佐藤則夫
佐藤則夫の発言24件(2024-12-12〜2026-05-12)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
内閣 (32)
法律 (25)
憲法 (21)
法制 (18)
必要 (15)
役職: 内閣法制局第一部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 7 | 16 |
| 内閣委員会 | 3 | 3 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 安全保障委員会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
ただいまのお尋ねの点につきまして、繰り返しになりますが、私ども内閣法制局は、まず、各省庁から作成された法律案、これについての審査などを行っております。その際に、立法事実、通常、この立法事実、特段の定義はないかもしれませんが、立法の必要性を根拠づけるような社会的、経済的事実であろうと考えておりますが、それは各法律案を作成した各省庁からの全体に対する説明の中で拝聴しておりまして、それでその内容の適正性を判断しているということでございます。
|
||||
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
ただいまの御質問につきまして、一般論としてのお答えになりますが、企業・団体献金の禁止、政治団体からの献金の禁止ということについて、まず前提として、政治活動の自由につきましては、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されており、一方で、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられます。
企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことにつきましては政治活動の自由の一部であり、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどのようなものが許されるか、これにつきましては私ども行政府におきまして、閣議に付される法律案の審査などを所掌する内閣法制局として具体的に検討はしておらず、また、企業・団体献金の禁止の在り方を含め政治資金規正法の改正についてま
全文表示
|
||||
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
私、確かにただいま企業、団体がと申しました。ただ、政治団体も団体ということであれば、団体という性格は持つものと考えます。その上で、繰り返しになりますが、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどういうものが考えられるか、そういうことについての検討が必要ではないかということでお答え申し上げました。
|
||||
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
衆議院 | 2025-03-12 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
ただいま御質問にありました社会保険医療協議会法の個別の規定の解釈に関することにつきましては、一義的には、同法を所管する厚生労働省よりお答えいただくべきものと考えておりまして、また、当局としましても、同省からこれに関する相談を受けていないことから、この点についてのお答えは差し控えたいと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、国家行政組織法第八条のいわゆる諮問機関の答申については、政府としてこれを尊重すべきではあるが、法律上、これに拘束されるものではないということと認識しております。
|
||||
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
|
具体的な制度設計につきまして明らかではございませんので、その具体的な内容に応じてということであろうかと思います。
したがいまして、今私どもとして、公共の福祉の問題が生ずるかどうかということを制度に照らしてお答えすることはできませんので、お答えは差し控えたいと思います。
|
||||
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
参議院 | 2024-12-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐藤則夫君) この資料におきまして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服する場合があるということ、また、公共の福祉の観点から必要やむない制約であるか、その必要性や合理性について慎重に検討する必要があるとされておると、そう理解しております。
御指摘の枝野当時国務大臣、平成二十二年ですかね、の発言について……(発言する者あり)まず、枝野国務大臣の御発言の趣旨について、必ずしもつまびらかに承知しているわけではありませんけれども、基本的に、この最高裁判決と基本的に同じような考え方で、それで御発言をされて、昨日の資料におきましても基本的に同様の趣旨の考え方を述べたと理解しております。
|
||||
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○佐藤政府参考人 ただいまのお尋ねの件につきまして、内閣法制局といたしまして、理事会に提出された企業・団体献金の禁止と憲法第二十一条との関係についてと称する文書につきまして、総務省から協議を受けまして、それで、内容について問題ない、意見がない旨を回答したということでございます。
|
||||
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○佐藤政府参考人 私ども内閣法制局は、閣議に付される法律案等について審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申することですとか、法律問題に関し内閣、大臣等に対して意見を述べること、こういった事務を所掌していると考えております。
企業・団体献金の禁止の在り方については、内閣法制局におきまして、閣議に付される法律案等の審査をしたことはなく、先週総務省の方で取りまとめられました「企業・団体献金の禁止と憲法第二十一条との関係について」の協議を除き、内閣等から意見を求められることはございませんでした。
したがいまして、私どもとして、基本的にお答え申し上げる立場にはないかと考えております。
|
||||
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○佐藤政府参考人 ただいま職務怠慢というお話がございましたが、繰り返しになりますが、私どもとして、閣議に付される法律案などを審査して、それで必要な意見を述べるということでございます。
したがいまして、今回問題となっておりますこと、各党各会派で御議論されていることでありまして、私どもとして具体的に検討したことはございません。
|
||||
| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○佐藤政府参考人 最高裁判決につきまして、私どもとして何か論評することは適当ではないと思っておりますが、ただ、私が記憶する限り、今ちょっと判決文を持っておりませんけれども、いわゆる八幡事件訴訟と言われる最高裁判決ではたしか、企業の行う献金について、これについては、個人が行う献金と別異に論じられるものではないとか、尊重しなければならないといった趣旨がたしか述べられていたと思います。
その上で、公共の福祉に反しない限り、企業といえども、政治献金をする権利というか、権利だったか自由だったか忘れましたが、を有するといった、そういう趣旨の判決であったと思っております。
したがいまして、公共の福祉ということ、それで、どういった、何と申しましょうか、必要性とか合理性とか目的に照らしてどういう手段が適当であるのか、そういったことが、慎重に検討する、そういう文脈で捉えるということなのかなと思っており
全文表示
|
||||