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小杉裕一

小杉裕一の発言42件(2025-11-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は安全保障委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (113) 装備 (66) 企業 (64) 強化 (50) 生産 (46)

役職: 防衛装備庁装備政策部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
安全保障委員会 5 14
外交防衛委員会 8 13
外務委員会 2 8
内閣委員会 3 5
予算委員会 1 1
決算委員会 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2025
5件
2026
37件

小杉裕一 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

小杉裕一 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

6.4× (3)
1.7× (4)
1.5× (7)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小杉裕一 参議院 2026-07-16 外交防衛委員会
お答えいたします。  防衛省といたしましては、高度化、巧妙化するサイバー攻撃に対応するためには、防衛省と契約関係にあるプライム企業のみならず、サプライヤーを含む総合的、一体的にサイバーセキュリティー対策を講じることが重要と考えてございます。  このため、防衛産業の機微な情報を取り扱う保護システムのサイバーセキュリティーを万全にするため、委員御指摘の米国防省と同等の基準である防衛産業サイバーセキュリティ基準を適用することとしており、中小企業の方々に対しましても丁寧な技術的、財政的支援を行っているところでございます。  例えば、防衛生産基盤強化法に基づき、防衛省から提供する機微な情報を取り扱う企業のサイバーセキュリティー強化のため、一次サプライヤーや二次サプライヤーを含む中小企業を中心に、令和七年度までに累計約四十件、金額にして約三億円の取組を認定し、支援してございます。このうち中小企業
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小杉裕一 衆議院 2026-07-14 安全保障委員会
お答えいたします。  無人アセット防衛能力の強化に当たりましては、有人機より相対的にコストが低いという特性を生かしまして、必要十分な性能と量を確保することに加え、安定的な調達、状況に応じた増産、それから迅速なアップデートや整備が可能な体制を構築することが重要です。このため、無人機の生産技術基盤が国内に存在することが必要であり、企業が国内で防衛省向けの無人機の研究や開発に取り組みやすい環境を構築することが重要であると考えてございます。  委員御指摘の点につきましては、一般的に、自衛隊の所有でない民間企業によるドローンの研究開発におきましては、その試験に際して航空法や電波法を含む各種法令に適合させる形で行うことになると承知してございます。これを踏まえまして、企業の能力を引き出せるよう、防衛省といたしましては、企業の声も伺うとともに、関係省庁と緊密に連携し、よりよい研究開発環境の構築も含む無
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小杉裕一 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答えいたします。  ACSAの下での物品、役務の相互提供の実績につきましては、国民の皆様に適切な情報を提供して説明責任を果たすという観点も踏まえまして、これまでも、通常、その年の一月から十二月までの実績について集計、確認等の作業を行った上で、年度末、翌年の三月になりますけれども、国会等からお求めのあった事項についてお示ししてきたところでございます。  防衛省としましては、引き続き、ACSAの下での物品、役務の相互提供の実績につきまして、自衛隊と相手国軍隊の活動の安全等に万全を期しつつ適切な情報公開に努めてまいりたいと考えてございます。
小杉裕一 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答えいたします。  令和五年に会計検査院から防衛省に対しまして、過去の海上自衛隊のACSAの取引におきまして、提供日から一年の期限を超過しても決済が完了せず、提供した燃料等の返還や償還が行われていないものが百十件、約一億三千五百万円ある旨の指摘及び是正の改善の処置の求めがございました。  その際、このような状況が生じた要因としましては、提供した物品、役務の決済に関する相手国の担当部署を十分に把握しておらず決済の手続が進められなかったこと、日本側及び相手国側の決済手続が円滑に実施されていなかったこと等が指摘されたところでございます。  こうした指摘を踏まえまして、防衛省としましては、ACSAに基づく物品や役務の提供、決済を遅延なく適正に行えるよう、物品、役務の提供に際しての各締約国の決済に関する担当部署や担当者の特定、それから決済手続の円滑な実施のための様々なレベルでの各締約国への働
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小杉裕一 参議院 2026-06-02 外交防衛委員会
お答えいたします。  外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の運用基準である防衛装備移転三原則に基づきまして、防衛装備の海外移転に際しては、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしてございます。  米国の場合、日米相互防衛援助協定、MDA協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けております。
小杉裕一 参議院 2026-06-02 外交防衛委員会
お答えいたします。  防衛装備の海外移転に当たりましては、海外移転後の適正な管理を確保するため、先ほど答弁しましたとおり、原則として第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしてございます。  その上で、先ほど御指摘の本件につきましては、部品をライセンス元に納入する場合に該当する場合には、防衛装備移転三原則の運用指針上、仕向け先の管理体制の確認をもって適正管理の確保が可能とされてございまして、第三国移転等については我が国の事前同意を米国政府へ義務付ける必要はございません。  なお、仕向け先の管理体制の確認として、最終需要者である米国企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理する米国国防省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その管理体制について確認を行い、適正な管理を確保してございます。
小杉裕一 参議院 2026-06-02 外交防衛委員会
お答えいたします。  防衛装備移転三原則におきましては、防衛装備とは武器及び武器技術をいいまして、武器とは、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供するものとされてございます。  御指摘のシーカージャイロは防衛装備移転三原則上の防衛装備に該当するものです。(発言する者あり)該当するものです。
小杉裕一 参議院 2026-06-02 外交防衛委員会
お答えいたします。  事前同意を求めるべきだというお話でございますけれども、そこは運用指針に書いてありますとおり、事前同意を求めずに適正管理を確保するやり方が書いてございまして、その中に、今回のライセンスの部品については軽易なやり方でいいと、相手国の管理体制を確認するということで適正管理ができるというふうに書いてございますので、そこを適用させていただいたということでございます。
小杉裕一 参議院 2026-06-02 外交防衛委員会
お答えいたします。  カタールにシーカージャイロ使われているということかどうかということでございますけれども、先ほど答弁したとおりでございまして、カタールのところにシーカージャイロ使われているかどうかというのは確認は取れているということで、確認は、当時ですね、二〇一四年当時は、カタールで使用されるんじゃないかということで我々確認しているところでございます。(発言する者あり)
小杉裕一 衆議院 2026-05-29 外務委員会
お答えいたします。  ACSA締結国との相互提供実績につきましては、令和七年十二月末時点で、アメリカとの間で平成八年十月の発効以降一万四千六百四十九件、オーストラリアとの間で平成二十五年一月の発効以降二百八十九件、英国との間で平成二十九年八月の発効以降八十六件、フランスとの間で令和元年六月の発効以降五十一件、カナダとの間で令和元年七月の発効以降六十五件、インドとの間で令和三年七月の発効以降四十六件、それからドイツとの間で令和六年七月の発効以降八件、イタリアとの間で令和七年九月の発効以降ゼロ件となってございます。