田辺康彦
田辺康彦の発言125件(2024-12-18〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 消防庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 16 | 83 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 36 |
| 決算委員会 | 1 | 4 |
| 行政監視委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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今年の林野火災の件数につきましては統計上のデータがなくお答えできませんが、今年二月以降、大船渡市や岡山市、今治市を始めとして、例年に比べ大規模な林野火災が発生しているものと認識しています。
林野火災における延焼拡大の要因は、一般的には、乾燥や強風などの要因が相互に関係することに加え、地形や落ち葉などの堆積状況なども関係してきます。また、樹木の葉、枝の火災である樹冠火や飛び火の発生なども延焼拡大の要因と考えているところでございます。
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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消防庁では、消防団員の確保に向け、消防団員の処遇改善を進めるため、有識者会議での議論を経て、令和三年四月に消防団員の報酬等の基準を定め、団員階級の年額報酬は三万六千五百円、災害に関する出動報酬は一日当たり八千円を標準額とするとともに、年額報酬及び出動報酬の支給方法は直接支給とすることとし、この基準に沿った処遇改善が実施されるよう全国の市町村に働きかけを行ってまいりました。
その結果、令和六年四月一日現在で委員御指摘の基準を満たしていない市町村は、団員階級の年額報酬については九・五%、災害に関する出動報酬については九・七%となってございます。
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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先ほど御答弁させていただきました消防団員の報酬等の基準において、消防団員の年額報酬や出動報酬といった報酬等については、報酬等が消防団員の労務に対する反対給付等であること、支給事務の透明性や消防団員間の公平性の確保などの理由から、団員個人に対し、その団員の活動記録等に基づき市町村から直接支給することとされたところです。
全国の市町村に働きかけを行った結果、令和六年四月一日現在で、両方の報酬について約九割の市町村で直接支給がなされております。
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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これまでも、消防団員の報酬等の基準を満たしていない市町村に対し、毎年度発出している消防庁長官通知等により働きかけを行ってきたところです。
引き続き、未実施の市町村に対しては、基準に沿った処遇改善を早急に実施していただくよう、説明会や個別の働きかけ等の様々な機会を通じて強く要請してまいります。
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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大船渡市等において発生した林野火災では、消防団は、地域住民の生命財産を守るため、避難の呼びかけや避難誘導、消防隊と連携した消火や残火の処理、夜間の見回り、被害状況の情報収集などの活動に懸命に従事いただいたところです。
今般の林野火災における消防機関の活動等を踏まえ、消防庁では、今後の消防行政に生かすべく、大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策の在り方に関する検討会を立ち上げ、御議論いただいているところです。
昨日開催した第二回検討会では、大船渡市の林野火災における消防団の活動を振り返り、消防隊等と連携できる情報伝達体制の構築、大規模火災に的確に対処できる体制の強化、火災対応に必要な資機材の整備、自主防災組織等と連携した避難訓練等の実施による地域住民の防火意識の向上などの課題等が挙げられたところです。
引き続き、検討会において委員の皆様からの御意見も伺いながら、更なる消防団の充実
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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消防法第二十二条において、市町村長は、気象台長等から火災の予防上危険であるとして火災気象通報を受けたとき等には、火災警報を発することができるとされています。その際には、その市町村の区域内にある者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならないとされており、基本的には、市町村の条例においてたき火の禁止が定められていると承知しています。
また、消防法第二十三条において、市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限って、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができるとされています。
さらに、消防庁が示している市町村の火災予防条例(例)では、可燃物の近くにおけるたき火の禁止やたき火をする場合における消火準備等の火災予防上必要な措置の義務付け等について規定しているため、基本的には、市町村条例においてこうした規定が置かれていると承知しているところでございま
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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スプリンクラー設備については、平成二十五年の福岡市有床診療所火災を踏まえ、平成二十六年の消防法令の改正により、一定の病院や有床診療所については面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要となったところでございます。
この改正により、既存の病院等についても、経過措置の期限である令和七年六月末までにスプリンクラー設備を設置する必要がございますが、昨年六月時点の設置状況調査では、新たにスプリンクラー設備が必要となった病院のうち約八九%、診療所の約八七%が既にスプリンクラー設備等を設置していただいているところでございます。
平成二十六年の法令改正以降、リーフレット等を作成し、改正内容等について周知してきたところですが、引き続き、病院等を所管する厚生労働省とも連携し、スプリンクラー設備等が適切に設置されるよう取り組んでまいります。
なお、委員から経過措置の延長を考えるべきではないかという御質
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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大船渡市、岡山市、今治市での林野火災において鎮圧までの消火活動に時間を要した理由は、延焼範囲の拡大によるものと考えております。
林野火災における延焼拡大の要因は、一般的には、乾燥や強風などの要因が相互に関係することに加えまして、地形や落ち葉などの堆積状況なども関係してきます。また、樹木の葉、枝の火災である樹冠火や飛び火の発生なども延焼拡大の要因となります。
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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林野火災において、火災現場に地上から接近できない場合でも迅速に消火活動を行うため、我が国においては、現在、ヘリコプターを用いた消火活動が実施されています。
御指摘の消防飛行艇は、ヘリコプターに比べて一機一回当たりの大量散水が可能である一方、ヘリコプターより高い高度から散水するため散水密度が低下すること、安全性の観点からヘリとの同時運用が難しく、運用の効率に課題があること、維持管理費用が高額になることや特別の操縦資格保有者の確保が必要となることなど、運用上の課題があると考えています。
消防庁では現在、消防現場への新技術の実装を重点とした研究開発を推進しております。様々な新たな装備等についても、費用対効果などを十分に検証しつつ、実現可能性を研究してまいります。
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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消防活動計画は、消防本部が、火災そのほかの災害に対し迅速かつ効果的に活動できるよう事前に作成する計画でございます。総務省消防庁では、計画に記載すべき内容等をお示しし、消防本部における消防活動計画の策定を支援しております。
能登半島地震では、委員御指摘のとおり、断水等により水利の確保が困難となったことや、津波浸水想定区域における消防活動などが課題となりました。そのため、能登半島地震の教訓を踏まえた計画の策定例や留意事項を示し、消防本部における計画の見直しを進めることとしております。
また、大船渡市などでの林野火災を受けて、消防防災体制の在り方に関する検討会を開催することといたしました。更なる消防防災力の強化に向けて検討してまいります。
災害が激甚化、頻発化する中、消防本部が様々な災害に対処するための計画策定を適切に進めることができるよう、引き続き取り組んでまいります。
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