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西村智奈美

西村智奈美の発言225件(2026-03-03〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (221) 再審 (174) 開示 (136) 請求 (113) 提出 (85)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 16 203
予算委員会 1 17
本会議 1 3
憲法審査会 2 2
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
西村智奈美です。  今回の政府提出法案によって、本当に迅速で、そして当事者のための再審法となるのか、私たちは本当に魂込めて質問をさせていただいてまいりました。だけれども、まだやはり疑問の拭えないところが多々あります。  その中でも、私は、今日は証拠の開示について改めて質問したいと思っております。ここがやはり非常に大事な改正案の中での項目だと思うからでございます。もちろん、そのほかにもたくさん課題がありますけれども、これまでやってきた様々な取組で私たちの意向はお分かりいただけているかというふうに思いまして、六月三日に私自身が質問した、そのこともベースにしながら質問していきたい。本当に改正された閣法の下での制度で証拠が出てくるのかといった問題であります。  まず、おさらいといいますか、確認の意味で、一つ、事例に即した答弁をいただきたいと思います。日野町事件について。  日野町事件では、
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西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
前回も事例を幾つか出して質問した際に、再審請求理由との関連性といったことについて答弁が文言としてありました。  おっしゃるとおり、四百四十五条の二第一項では、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について証拠の提出命令というのが規定されているわけなんです。つまり、新証拠との関連性ではなくて再審請求理由との関連性ということになっていますから、提出命令の対象となる証拠というのは、請求人が提出した新証拠との関連性ではなくて、新証拠に基づいて事件全体について請求人が主張している再審請求理由との関連性があるものであるということでよろしいかどうか、お願いします。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
次に行きます。  六月二日に、私の質問に対して刑事局長が答弁をしていただいているんですけれども、答弁をよく整理しまして、旧証拠と新証拠を総合評価して、明白性、これを判断する、そういう答弁でした。  新証拠と旧証拠を全て総合的に評価するということであるから、その意味において、再審請求理由との関連性といったものは非常に広く捉えられるものだということでよろしいかどうか、お願いします。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
私たちは議員立法案も提出をしております。その議法の四百四十四条の四第一項においても、当該再審の請求の理由に関連すると認められるものについて開示命令を規定しております。  この規定については、従来、再審請求理由と全く関係ないものを除外する趣旨だというふうに説明をしてきているところなんですけれども、閣法において、四百四十五条の二第一項ですね、ここで言う再審の請求の理由に関連すると認められる証拠についても、これは同様の趣旨ということでよろしいかどうか、お願いします。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
ちょっと確認的に伺いたいんですけれども、明白性、これを判断するために、その判断に資するために証拠の提出命令義務があるのだ、そういう理解でよろしいでしょうか。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
その上でなんですけれども、問題は、これまでの数々の冤罪事件、例えば東電のOL事件であったり福井事件であったりといったところでも、請求人側が提出した新証拠によってではなくて、開示された証拠について明白性が認められている、開示された証拠について明白性が認められて、それで再審開始となった、最終的に再審無罪となった、そういうことなんですよね。  請求人が新証拠を提出して、それに基づいて自分は犯人ではないという再審請求理由が主張されている又は第三者の犯行であるという再審請求理由が主張されている、そういった場合に、犯人性に関する証拠、それから第三者の犯行可能性に関する証拠というのは、これは幅広く開示される、そういう理解でよいかどうか、確認をしたいと思います。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
できるだけ狭くならないように、そこはちゃんとやっていくべきだと強く申し上げます。  ですから、そういったことを私としてはきちんと法律の中で明文化して担保してもらいたかった。だけれども、それは今局長がこうやって答弁しておられることにとどまっているということは、やはり私は残念なんですよ。法律というのは、社会、人を動かす、そういった本当に元々の柱になってきますので、今回の法改正でそういったことを私はやはり是非盛り込むべきだったということは改めて申し上げたい。  袴田事件においては、いわゆる五点の衣類に関する写真のネガ、これは開示されなかった、第一次請求審でですね。第一次再審請求審で写真のネガというのは開示されなくて、第二次再審請求で初めて開示をされている、こういった事実があるわけなんです。  これに関して、六月三日の私の質問に対して局長が答弁しておられるんですけれども、このように答弁してい
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西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
稲田委員が先ほど、平成十六年の前と後とで区別するのはそれは意味がないと、意味がないとおっしゃったんでしたか、関係ないというふうにおっしゃっていましたよ。私もそう思います。  これまでのことを踏まえてどう考えますかと私は聞いているんです。これは平成十六年以降がどうかということではなくて、これまでの様々な冤罪事件を反省をしたときに、やはりこれからはきちんとそういった証拠が開示をされるんだと。開示されることになり得るみたいな、そういった答弁を聞きたいんじゃないんですよ、私は。もう少し答弁してもらえませんか。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
相当な広がりを持つというところまで私は話をしておりませんで。  新しい制度をつくるわけでしょう、新しい制度をつくるわけだから、つくる側の法務省として、やはりその制度の下で幅広く開示されるということでなければそれはやはり意味がないんですと、そのぐらいは言ってもらわないと、なり得ますと言うだけでは本当に心配ですよ。もうちょっと踏み込んで答弁をお願いします。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
ここのところが、やはり根本的に私たち立法府と法務省との大きな溝があるところなんです。つまり、これまでの冤罪事件をどう考えているのか。これから本当に迅速で、そして当事者、再審のための、冤罪被害者のための法改正ができるかどうかという、その大きな溝がやはりここにあって、二十時間を超える今日での質疑になりますけれども、やはり溝はとうとう埋まっていないというふうに私は申し上げざるを得ません。  つまり、新しい制度をつくります、新しい制度によって幅広く開示されるということでなければ意味がないですよねと聞いているんです。