個人住民税の非課税限度額等、こういったもののほか、生活扶助基準等を参考にしている主な国の制度である三十四制度、さらには地方単独制度である三制度、こういったもの等について、改定の影響ができる限り及ばないよう、関係府省及び地方自治体と連携しながら対応を行ったところでございます。
先般の最高裁判決を踏まえた今後の対応については、今月十八日に取りまとめられた専門委員会の報告書において、今般の最高裁判決を踏まえた対応においても、生活保護と同様の給付を行っている制度、具体的に言えば、中国残留邦人等に対する支援給付、また国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費、さらにはハンセン病療養所の非入所
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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まず、専門委員会におきましては、もう開催されて早々ですけれども、本年八月二十九日に開催された第二回の専門委員会において、原告関係者に対するヒアリングが実施され、各出席者から説明のあった内容について委員との間で意見交換が行われたというふうに承知しております。
その後においても、原告団の皆様方から専門委員会に対して提出された意見書等につきましては、委員長と相談の上、必要に応じて専門委員会の参考資料として配付、公表しておりまして、それらも踏まえた議論が行われたものというふうに承知をしております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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生活保護制度につきましては、憲法第二十五条に規定する理念に基づきまして、先生からも度々言われておりますけれども、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものでございます。
こうした目的の下、生活扶助基準は、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られるよう、五年に一度の頻度で社会保障審議会生活保護基準部会において検証を行うというふうにされております。
これまでの検証におきましては、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態を比較検証する際、年収第一・十分位の世帯と比較することを基本としつつ、年収第一・十分位が比較対象として適切か、適切かの判断に当たって中位所得層の消費に比べて低所得層の消費が相対的に減少し格差が拡大していないか等を併せて確認しているところであり、引き続き適切な水準となるよう対応していきたい、このように考えています。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
先生のおっしゃられたのは、多分項目の部分だと思いますが、先般公表されました経済対策では、生活困窮者等への地域における支援体制の強化という項目の中で、その中の本文中に、二〇一三年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について、専門委員会における審議結果等も踏まえつつ、適切に実施するというふうにされているところでございます。
具体的な金額については現在まさに精査中という段階でございますので、今の時点でのお答えはちょっと難しいということでございます。
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