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菊池善信

菊池善信の発言16件(2023-03-09〜2023-05-25)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 感染 (36) 対策 (28) 新型 (27) コロナ (17) 菊池 (16)

役職: 内閣官房内閣審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 4 13
厚生労働委員会 2 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
菊池善信 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○政府参考人(菊池善信君) 新型インフルエンザ等対策推進会議や各分科会は、内閣から独立した行政委員会ではなくて、内閣法第十二条第四項に基づき、内閣の事務を助けていただくために置かれた機関でございます。  一方で、感染症法に基づく感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項については厚生科学審議会の感染症部会で調査審議すると、することとされているように、専門家による調査審議機関はそれぞれ所掌が定められております。  内閣総理大臣は、こうした調査審議機関の所掌を踏まえ、内閣として、推進会議や分科会の調査審議事項を調整することができると考えております。このため、推進会議やコロナ分科会の開催権限は、一義的には議長又は分科会長にあると考えられますが、事務局である内閣官房と調整した上で開催をしているところでございます。
菊池善信 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○菊池政府参考人 時短要請に伴います飲食店等への協力金についてお答えをさせていただきます。  まず、自治体の財政に余裕がなくなるという点につきましては、この時短協力金の財源、八割は地方創生臨時交付金の協力要請推進枠、国費、残りの二割も同交付金の地方単独事業分を充てることとしまして、都道府県の財政状況にかかわらず十分な支援ができるようにしました。  各種の支援金についても、原則として全額国費ということで、自治体の財政状況によりまして格差が生じないように配慮をしてまいりました。  また、協力金の支給の時期でございますけれども、協力金の支払いに時間がかかるという指摘、多々いただきました。令和三年七月に早期給付制度というものを設けまして、時短要請開始後、速やかに申請を受け付けまして、要請期間の終了を待つことなく簡易な方法で審査をして、早期給付するように努めてまいりました。  今後の課題でご
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菊池善信 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○菊池政府参考人 お答えします。  三つの専門家助言組織についてでございますが、まず、新型インフルエンザ等対策有識者会議でございます。これは、平成二十四年の新型インフルエンザ等対策閣僚会議決定に基づいて設置をされておりまして、令和三年の新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正におきまして、新型インフルエンザ等対策推進会議として特別措置法に規定をしまして、法的根拠を明確にしたところであります。両者の権限はほぼ同じでございまして、政府行動計画や基本的対処方針の作成、変更について内閣総理大臣に意見を述べるほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議するものとされております。  新型コロナウイルス感染症対策分科会でございますが、この分科会は、先ほど申し上げました推進会議の下に設置をされておりまして、推進会議の所掌事務のうち、今般の新型コロナ対策に関する事項の調査審議を行うための会議体でござい
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菊池善信 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○菊池政府参考人 お答えします。  感染症対応におけるエビデンスにつきましては、感染防止策や保健医療上の対応を取る上で必要となる科学的根拠でありまして、例えば、感染経路や感染力の強さ、罹患した場合の症状や重症化率、致死率等の病原性などがそれに当たると考えております。  一方で、科学的知見につきましては、一般的な定義はございませんが、科学的に、すなわち再現性のある形で証明された法則であると解しております。例えば、感染防止として有効な対策を特定する際に求められるのが科学的知見であると考えております。
菊池善信 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○菊池政府参考人 新たな未知の感染症が発生初期の段階では、エビデンスや科学的知見が十分ではない、例えば、ウイルスの病原性や感染防止策が科学的に明らかになっていないという状況もあることは想定されます。
菊池善信 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(菊池善信君) お答えします。  無料検査事業は、都道府県が無症状者に対するPCR検査等の実施事業者に補助金を支払いまして、それによって検査を無料化する、そして、国が地方創生臨時交付金の検査促進枠で支援を行う制度でございます。  御指摘のような不適切な事案につきましては、政府は昨年八月に実施要領を改定しまして、例えば、正当な理由なく無料検査を一日につき一回を超えて実施することなど、実施事業者の禁止事項を明確化するとともに、実施事業者が禁止事項を行っていると疑われる場合には、都道府県において調査等の必要な措置を講ずるように通知を行ったところであります。調査の結果、不正事案が発見された場合には、各都道府県により実施事業者に対し、その程度によりまして、登録の取消し、補助金の返還請求などの適切な対応を取っていただくことにしておりますが、政府としても引き続き、都道府県に助言を行うなど
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