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大胡勝

大胡勝の発言18件(2024-04-09〜2025-05-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (32) 行為 (22) 公正 (21) 措置 (21) 事業 (19)

役職: 公正取引委員会事務総局審査局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 5 11
予算委員会 1 4
農林水産委員会 2 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大胡勝 参議院 2025-03-07 予算委員会
お答え申し上げます。  御指摘の事案につきましては、独占禁止法が禁止する不当な取引制限などに該当する行為が行われている疑いで調査を実施していることは事実でございますけれども、現在審査中の事案であることでございますから、調査の内容や今後の見通しについてはお答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
大胡勝 参議院 2025-03-07 予算委員会
お答え申し上げます。  先ほど私の方で不当な取引制限などの疑いと述べましたけれども、委員御指摘のとおり、事業者団体の禁止行為、禁止に違反する行為が行われている可能性もございますので、その点も踏まえて調査を実施しているところでございます。
大胡勝 参議院 2025-03-07 予算委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、独禁法の不当な取引制限及び事業者団体の禁止行為、要するに八条も含めて疑いということで調査を実施しているところでございます。
大胡勝 参議院 2025-03-07 予算委員会
過去にも、平成の初めの方とか、そういう事案のときには、このような組合に対してカルテル等を行った場合において排除措置命令を打った場合がございます。要するに、独占禁止法の違反行為が認められた場合にはそれを排除するための排除措置命令、また、必要な売上げ等がある場合には課徴金納付命令などが出る場合がございます。
大胡勝 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(大胡勝君) お答え申し上げます。  当委員会は、平成二十二年にグーグルLLCがヤフーに対して検索連動型広告等の技術提供を実施した後も、その運営はそれぞれ独自に行い、引き続き競争関係を維持する等の説明を事前相談の段階で行っていたことを踏まえ、当時、当該技術の提供は直ちに独占禁止法上問題になるものではないというふうに判断していたものでございます。  その後、当委員会としましては、フォローアップ調査を当該技術提供の状況について行ってきたところでありますけれども、その中で、その調査の過程での当委員会からの質問等に対して、グーグルLLCから、契約変更を行い、ヤフーへの技術提供を一部制限したことについて報告がなされなかったことなどもあり、当委員会として当該契約変更を行った事実をその期間確認することができなかったという事実関係となっております。
大胡勝 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(大胡勝君) お答え申し上げます。  変化の速いデジタル市場においては、競争上の弊害を発見した場合に、調査に時間を掛けているよりも早期に除去する対応が重要であると考えてございます。公正取引委員会としましては、市場における有力なデジタルプラットフォーム事業者による競争制限行為を是正していく上では、確約手続は有効なツールの一つであると考えているところでございます。  グーグルLLCに対して今回確約手続を適用したことについては、ただいま申し上げたような観点から適切だと考えておりますし、また、措置、とらせる措置内容といたしましても、排除措置命令を行ったような場合とほぼ同様なものでございまして、全体として適切であったというふうに認識しているところでございます。
大胡勝 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(大胡勝君) 三年間、短いという御指摘もございますかもしれませんけれども、これまでの事例その他、また市場のいろいろ移り変わっていく状況その他を鑑みますと、一旦は適当でございますし、また、この確約措置につきましては、必要であれば公正取引委員会の方で、独禁法六十八条でございますけれども、罰則付きの強制権限を使って報告命令その他で内容も確認できていけますので、そういうようなところをしながら、まあ三年間が短いかどうかという議論ございますけれども、きちんとフォローをしていきたいというふうに考えているところでございます。
大胡勝 衆議院 2024-04-09 農林水産委員会
○大胡政府参考人 お答えいたします。  公正取引委員会は、従来から、中小企業等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売に厳正に対処しております。  議員御指摘ございました、量販店などの大規模事業者による不当廉売が疑われる事案でありまして、周辺の業者に対する影響が大きいと考えられるものについては、個別に調査を行い、違反行為が認められる場合には厳正に対処することとしております。農産物につきましても、例えば平成二十九年頃には、食品スーパーによる野菜の廉売に対して、独禁法に規定する不当廉売に違反するおそれがあるとして警告を行った事例がございます。  公正取引委員会としましては、引き続き、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や大規模事業者による不当廉売に対して、厳正に対処してまいりたいと考えております。