戻る

鹿沼均

鹿沼均の発言106件(2025-11-19〜2026-06-19)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (258) 支援 (245) 地域 (138) 福祉 (133) 生活 (109)

役職: 厚生労働省社会・援護局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 16 91
予算委員会 4 9
決算委員会 1 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鹿沼均 参議院 2026-06-11 厚生労働委員会
お答えいたします。  今御指摘のあった事業の支援対象者につきましては、まず、現行の日常生活自立支援事業の利用者がございますし、これに加えまして、今まさに成年後見制度の見直しの議論もされておりますが、そういった見直しに伴い制度の利用を終了した判断能力が不十分な者のうち新たな事業を利用する方、こういった者がいると思っています。  また、頼れる身寄りがいない高齢者等であって、主に資力の観点で民間サービスの利用が困難なことなどから利用する者、さらに、これ一定割合が無料、低額としておりますので、もちろんもう少し資力がある方も対象にはなり得るというふうには思っております。  ただ、その規模につきまして、制度見直しの影響ですとか支援ニーズの程度、地域ごとの状況などが不透明でございます中で、何人というのは正確にちょっと見込むというのはなかなか今の時点では難しゅうございますが、特に高齢者単身世帯につい
全文表示
鹿沼均 参議院 2026-06-11 厚生労働委員会
お答えいたします。  頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズというのは非常に多岐にわたりますので、地域の多様な主体の参画を得て、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが必要だというふうに思っております。こうした体制を地域の実情に応じて構築するに当たっては、やはり都道府県ですとか市町村、こういったところの役割は重要だというふうに考えています。  まず、都道府県の役割といたしましては、この事業が第二種社会福祉事業であることから、事業者の方々には、事業開始後の都道府県知事への届出義務ですとか利用契約申込時の説明の努力義務、また利用契約成立時の書面交付の義務が掛かりますけれども、都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況調査、制限、停止を行うということになろうかと思っております。  また、事業の詳細については、今後、調査研究事業等を活用し検討を深め、ガイドライン等で示すこととしておりますけ
全文表示
鹿沼均 参議院 2026-06-11 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回新たに実施いたします福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業ですけれども、事業の実施主体に、運営主体におきましては、無料又は低額で利用する対象者への援助に必要な費用も含めて、まずはその利用料収入で運営いただくことが原則だというふうに考えております。  また、本事業は第二種社会福祉事業として位置付けることとしておりますので、社会福祉法人などの多様な主体の参画に期待をしておりますけれども、特に、全国どの地域でも本事業による援助を受けることができるように、各都道府県の社会福祉協議会には本事業を実施することを義務付けるということにしております。  その上で、社会福祉協議会の体制については、現在の福祉サービス利用援助事業における取扱いを参考としつつ、本事業が利用料収入による運営を原則としている点ですとか、他の民間事業者も担い手となるといった特徴も踏まえながら、今後
全文表示
鹿沼均 参議院 2026-06-11 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の事業につきましては、まず、再三お話をさせていただいているかもしれませんが、福祉サービスの利用援助等の日常生活支援、入院、入所等の手続の支援、死後事務支援を内容としているところでございます。  関係審議会の報告書におきましては、それぞれの支援内容の具体的な例として、日常生活支援については福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、こういったことを挙げられておりますし、また、入院、入所手続等については緊急連絡先の提供や入院費用の支払代行、こういったものが挙げられております。また、死後事務支援につきましては、葬儀、納骨、家財処分の契約手続の支援ですとか、資格喪失手続の行政官庁への届出などが示されているところでございます。  事業の範囲の具体的な考え方等につきましては、今後、調査研究事業を活用し検討を深め、ガイドライン等でお示ししたいというふうに考えておりますが、検
全文表示
鹿沼均 参議院 2026-06-11 厚生労働委員会
お答えいたします。  地域の実情に応じてというのは私も度々答弁で使わせていただいておりますけれども、やはり福祉の場合、それぞれやっぱり地域の中で状況が違うのも事実でございます。人口減少の状況も全く違う、少子高齢化の状況も違う、そしてまた地域における資源といったものもかなり違いがございますので、やはりその状況に応じながらやっていく。  その際、やはり市町村、都道府県の皆様方に御尽力をいただく部分があろうかと思っておりますが、全て言わば丸投げのような形でするのではなくて、その担い手の負担等にも十分に私どもとして留意をした上でしっかりと施策を進めていく必要があると思っています。まさに自治体の皆様方、また、場合によっては民間団体の方、社会福祉協議会の皆さん、そういった方々と十分意見交換をしながら、一緒になりながら施策を進めていくということが基本的に重要だと思っております。  今回の第二種社会
