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佐藤則夫

佐藤則夫の発言26件(2024-12-12〜2026-05-18)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (33) 憲法 (26) 法律 (26) 法制 (18) 必要 (15)

役職: 内閣法制局第一部長

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2024年12月〜2026年5月

年別の発言数の推移

2024
9件
2025
11件
2026
6件

佐藤則夫 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

8件

佐藤則夫 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

18.1× (8)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤則夫 参議院 2026-05-18 決算委員会
お答え申し上げます。  我が国が平和主義の立場に立つことを宣明した憲法前文は、それ自体が具体的な法規範性を有するものではないと考えております。  一方で、政府としては、防衛装備の移転につきまして、憲法の平和主義の精神にのっとったものでなければならないとしており、今般の防衛装備移転三原則及びその運用指針の見直しにおきましても、憲法の平和主義にそぐう内容となるよう関係省庁において検討されたものと理解をしております。  また、憲法第九条は我が国自体の戦争の放棄や戦力の不保持等について定めたものであって、防衛装備の移転について規律するものではないと考えております。
佐藤則夫 参議院 2026-05-18 決算委員会
お答え申し上げます。  防衛装備移転三原則及びその運用指針は外国為替及び外国貿易法の運用基準等を定めるものであり、同法の運用は、憲法第七十三条第一号により、法律を誠実に執行することをその職務の内容とする内閣の権限に属し、行政権の裁量に含まれるものでありますことから、その見直しにつきましては、外為法にのっとり、政府がその主体となって行ったものと承知しております。
佐藤則夫 衆議院 2026-05-12 安全保障委員会
お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、行政機関が国民の権利を制限したり、国民に対して義務を課するような場合には、法律の根拠が必要であると考えております。
佐藤則夫 衆議院 2026-05-12 安全保障委員会
お答え申し上げます。  法令上の直ちに、速やかに及び遅滞なくの用語につきまして、一般論として申し上げますと、遅滞なくは、直ちに及び速やかにに比べると時間的な即時性が弱い場合が多く、正当な、又は合理的な遅れは許されるものと解されております。一方で、直ちにと速やかににつきましては、直ちにが時間的即時性が強く、一般に一切の遅れを許さない趣旨で用いられているものと解されております。これに比べると、速やかには、直ちによりは急迫の程度が低い場合に用いられているものと承知をしております。
佐藤則夫 参議院 2026-03-27 予算委員会
お答え申し上げます。  ただいまの御質問につきましては、政府としては、従前より、現行憲法は、最終的には帝国議会において十分に審議され、有効に議決されたものであるが、連合軍の占領中に占領軍当局の強い影響の下に制定されたものであるとお答えを申し上げております。
佐藤則夫 参議院 2026-03-27 予算委員会
ただいまの御質問につきまして、このお尋ねの憲法の意味によるところではございますが、一般的な学説におきましては、例えば、我が国には明治時代前は立憲主義的な成文憲法は存在せず、近代的憲法の歴史は明治二十二年の大日本帝国憲法から始まるとしているものと承知をしております。
佐藤則夫 参議院 2025-05-29 内閣委員会
ただいま御質問いただきました基準でしょうか、申し訳ございません、昨日質問通告いただいておりませんでしたので、今、私、手元にございません。したがいまして、ちょっとお答えはできかねるということでございます。
佐藤則夫 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
お答え申し上げます。  皇族が養子縁組をすることにより養子を皇族とすることを可能とした上で、養子となる方を皇統に属する一定の方に限定することが憲法第十四条に適合するかどうか、この点は、現時点でその具体的な仕組みが明らかでないことから、一概に申し上げることはまず困難でございます。  その上で、一般論として申し上げれば、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは、憲法自体が許容していると解されます。  養子の対象者については、憲法第二条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかに
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佐藤則夫 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
御質問にお答え申し上げます。  内閣法制局は、内閣がその職務として行う、憲法第七十二条に基づき法律案を国会に提出し、及び憲法第七十三条に基づき政令を制定することとされていること、並びに国務大臣等の公務員がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることに鑑み、法律による行政の原理を確保する観点から、これらが適切に行われることを確保するため、内閣を直接補佐することを任務として、これは具体的には内閣法十二条という規定がございます、十二条の四項に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」という規定がございまして、これを踏まえ内閣法制局設置法が制定されており、内閣法制局設置法の第三条に基づき、今先生御配付されました第三条の一号、二号、三号とございます、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所
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佐藤則夫 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
御答弁が繰り返しになるかもしれませんが、これまで私どもは、法律問題等について法律を所管するような各省庁から相談を受けたときにその内容を必要に応じて検討している、そういう事務を行っておりますが、これまでのところ具体的に御質問の問題点について検討を行っているわけではございませんので、したがって御答弁は差し控えさせていただいていたということでございます。