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松本敦司

松本敦司の発言37件(2024-12-12〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 給与 (23) 公務員 (21) 職員 (17) 国家 (16) 内閣 (15)

役職: 内閣官房内閣人事局人事政策統括官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 6 37
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本敦司 参議院 2024-12-17 内閣委員会
○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。  今般の国家公務員育児休業法の改正案につきましては、民間労働法制を踏まえ、育児時間制度を拡充することを内容とするものでございます。  現行の形態の育児時間は一日につき二時間の範囲内で取得可能で、保育園の送り迎えなど日常的な活用がなされているところでございます。  今般の改正案は、現行の改定、形態に加えまして、一日の上限時間数なく、一年につき十日相当の育児時間が取得可能な新たな形態を設け、いずれかの形態を選択できるようにするものでございます。突発的な育児の事情に合わせて活用することが想定されてございます。  それから、特別の事情ということでございますけれども、いずれかを選択するということでございましたが、途中で人事異動等がございました場合には途中で形態を変更することも可能でございます。
松本敦司 参議院 2024-12-17 内閣委員会
○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。  新たな形態の育児時間の取得可能な上限時間ですけれども、先ほど十日相当ということで先生から御質問がございましたが、これは民間労働法制を踏まえたものでございまして、民間では養育両立支援休暇ということで十日相当というのがございます。これ等を踏まえまして、人事院規則により十日相当の時間として措置されるものと承知してございます。
松本敦司 衆議院 2024-12-12 内閣委員会
○松本政府参考人 お答え申し上げます。  今回の法律改正で対象となる一般職の職員でございますけれども、内閣人事局が取りまとめてございます一般職国家公務員在職状況統計表によりますと、令和六年七月一日時点において、常勤職員として在職している一般職の職員の人数は二十七万八百七十四人でございます。
松本敦司 衆議院 2024-12-12 内閣委員会
○松本政府参考人 お答えいたします。  国家公務員のなり手不足でございますけれども、大半を占めます国家公務員の採用試験の申込者数で申し上げますと、どの試験も近年減少傾向が続いてございます。特に今年度は、一般職の試験の技術系区分につきましては合格者数が採用定数を下回った、そういう厳しい状況にございます。  人材確保は極めて重要な課題と認識してございまして、働き方改革であるとか人材確保、処遇もございますけれども、そちらの取組を進めてまいりたいと考えております。
松本敦司 衆議院 2024-12-12 内閣委員会
○松本政府参考人 お答えいたします。  内閣人事局では、国会業務に関するデータ集計ということで、各府省になされた質問通告の状況であるとか、それから国会対応、どれぐらい時間がかかったかといった状況を調査してございます。  本年の通常国会の予算委員会開催期間、二月五日から三月三十一日において調べてみますと、質問通告につきましては、委員会開催日の前々日までの通告というのは半分の約五〇%、前日十八時までの通告は約四三%、前日の十八時以降の通告は約七%となってございました。  一方、政府の答弁作成作業の状況を見ますと、最後の質問が判明して答弁作成の着手が可能となった時刻の平均というのは十八時十八分、全ての答弁作成が完了した時刻の平均というのは二十四時四十八分ということで、答弁作成に六時間半を要しているということでございました。
松本敦司 衆議院 2024-12-12 内閣委員会
○松本政府参考人 お答えいたします。  給与の返納についてお尋ねでございますけれども、議員歳費と特別職の職員の給与の差額といったところ、そのところについて返納が可能ということでございます。  現在まで、東日本大震災のときに法律で削減措置を行ってございましたけれども、それを受けまして、内閣総理大臣につきましては三〇%、国務大臣及び副大臣等にあっては二〇%、それから大臣政務官にあっては一〇%というのが、ずっと返納ということを行われてきたところでございます。  これに加えまして、令和五年改正によりまして、給与引上げ分につきましても返納を継続している、これは現内閣においても継続しているところでございます。この扱いにつきましては引き続きやるということで、この前の給与関係閣僚会議で確認してございます。
松本敦司 衆議院 2024-12-12 内閣委員会
○松本政府参考人 お答えいたします。  特別職の国家公務員の給与でございますけれども、それぞれの官職の職務と責任に応じて定めるということを原則としてございます。  この場合において、特別職の国家公務員の官職の相互のバランス、それから一般職の国家公務員の官職も含めたバランスというのを図るという必要がございまして、従来、一般職の国家公務員、特に指定職職員の給与、これの改定に準じて改定をしているところでございます。