内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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対象期間: 2023年2月〜2026年7月
発言の多い議員 トップ12
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-15 | 外務委員会 |
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お答えをいたします。
御指摘の報道については承知をしておりますが、個々の報道内容についてのお答えについては差し控えをさせていただきたいと思います。
お尋ねのGRUにつきましては、これは、軍に属する対外情報機関でございまして、軍事政策あるいは軍事技術等の分野に関して活動を行う機関でございます。
我が国におきましては、GRUを含めて、ロシアの情報機関の職員が大使館員あるいは通商代表部員等の身分を装って活動をしていると認識をしております。
変化の激しい安全保障環境下において、重要情報の窃取など外国の情報機関による諸工作は活発に行われていると認識しており、我が国として一層厳正に対処していく必要があると考えております。
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-14 | 安全保障委員会 |
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お答え申し上げます。
ミサイルが発射されてから、我が国の領土、領海、若しくは上空へ到達するまでの時間は、一概には申し上げられませんが、僅か十分もしないうちに到達する可能性もあることから、Jアラートの送信から避難にかけられる時間はおのずと限られるものです。
その中でも、例えば屋外にいる場合には、できれば、頑丈な建物又は地下施設、それらが近くにない場合は近くの建物に避難していただくこと、また、近くに建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せ、頭部を守ること、屋内にいる場合には、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動することなどの、少しでも身を守ることにつながる行動を取っていただくことが重要です。
このため、国民の安全を確保するためには、それぞれの状況下におきます国民の皆様お一人お一人の最善の避難行動の実効性を高めることが不可欠であると考えておりまして、関係府省庁と連携
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-14 | 安全保障委員会 |
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Jアラートは、ミサイルの可能性があるものが我が国の領域に落下する場合などに、ミサイルに注意が必要となる地域の住民に対しまして迅速かつ簡潔に避難を呼びかけることによりまして、住民の安全の確保を図るものでございます。
具体的には、ミサイル発射情報第一報伝達の時点で、建物の中、又は地下に避難してくださいと呼びかけることとしております。また、Jアラートの送信については、原則として都道府県単位で送信することとしております。
なお、国民保護ポータルサイトにおきましては、避難施設を地図上で示しておりまして、スマートフォンの位置情報を活用することで、選択した避難施設までの経路を地図上に表示、誘導することが可能です。
今後とも、国民の皆様の安全、安心を確保するため、より迅速かつ的確な情報提供に努めてまいります。
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-14 | 安全保障委員会 |
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シェルター方針におきましては、諸外国の事例を参考に、地下施設のみならず地上施設も含めまして、コンクリート造り等の堅牢な施設をシェルターとして活用することによりまして、地域の特性や実情等に配慮しつつ、全ての市区町村での人口カバー率一〇〇%を目標とするとともに、昼間人口カバー率一〇〇%も目指していくこととしております。
また、委員御指摘の、主要駅や大規模建築物等を新規に建設する場合に地下空間が整備される際にも、シェルターとしての活用を見据えた整備を推奨し、積極的に働きかけるほか、既存の地下施設を中心に、数時間から数日程度の短期間の避難にも対応できるよう滞在機能等の充実を推奨することとしてございます。
これらの取組は、万が一の際に、速やかな移動を伴う避難が極めて困難であると想定されます政治経済の中枢を含む都市部などにおきまして特に進める必要があると考えているところでございます。
シェ
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
内親王、女王と婚姻した配偶者やお子様ですけれども、内親王、女王とともに家族として御用地に居住いただくことは可能というふうに考えてございます。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
議長の取りまとめには記載がございませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持されることとなりまして、先ほど来お話に出ておりますとおり、女性皇族の配偶者あるいはお子様につきましては皇族とはなりません。
皇統譜に登載されました皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送るということになってまいります。一つの世帯として生活をしていく上で、配偶者や子は、居住関係ですとか続き柄等の家族関係の公証を受けられるようにし、円滑に、支障なく生活を送っていただく必要があるというふうに考えてございます。
このため、今般の改正では、婚姻した内親王、女王にも住民基本台帳法を適用するということにしてございますけれども、これは、取りまとめに配偶者、子の身分について記載がなく、今回の改正では配偶者、子が皇族にならないため、現時点での所要の規定の
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘いただきましたように、皇族費については所得税非課税という取扱いになっておりますけれども、相続税や贈与税その他につきましては、女性皇族の方と配偶者、子、一般国民の配偶者、子とで特に変わることはないというふうに承知をしております。同じ取扱いというふうに承知をしております。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
今回の養子制度の対象でございますけれども、条文第三十八条の第一項によりますと、この法律による皇族男子であった者、現在の皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫というふうにしておりますので、限定はしっかりできているものと承知をしております。
さらに、宗系紊乱のお話でございますけれども、今回の改正では、三十八条の第五項及び第六項におきまして、養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるというふうにされております。誰の養子になるかによって、親王となるか、王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではございません。そのようなことから、御指摘のような宗系紊乱に当たる事態は想定をしておりません。
また、先ほど来申し上げましたが、養子の対象につきましては、今ほど申し上げたとおりでございます。
以上です。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
養子皇族男子の対象となり得るのが現時点で何人いらっしゃるのかということだったかと思いますが、御指摘のような事項を調査することにつきましては、個人のプライバシーに関わることであり、現行皇室典範において皇族の養子縁組は禁止されている、あるいは、今般の養子制度は今後生まれる男系男子孫の方も養子の対象となり得るものであるということなどを踏まえまして、慎重な対応が必要と考えてございます。政府として把握をしておりません。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
附則第六条一項は、「この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」と規定してございます。その検討対象は、政府としては、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の両方であると認識してございます。
この規定を政府としてどのように運用して、実際に検討、見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいりたいと存じます。
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