松野博一
松野博一の発言365件(2023-02-13〜2023-12-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 内閣官房長官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 16 | 132 |
| 予算委員会 | 17 | 113 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 6 | 76 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 13 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 3 | 9 |
| 本会議 | 7 | 8 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松野博一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2023-02-13 | 予算委員会 |
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○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
旧優生保護法一時金については、令和四年六月に、超党派の優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟が開催され、厚生労働省から一時金の支給状況等について報告を行うとともに、今後の対応の在り方について検討をお願いしており、また、原告、弁護団らとの意見交換も行われたと承知しています。政府としては、国会の御議論を注視してまいりたいと考えております。
また、そうした中でも、まずは一時金の支給対象者が確実に請求を行うことができるよう取り組むことが重要であると考えており、厚生労働省において、昨年七月に都道府県、十二月に都道府県及び関係団体に対して改めて積極的な周知、広報を依頼するとともに、昨年八月に都道府県、九月に関係団体に対して、医療機関、障害者施設等における旧優生保護法に関連した資料について保存期限を問わず保存を継続するよう、改めて依頼
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| 松野博一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2023-02-13 | 予算委員会 |
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○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
一時金支給法に基づく一時金の水準等を含む今後の対応の在り方につきましては、一時金支給法が、超党派の議員連盟において取りまとめられ、平成三十一年四月、議員立法により全会一致で成立した経緯や、東京高裁判決、大阪高裁判決等では一時金の金額を超える認容額が示されたこと、これらを踏まえまして、政府としては、国会における御議論の結果を踏まえて対応を検討すべきものと考えています。
政府としては、国会の御議論に可能な限り協力させていただくとともに、一時金を円滑かつ確実に支給することで、その責務を果たしてまいりたいと考えております。
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| 松野博一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2023-02-13 | 予算委員会 |
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○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
先ほど答弁をさせていただきましたとおり、この一連の経緯に関しまして、超党派の議員連盟の先生方による取りまとめがあり、議員立法により全会一致で成立した経緯もございますので、まずは国会の御議論をお進めをいただきながら、それを踏まえて、また政府として対応させていただきたいと思います。
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| 松野博一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2023-02-13 | 予算委員会 |
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○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
官吏その他政府職員の服務等に関する事項につきましては、昭和二十二年に制定された国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律の規定によりまして、その官職につき、国家公務員法の規定が適用されるまでの間、法律等をもって別段の定めがされない限り、従前の例によることとされています。
特別職の国家公務員については、国家公務員法の規定が現在なお適用されていないため、特別職の職員のうち、内閣総理大臣秘書官など、先ほど述べた法律が施行された昭和二十三年一月に存していた職にある職員の服務に関しては、他の法律等に別段の定めがない限り、なお官吏服務紀律の適用があると解されています。
国家公務員法については一般職の国家公務員に適用されているものであり、内閣総理大臣秘書官については、守秘義務に関する規定を含む官吏服務紀律が適用さ
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| 松野博一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2023-02-13 | 予算委員会 |
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○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
内閣法においては、内閣危機管理監等については、国家公務員法の服務の根本基準、上司の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務に係る規定が準用されていますが、官吏服務紀律においてもそれらの服務に関する定めがなされており、守秘義務については、国家公務員法の規定と官吏服務紀律の規定とで、その内容に差異はないものと解されていると承知をしています。
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