湯本博信
湯本博信の発言286件(2024-12-18〜2026-05-12)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省総合通信基盤局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 17 | 268 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 9 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
NTT東西の分離は、NTT東西の間のコスト構造や収益構造の比較、検証等による非効率性の排除、いわゆる比較競争と、NTT東西が相互参入し得る市場構造にすることによる各地域における独占の弊害の抑止、いわゆる直接競争を図る観点から行われたものでございます。
NTT東西の分離により、現在もNTT東西の料金やコスト構造の比較等を踏まえた効率化の検証が可能となっているほか、NTT東西の分離はケーブルテレビ事業者等が各地域で競争できる環境を下支えする効果を有しております。
こうした点に鑑み、今回、NTT東西の分離は維持することとしております。
ただし、NTT東西の経営環境は厳しさを増しているというのも現状でございます。NTT東西の分離の在り方につきましては、その経営状況等を注視しつつ、NTT東西の統合が公正競争に与える影響、事業成長、コスト改革のために他に取り得る手
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
NTT東西は、固定アクセス回線で独占的なシェアを有しているため、公正競争を確保する観点から、その業務範囲に関する規律などを課しているところでございます。
具体的には、NTT法におきまして、本来業務について県内通信の業務に限定する県域業務規制を課すとともに、経営資源を活用して行う本来業務以外の業務、いわゆる活用業務につきまして公正競争の確保に影響を及ぼさない範囲内に限定しているところでございます。
本法案におきましては、公正競争の確保に影響を及ぼさない範囲内でNTT東西の経営の自由度を高める観点から、本来業務については県域業務規制を撤廃するとともに、活用業務について実施基準に従って行う限り個別の業務ごとの届出を不要とする規制緩和を行うこととしております。
また、本法案については、これらの規制緩和を行う一方で、依然として固定アクセス回線で独占的なシェアを有
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
政府によるNTT株式の保有義務は、NTTの通信インフラが公共的な役割を担っていることから、政府が安定株主となることで特定の者による経営の支配や株主権の濫用を回避し、NTTの経営の安定と適正な事業運営を確保するために設けられているものでございます。
近年、AIの普及やDXの進展等によりこれらを支えるNTTの通信インフラの重要性が高まる中で、本年二月の情報通信審議会の最終答申では、引き続きNTTの経営の安定と適正な事業運営を確保する必要があることから政府の株式保有義務は維持することが適当とされているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
NTTの通信インフラは、他の事業者の携帯電話サービスにも利用されるなど、我が国の通信全体を支える公共的な役割を担っており、外国の影響力に対する経営の自主性を確保することは、NTTだけではなく、我が国の通信事業者全体の通信サービスの安定的な提供を確保する上で極めて重要であると認識しているところでございます。
このため、NTT法におきましては、外国人の議決権保有割合を三分の一未満に制限するいわゆる外資規制が設けられているところでございます。
委員御指摘の外為法でございますが、外為法は外国投資家による個々の株式取得について個別投資審査を行うものですが、例えば日本に居住する外国人による投資は審査対象外になるなど、居住地を問わず外国人による投資を全て対象とするNTT法の外資規制を完全に代替することは困難だと考えられるところでございます。
こうした点を踏まえると、
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
NTTの在り方を含む通信政策の在り方につきましては、令和二年改正法の附則の見直し規定に基づき、令和五年八月、情報通信審議会に市場環境の変化に対応した通信政策の在り方を諮問し、昨年二月に第一次答申が取りまとめられたところでございます。
第一次答申におきまして、国際競争力の強化の観点から速やかに実施すべき事項と提言されたものに基づき、NTTの研究開発に関する責務の見直し等を行う改正NTT法案を昨年の通常国会に提出し、成立、施行されたところでございます。
その改正NTT法の附則におきましては、NTTに係る制度の在り方について検討した結果に基づいて、令和七年の通常国会を目途として法案を提出するものとされたところでございます。
これも踏まえ、情報通信審議会におきましては、第一次答申において今後更に検討を深めていくべき事項と提言されたユニバーサルサービスや公正競争
