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海渡雄一

海渡雄一の発言14件(2026-05-19〜2026-05-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (126) 機関 (52) 国家 (46) 制度 (43) 非常 (22)

役職: 弁護士

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 1 14

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年5月〜2026年5月

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
私は、人権保障を職務とする弁護士、そして人権保障の専門家として、この国家情報会議設置法案、国家情報局法案の人権保障上の問題点と、我が国の情報法制に対する人権保障の角度からの提言を述べさせていただきたいと思います。  今回制定されます国家情報会議は、内閣総理大臣を議長とし、安全保障やテロ、緊急事態などについての情報収集、インテリジェンスと、外国のスパイ及びそれと一体と疑われる活動への対処、カウンターインテリジェンスについての調査審議をする機関であります。そして、この国家情報局は、内閣総理大臣を議長とする国家情報会議の事務局として、インテリジェンスの司令塔となるとされております。  今、小谷先生からも言われましたが、戦後の歴史において、情報局のようなものを持つべきだという議論は幾度もなされてきました。しかし、それは実現しませんでした。むしろ、歴代の自民党政権はこのような選択を自制してきたと
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海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  私が懸念していることは、先ほど公述の中でも申し上げましたけれども、今回できる国家情報会議、そして国家情報局のその活動を規制する、どのような情報を集めてよいのか、どのような情報を集めてはならないのか、どのような活動をしてよいのか、どのような活動をしてはならないのか。政治、政党に仕えるような行為をしてはならないとか、警察組織との間で明確な分離を図らなければならないというのは、ドイツなどでははっきり規定されております。  そういう作用法的規制というふうに行政法的に言いますけれども、組織法を作っただけではなくて、作用法的な規制が必要なのではないか。そういうものを諸外国では時間を掛けて作ってきているところがありますので、その成果を見た上で、僕が一番進んでいるなと思うのはオランダの制度で、こういう制度をつくるときに国民投票までして、そしてそこで出た意見に基づいて事前
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海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
ありがとうございます。  私は、後回しにすべきでないと思います。各国の、先ほど僕が説明したような法制度というのは、全て組織を定める組織法の中に定められている。どのような活動をしてよいのか、どのような情報を集めてよいのか悪いのかといったことをちゃんと決めた上で、そのような法規制が守られているかどうかを監督するために監視・監督機関をつくるという立て付けになっていると思うんですね。  確かに、韓国の先ほど国家情報院の話をしましたけれども、これも最初からその規制があったわけではないです。いろいろ不都合なことが起きて、そういうことが起きないようにということで恐らくドイツやオランダの制度を導入してきて、ああいう法制度を二〇二〇年につくられたんだと思うんですね。  だけれども、日本はこれからこの国家情報局をつくろうというんですから、やっぱり最初から弊害が起きないように諸外国の例に倣ってきちんとした
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海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  国民の理解と信頼を得るために重要なことは、事後的にでもあっても、どういう活動をしているかということが明らかになるということが非常に大事だと思います。諸外国では、一定の秘密であっても、年限を限ってそれは必ず明らかになる。日本の制度でも明らかになる道はあるんですけれども、アメリカの場合には必ず、時間が掛かる場合もあるんですけれども、その情報が明らかになるという制度があります。  あと、問題となる、成功事例も公表していただいていいんですけれども、失敗事例、問題の事例、例えば大川原化工機事件であるとか、最近でいうと大垣署事件とか、そういう事件があるわけですけれども、これについてどこに問題点があったのかというのをきちんと第三者的な立場で検討して問題点を指摘して、それを改善する点はどういう点にあるのかという、そのことがまさに私が先ほどから提言していた第三者機関がやる
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海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  まず、先ほど緒方さんという方の名前が出ました。この情報局を戦後つくろうとされた方ですね。この方は、朝日新聞の編集局長をされていた方ですけれども、この方は、満州事変が起きた直後に、当時の陸軍参謀本部の作戦課長であった今村さんという人から、これは謀略であるということを打ち明けられているんです。しかし、そのことを戦争が終わるまで報道しなかった人なんです。その方が、戦後もまた情報局をつくろうというふうに言われたというようなところから不信感があったのではないかということと、もう一つ、後藤田正晴さんという方がいました。  後藤田さんは北村さんの大先輩で、公安警察出身の大政治家ですけれども、彼は、日本に情報機関をつくるべきではないかというふうに言われたときに、そういうものがあったらいいなというふうに朝日新聞の記者のインタビューに答えているんですけれども、しかし、それは