全文表示
鹿沼均 参議院 2026-06-11 厚生労働委員会
お答えいたします。  先生御指摘のとおり、民法の今の改正の内容、また先ほどもお話ししましたように、単身の高齢者世帯が非常に増えてくるという状況の中で、この事業の重要性、ますます高まってくるということで今回法律に位置付けているところでございます。  頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズは多岐にわたっているというふうに考えておりますので、地域の多様な主体による取組ですとか、他の公的制度の活用も含め、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが重要であるというふうに考えております。  御指摘の事業、第二種社会事業ということであり、実施主体については制限を設けていないということでございますので、社会福祉法人も含めた多様な主体の参画にも期待をしているところでございます。また、多様な主体の中には、特に、既にその地域の高齢者とか障害者等との接点、こういったものも多く持っているところもあると考えられ
全文表示
鹿沼均 参議院 2026-06-11 厚生労働委員会
お答えいたします。  今の御指摘の点につきまして、既に令和六年に関係省庁で策定いたしました高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、こういったものも非常に参考になるというふうに思っております。  この中におきましては、高齢者等終身サポート事業者が本人と任意後見契約を結んで高齢者等終身サポート事業のサービス提供を行う場合、つまり、事業者が任意後見人でありながら、かつ介護等のサービス提供者である場合、こういった場合には本人に対して費用請求を行う立場となることから、任意後見契約を締結するに当たっては、例えば高齢者等終身サポート事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等の代理権は設定しないことですとか、また、事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等を代理権の範囲に入れる場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に明示すること、こういったようなことの配慮が必要であることを
全文表示
鹿沼均 参議院 2026-06-11 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回御指摘をいただきました事業につきましては、事業の各実施主体におきまして、無料又は低額で利用する対象者への援助に必要な費用も含めて利用料収入で運営いただくことを原則としておりますので、各実施主体においては、こうした考え方の下、事業の適正な実施に必要となる利用料をそれぞれ設定していただくことになろうというふうに思っております。  私もこの法改正の内容についていろんなその関係の社会福祉法人の方々とかお話をさせていただくと、やはりかなり関心はお示しいただきながら、どのようなやっぱり料金設定にしていいのかというところなど、やっぱり御懸念の点といいますか、分からない点もあろうと思っています。やっぱり、こういった方々に入っていただくためには、そういったことをしっかりとお示ししていくといいますか、この考え方を示していくことが大事だと思っております。  厚労省としては、御指摘
全文表示
鹿沼均 参議院 2026-06-11 厚生労働委員会
この委員会でも何度かお話をさせていただいたように、人材確保の重要性、これは非常に喫緊の課題だというふうに思っております。  今回の法案に盛り込みました福祉人材確保のための協議会につきましては、都道府県を中心に地域の関係者が介護人材等の確保に関する実践的な取組を検討、実行するための仕組みでございます。その構成員としては、ハローワークや福祉人材センターなどの地域の公的職業紹介機関が参加することを想定しております。  各地域におきましては、こうした協議会における議論の中で、有料、無料、それぞれの職業紹介に関する地域の現状ですとか課題、こういったものを共有、分析し、介護事業者等と公的職業紹介機関との連携を強化することを含めた課題解決に取り組むことが考えられるというふうに考えております。例えば、自力での人材確保が困難になっているような小規模な法人、こういったところが協議会に参加し、公的機関等の支
全文表示
鹿沼均 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件とされておりまして、まず原則として自動車の保有は認めていないところではありますが、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を保有、必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合には、例外的にその保有を認めているところでございます。  生活保護制度において、通勤、通院等のために例外的に自動車の保有が認められた場合における他用途への利用については、令和六年十二月に自治体向けに事務連絡を発出し、日常生活に不可欠な買物等についても自動車を利用できるよう、取扱いを明確化したところでございます。  具体的には、日常生活に不可欠な買物等の判断に当たって、最低生活を保障する生活保護制度の運
全文表示