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米山隆一

米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 夫婦 (163) 別姓 (129) 家族 (102) 制度 (98) 選択 (77)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○米山委員 現在の制限の中では、しかし、議論させていただくといいますか、今後検討していただけると思いますので、またよろしくお願いします。  ありがとうございました。
米山隆一 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○米山委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  第一に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。  第二に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。  第三に、附則において、政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定に
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米山隆一 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○米山委員 それでは、修正案十七条と十九条の一項ということでございますので、それぞれについて趣旨を説明いたします。  まず、附則第十七条についてですが、民法第七百六十六条第一項で、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定め、また、第二項で、「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。」と定めております。  しかし、民法施行時においても、親権者を定めた上で、更に監護者や監護の分掌を定められること、また、監護者や監護の分掌を決めることの意義といいますか、メリット、デメリットを知らない方が多数おられるだろうと思われますので、まずもって
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米山隆一 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○米山委員 まず、なぜかということに関しましては、それは各党の折衝の中でということでございますので、何といいますか、まず、全てが入らなかったということではないんですけれども、この結果になったということに関しましては、それは各党の様々な議論の結果ということとお答えさせていただきたいと思います。  その前提で、幾つかの点については私は反映されていると考えております。  まず、父母双方の合意がない場合には共同親権を認めないことということに関しましては、附則の十九条で、これは真意を確認するということで反映させていただきました。  また、必ず父母の一方を監護者とすることということに関しましては、もちろんそのとおりではないんですけれども、附則の十七条におきまして、それぞれ、監護者についての周知徹底を図るということで、それをよく分かった上で判断していただくというところで反映されているというふうに考
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米山隆一 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○米山委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応じて法改正を含むさらなる制度の見直しについて検討を行うこと。  二 子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及びその内容について、国民、関係府省庁
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米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。  まず、四月二日の法務委員会で我が党の枝野議員が質問しました八百二十四条の二、一項、二項及び八百二十五条、これについて、パスポートの取得の件について御質問があったんですが、少々これはお話が混乱していたかなと思います。  まず、民法五条は、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為については、この限りではない。第二項で、前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができると定めておりまして、ここで言う法律行為というのは、それは法によって定義はいろいろですが、おおむね、人が私法上の権利の発生、変更、消滅を望む意思に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものとされております。  パスポートの取得は、実はこれは公法上の行為ですので、民
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米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 余り質問には答えていないんですが、二問目があるのでそこで答えてほしいんですが。  要するに、その運用をしているのは分かるんですけれども、それは民法に準拠して、双方の同意が必要と準拠しているんだけれども、実はそれは外務省が独立に定めていることであり、別に定め得るということだと思うんですね、パスポートの発給というのは公法上の行為ですから。そして、枝野委員への質問の回答も恐らくそういう趣旨だったと思うんですけれども。  この民法改正案が成立しますと、婚姻中であっても、別に実は離婚と無関係に、共同で親権を行使する場合と、単独で親権を行使する場合が明文で定められるわけですよね、今までそこは漠然としていたものが。もちろん、離婚後は共同親権の場合と単独親権の場合ができるんですけれども。  そういう改正はあるけれども、別段、外務省は、それにかかわらず、片方の親の署名をもって、要は、共同親
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米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 非常によく分からないんですけれども。  というのは、なぜかというと、別に外務省の肩を持つわけじゃないですけれども、今の状態でほとんど、割に準拠されているんですよ。だって、今の状態で片方の親で申請ができて、共同親権を持っている場合は、相手の親が事前に駄目と言ったら駄目という状態ですよね。その状態を維持して、仮に本法案が改正できたとして、別に共同親権の場合はそのままでいいわけじゃないですか、ほぼほぼね。だって、片方の親でよくて、共同で駄目と言ったら駄目という話なんだから。  だって、単独親権で行使できる場合は、それはさすがに単独親権でいいわけでしょう。それは単独親権で悪いわけがないわけだから。そうすると、要は、現行で、取りあえず、単独親権できちんとそれは受理できますよ、共同親権で片方が駄目ですよと言ったら、それはなかなか受理できません。そこは離婚後共同親権のときにどうあるべきか
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米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 では、もう一回。  整合性は分かりました。大体法的な枠組みは、多分、明言してくれないけれども、整理されてはいるんだと思うんですよ。  その上で、整合性で一番今問題になっているのは、思い切り共同なら、それはそれでいいとは思いますよ。特に婚姻中なら、それは全然今までと変わらないわけです。  でも、離婚後の単独親権で、例えば監護が片方の親にある場合、さらには、そのパスポートの、どのパスポートとは言えないでしょうけれども、それはほぼほぼ日常の範囲と思っていいじゃないかというような場合。もちろん、確かに、おっしゃるとおり、少なくとも、この改正案ができた前提なら、かつ共同親権となった前提なら、片方の親が強硬に反対しているのに、それはできないとは思いますよ。  でも、同時に、特にそれを強硬に反対していない、それがない。その上で、片方の親が出したらそれは通るというのが、恐らく今までの連
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米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 これは、要は決まっていない。しかも、どっちもどっちみたいな回答で、非常に、どんどんといこうと思ったら、ここはちょっと、より確認させていただきたいんですけれども。  今、両方のことをおっしゃられたわけですよね。要するに、離婚後共同親権で、しかも、パスポートの発行というのは、それ自体は公法上の行為ですけれども、それが果たして単独親権の対象なのか、共同親権の対象なのかというのは、そんなに明確じゃないわけですよ。法律行為の取消し、取り消せないというのは親権から出てくるものですけれども、同時に、パスポートを取らせる、取らせないというのは、それは恐らく親権の範囲内なんですね。親の監護の範囲内であるわけです。  結局、外務省としては、取り消せる、取り消せないとは別に、親権の行使、親権の範囲としてそれを許すか、認められているか、認められていないかということでそれはおっしゃられていると思うん
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