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海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  今まで日本にインテリジェンス機関がなかったわけではなくて、たくさんのインテリジェンス機関があって、そして、北村先生がそのヘッドをされていた内閣情報官、そして内閣情報調査室という機関があったわけですね。私も、そのインテリジェンスという作用が国家において必要だとは当然思います。  しかし、それは適正に行われなければならないし、こういう新しい機関をつくる、それも大きな権限を持った機関をつくるのであれば、やはり、今までのインテリジェンス機関が果たしてきた役割、そしてそこにおいて問題事例がなかったかどうか、そういうことを丁寧に見直して、どういう機関をつくるのか。そして、海外において同じような機関が現実にあるのか。国内の情報機関、そして対外情報庁というようなものでどういうものがあって、そこにどういう法規制がなされているのか。  私の意見書の中ではツワネ原則のことな
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海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  情報に関して正確な認識を持つということは主権者としても非常に大事なことだと思いますし、小さい頃からそういう点をきちんと教育した方がいいと思うんですけれども、私は、やっぱり歴史の正確な事実というものを教育の場で教えるということがとても大事なのではないかと思います。  とりわけて言うと、日本の場合は、戦前に誤った戦争を起こしてしまったという歴史があるわけで、そして、その出発点であった満州事変において国家が謀略的に戦争を開始して、そのことについて国民に知らせないで国民全体を欺いたという事実、これは非常に重要なことだというふうに思います。そういったことをきちんと教えていくということが、戦争が起きようとしているときに、それに対して国民が正確な事実に気付くことができるかどうかという点において、すごく大事なのではないかと思います。  モデルということのお話があったん
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海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
おっしゃるとおりだというふうに思います。  先ほどの私の公述の中でも触れましたけれども、今回の法案の七条ですね、これに基づいて、各行政機関の情報をかなり強制的に取得できるという根拠になっているのではないかと思います。それから、個人情報保護法の六十九条という条項によって目的外の使用ということも認められているわけですね。そういうものが使われたときに、集められてきた個人情報、各省庁が集めているものが国家情報局に集中するということの可能性があるわけです。  だからこそ、先ほどから私が申し上げているように、どういう情報を取得してはならないのか、どういう活動をしてはならないのかということを、この今回作る法案の中にきちんと書き込んでほしい。そうでないと、暴走を避けられないし、具体的に弊害が起きるような違法な行為、本来規律しなければいけない行為がなされているときに、それを独立の立場から検査して、問題点
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海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
ツワネ原則は、国連機関がつくったものではありませんけれども、全世界の五百人余りの安全保障と人権の専門家が集まって何度も会議を重ねて、最後は南アフリカのツワネで合意を見たというもので、安全保障というものを原則認めていると思います。しかし、その安全保障が行き過ぎて民主政治を傷つけてはいけないという立場でつくられたものだと思います。  そして、ここで決められている制度というのは非常に各国の新しい制度をつくるときには参照されていて、先ほどから私が申し上げました、情報機関から独立していて、そしてその情報機関の中の情報まで見た上で監督できる制度が必要であるということをはっきり述べているわけですね。そういう意味では、非常に参考にしていただきたいというふうに思います。
海渡雄一
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-05-19 内閣委員会
先ほども言いましたように、どのような情報を集めてもいいのか、集めてはならないのかということについての明確な規範を提示すること、そしてその規範が守られているかどうかを情報機関の実際の運用の実態まで見た上で判断できる独立の機関、これは独立の行政委員会としてつくることもできると思いますし、議会の情報監視審査会の権限としてそういう権限を保障するということもできると思いますし、一部の権限については司法機関が判断するということもあっていいと思うんですけれども、そういう制度を組み合わせて、情報機関というものが人権侵害を引き起こさないようにする複合的な監視システムというものが求められていると思います。  以上です。