黒木理恵
黒木理恵の発言7件(2023-11-09〜2024-06-04)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第八分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
消費 (31)
契約 (20)
指摘 (12)
勧誘 (11)
不当 (7)
役職: 消費者庁消費者法制総括官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 2 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁消費者法制総括官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒木政府参考人 お答え申し上げます。
まず、御指摘の専門学校の閉校につきましては、現在、愛知県を中心に原因究明に努めておられるものと承知をしております。
その上で、一般論として申し上げますと、事業者が経営破綻に至る理由というのは様々あると考えられるところでございますが、仮に、事業者が近い将来サービスを提供しなくなることを認識していたにもかかわらず、そのサービスの提供をするかのように偽って勧誘をし、その対価を受け取っていたということであれば、そのような勧誘行為は消費者契約法の不当勧誘に該当するものと考えてございます。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁消費者法制総括官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒木政府参考人 お答え申し上げます。
まず、パラダイムシフトについて御指摘をいただきました。
高齢化やデジタル化の進展など消費者を取り巻く環境が大きく変化する中で、消費者法制度の在り方を抜本的に見直す必要があるということが考えられます。この点につきましては、本委員会の附帯決議においても御指摘をいただいていたところでございます。
消費者庁では、一昨年来の有識者懇談会を経まして、現在、消費者委員会に諮問いたしまして、この件について審議をいただいているところでございます。
パラダイムシフトの具体的問題意識、種々ございますけれども、例えば、従来の消費者法制度が、情報の質、量、交渉力の格差を是正すれば消費者が事業者と対等に取引ができるという前提で規律してきたことに対し、現実の消費者は情報等が与えられても必ずしも合理的に判断できるわけではないといった様々な脆弱性を持つことを正面から捉
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁消費者法制総括官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○黒木政府参考人 お答え申し上げます。
深刻な消費者被害をもたらす悪質な商法につきましては、委員御指摘のとおり、問題の発覚後、被害者が資金を取り戻そうとしても、その原資が存在しないということが多いということで承知をしております。したがいまして、被害の未然防止でありますとか早期の防止こそが重要であるというふうに考えているところでございます。
その認識を踏まえまして、過去に大規模な消費者被害を発生させた販売を伴う預託等取引につきましては、令和三年の預託法の改正により、これを原則禁止とされたところでございまして、消費者庁では、その厳正な執行に努めているところでございます。
その上ででございますけれども、深刻な消費者被害をもたらす悪質な商法による消費者被害の拡大の早期防止に向けては、実効性の高い手法等に関しまして、既存の法制度の運用状況も踏まえつつ、調査研究を進めてまいりたいと考えてい
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁消費者法制総括官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○黒木政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、様々難しい課題があろうかと思います。
ポンジ・スキームという御指摘がございました。それも、一般にそのような用語を使われているということでございますが、必ずしも定義が確立しているわけではないということもございます。どのような問題に対してどのようなアプローチができるのかということから整理をしていくということを、今、考えて、進めていきたいと思っているところでございます。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁消費者法制総括官
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衆議院 | 2023-12-06 | 厚生労働委員会 |
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○黒木政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁では、ホストクラブにおける飲食などの契約につきまして、消費者契約法で定める、今委員からも御指摘いただきましたデート商法などの不当な勧誘行為の取消権の要件に該当すれば、消費者が意思表示により取り消すことができる場合があるということを十一月三十日付で公表したところでございます。
ホストがホストクラブの従業員として契約を勧誘した場合には、当然、事業者であるホストクラブとの契約であり、取消しの対象になり得るということでございますし、あるいは、ホストが恋人間の個人的なやり取りだなどというふうに主張しておられる場合であっても、このホストが消費者契約法上の事業者に該当する場合で、その他の要件を満たす場合には取消しすることができると考えております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁消費者法制総括官
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○黒木政府参考人 お答え申し上げます。
消費者契約法は、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等について規定をしております。
委員御指摘のとおり、好意の感情などを不当に利用した契約、いわゆるデート商法につきましては、法第四条三項六号に取消権を定めておりまして、御指摘のような手法が本条に定める要件に該当します場合には、取り消し得る可能性があるということでございます。
このような好意の感情などを不当に利用した契約が消費者契約法に基づく取消しの対象となり得るということにつきましては、これまでも周知をしてきているところでございますけれども、委員の御指摘も踏まえ、更なる消費者への周知に努めてまいりたいと思います。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁消費者法制総括官
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参議院 | 2023-11-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。
御指摘いただきました消費者契約法は、消費者の利益を守るために、消費者契約につきまして、不当な勧誘による契約の取消し等について規定をしてございます。
好意の感情を不当に利用した契約、いわゆるデート商法等と呼ばれるものについては、消費者契約法の第四条三項六号で取消し権を定めております。
具体的には、消費者契約の締結を勧誘する際に、消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も消費者に同様の感情を抱いていると消費者が誤信していることを知りながら、これに乗じて、契約を締結しなければ勧誘者との関係が破綻することになる旨を告げることによって消費者が困惑をして契約を締結したという場合にこれを取り消すことができるということが規定をされております。
御指摘のような手法が本条で定める要
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