松元照仁
松元照仁の発言12件(2023-04-04〜2024-05-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 決算行政監視委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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松元 (12)
役職: 個人情報保護委員会事務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 4 | 11 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松元照仁 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。
個人情報保護法におきまして、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要とされております。
他方で、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合、本人の求めに応じてその本人のデータの提供を停止することにしている場合であって、一定の事項につきまして、あらかじめ本人に通知し、又は本人に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会へ届出を行うといった手続を行った場合等におきましては、あらかじめ本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することができるとされております。
これらの規定によりまして個人の権利利益の保護が図られているところでございまして、現時点では法規制に問題があるとは考えておりませんが、個人情報保護委員会と
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| 松元照仁 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2023-04-04 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。
個人データの活用による経済の活性化とその有用性を確保するために、個人情報保護法におきましてはいわゆるオプトアウト規定を定めてございます。
オプトアウト規定につきましては、令和二年の個人情報保護法改正によりまして第三者提供できる個人データの範囲を更に限定しておりまして、改正前から対象外とされておりました要配慮個人情報に加えまして、不正取得されたデータ、また、オプトアウト規定により提供された個人データ、これについても対象外として規制を強化してございます。改正後のオプトアウト規定につきましては、昨年四月一日に施行されたところでございます。
委員会におきましては、オプトアウト届出事業者に対しまして、個人情報保護法の規定の遵守状況など、個人データの取扱いの実態を把握するための調査を行っているところでございまして、当該調査結果等も踏まえて適切
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