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溝口洋

溝口洋の発言5件(2025-04-23〜2025-06-06)を収録。主な登壇先は決算委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 皇族 (29) 配偶 (16) 内親王 (8) 有識者 (8) 女王 (8)

役職: 内閣官房内閣審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
決算委員会 1 3
内閣委員会 2 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
溝口洋 衆議院 2025-06-06 内閣委員会
お答え申し上げたいと思います。  先ほど委員からお話もあり、官房長官からもお答えしたところでございますが、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持する方策につきましては、現在、国会において御議論が行われているところでございます。  政府の有識者会議における検討を紹介いたしますと、事務局が有識者会議からの依頼を受けまして、事務局における制度的、歴史的観点等からの調査・研究というものを行いました。そこでは、女性皇族についてですが、「皇族には戸籍法が適用されないと解されているため、内親王・女王は、皇族の身分を保持する限り、戸籍が編製されることはない。」とされておるところでございます。また、氏につきましても、皇族の身分を保持する限り、氏は有しないと考えられるところでございます。  配偶者と子でございますけれども、現行法におきまして、日本人と外国人の夫婦の場合でございますけれども、日本人と外国人
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溝口洋 参議院 2025-05-26 決算委員会
お答え申し上げます。  宮家という言葉は、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、法的な制度として位置付けられてはおらず、女性宮家という言葉もはっきりとした定義はないことから、政府としては、女性宮家という言葉は用いておりません。  政府においては従来から、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議で示されている女性宮家の創設等に関して課題となっている事柄は何かという観点から、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等という言い方をしてまいりました。  有識者会議においても、同様な形で附帯決議の課題を受け止め、皇族数確保のための方策として、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすることが提案されたものと承知しておりますが、報告書の中において女性宮家という言葉は用いられておりません。
溝口洋 参議院 2025-05-26 決算委員会
お答えいたします。  有識者会議の報告書におきましては、「皇位継承に関しては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることが考えられます。」とされております。
溝口洋 参議院 2025-05-26 決算委員会
お答えいたします。  有識者会議の報告書におきましては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子について、日本国憲法及び現行皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である、日本国憲法及び現行皇室典範が施行された昭和二十二年五月三日から同年十月十四日に皇籍離脱するまでの間は、皇位継承順位第六位の寛仁親王に次ぐ第七位以降、二十六名の方が皇位継承資格を持っていた旨の記述がございます。
溝口洋 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
お答え申し上げます。  内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持する案につきましては、その配偶者や子を皇族とするか皇族としないかの両案があり得るわけでございますけれども、政府の有識者会議における検討におきましては、皇族方は基本的人権の制約を受けており、内親王、女王の配偶者が皇族になるということは配偶者本人にとって困難を伴う面もあるということも念頭に置いて考えていく必要があるという点も踏まえて議論が行われたところでございます。  様々な分野の方々からの有識者ヒアリングやその後の会議での議論における意見を整理して御紹介いたしますと、まず、配偶者の実生活という面では、今までの生活を大きく変えることがないようにするため、配偶者を皇族としないことが穏やかな解決方法であるという考え方は理解を得られやすいのではないか、配偶者が皇族とならないということは、女性皇族の御結婚のハードルを下げることにつながり
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