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
NTTの通信インフラは、他の事業者の携帯電話サービスにも利用されるなど、我が国の通信全体を支える公共的な役割を担っており、外国の影響力に対する経営の自主性を確保することは極めて重要だと認識しているところでございます。
このため、NTT法におきましては、政府によるNTT株式の三分の一以上の保有義務や外国人の議決権保有割合を三分の一未満に制限する外資規制が設けられており、経済安全保障の重要性が高まる中、NTTの経営の安定と適正な事業運営を確保するため、これを維持することが適当であると考えているところでございます。
NTT法の外資規制以外にも、一般的に、我が国の企業に対する外国の影響力の懸念に対応する観点から、外為法における個別投資審査の制度が設けられているところでございます。
また、基幹的なインフラサービスの安定的な提供を確保する観点から、経済安全保障推進
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
移動して利用する携帯電話は、現在の普及状況また利用実態等を踏まえれば、委員からも御指摘がございましたとおり、ユニバーサルサービスに位置づけて、携帯電話サービスを提供する事業者についてもユニバーサルサービスの提供に係る義務を課すといったことも考えられると思います。
移動して利用する携帯電話をユニバーサルサービスに位置づけることにつきましては、情報通信審議会におきましても御議論をいただきました。その中の議論におきましては、現時点では事業者間の競争的、協調的な整備、維持が進みエリアの縮小の動き等は見られないこと、事業者の現在の経営状況に鑑みると交付金の対象とし新たに国民負担を生じさせてまで事業者に対して保障する必要性が認められないこと、また、屋内の一部やビル陰など技術上カバー困難な地域が残存せざるを得ないことなどの理由から、本年二月の最終答申におきましては現時点では
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
携帯電話事業者の通信サービスが国民生活や経済活動を支える基盤となる中で、5Gなどモバイルの通信インフラの重要性がますます高まっているというのは御指摘のとおりでございます。
このため、主要な携帯電話事業者につきましても、外国の影響力に対する経営の自主性を確保し、サービスの安定的な提供を図る必要性がますます高まっているものと認識しております。
したがいまして、携帯電話事業者に対しまして外資規制を設けるといったことも考えられますが、情報通信審議会でも御指摘がございましたが、資金調達面での経営への影響や株主権の侵害、対日直接投資促進政策への影響、こういったものが懸念されるほか、日本が締結済みの国際約束との整合性の問題が生じることなども踏まえ、これを設けることとはしておりません。
その一方で、一般的に、我が国の企業に対する外国の影響力の懸念に対応する観点から外為
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員からもお話がありましたように、諸外国におきましては、一般的な外資規制のほか、いわゆる経済安全保障等の観点からいろいろな枠組みを設けているというふうに承知しているところでございます。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、我が国におきましても、外為法に加えまして経済安全保障推進法における事前届出制による審査等を行っているところでございますが、今後の国際的な規制動向、そういったものを十分に参考にしつつ、何が必要なのかといったことを、総務省一省庁だけの話ではございませんので、関係省庁とも適時適切に連携しながら必要な対応を取っていきたいと考えているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
ブロードバンドは、インターネットアクセスや動画視聴のみならず、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のデジタル技術の活用に欠かせないものであり、現在、国民の日常生活や社会経済活動にとって必要不可欠な基盤となっております。
このため、本法案では、ブロードバンドについてあまねく日本全国における提供を確保するための責務を新設することとし、誰もが取り残されずにブロードバンドを利用できる環境を確保することとしております。
この新たな責務は、ブロードバンドのユニバーサルサービスの効率的な提供を確保するために誰も提供していない地域でのみ提供する責務である最終保障提供責務として複数の事業者が連携して担う制度としており、地域のケーブルテレビ事業者等にもその一翼を担っていただくことを想定しております。
総務省といたしましては、地域のケーブルテレビ事業者等は地域に密着した事業者で
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