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盛山正仁

盛山正仁の発言1182件(2023-10-27〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (189) 教育 (170) 国務大臣 (103) 生徒 (91) 仁君 (79)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 文部科学大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 先ほどの決算の概要説明におきまして、令和二年度文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきまして、歳出決算現額八兆二千四百二十四億七千五百五十四万円余と申しましたが、正しくは、歳出予算現額八兆二千四百二十四億七千五百五十四万円余でございました。訂正させていただきたいと思います。  続きまして、今の決算検査報告に対してでございます。  令和二年度、令和三年度及び令和四年度予算の執行に当たりましては、予算の効率的な使用と経理事務の厳正な処理に努力したところでありますが、令和二年度、令和三年度及び令和四年度決算検査報告において会計検査院から御指摘を受けましたことは、誠に遺憾に存じます。  御指摘を受けました事項につきましては、適切な措置を講ずるとともに、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層指導監督の徹底を図ったところであります。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 委員御指摘のように、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なると考えますが、行政機関から議員への情報提供につきましては、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があると考えております。  御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当するところ、こうした情報を公にすることは、情報公開法における当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれに該当すると考えられます。  こうした情報公開法上の不開示情報に該当する文書は、公開した場合に権利利益等を侵害するおそれがあるものであり、議員の御要望に対しての提出は差し控えるということでございまして、そういう点で、昨年十月二十七日の予算委員会で私が答弁した内容も、その趣旨
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 それは言葉足らずであったかもしれませんが、先ほど申したとおりでございまして、本件につきましては、十月二十七日に指摘いただいた資料につきましては、宗教法人から所轄庁に提出された非公開の書類の内容が含まれている、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当し、協力可能な範囲を超える情報であることから提出を差し控えたということでございまして、趣旨としては同一であると考えております。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 昨年の予算委員会での御答弁が不十分であったかもしれませんが、国会議員からの資料要求について、その要求に係る情報が情報公開法における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力するということで、しかしながら、内容について違いがありますねということで昨年の御答弁になったということでございまして、是非、御理解賜りたいと思います。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 それは言葉足らずであったということであろうかと思います。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 先ほど御答弁申し上げたとおりで、その繰り返しになりますけれども、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なるということは明らかでございますが、行政機関から議員への情報提供については、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があるということで、先ほど来の答弁にもなっているところでございます。  言葉足らずであったのかもしれませんが、是非、御理解を賜りたいと思います。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 何度も繰り返しの御答弁になりますけれども、昨年の予算委員会での御指摘の件につきましては、御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当することから、我々はこのような御答弁を申し上げたところでございます。  その説明ぶりについてが少し言葉足らずであったのかもしれませんが、その判断の背景その他については何ら変わるものではございません。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 先ほど来申し上げております、言葉足らずであったかもしれませんが、何度も申し上げておりますが、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なるということを十分に踏まえた上で対応した発言であるということでございます。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 一昨日、十一日土曜日に、西村先生の事務所の方から、二〇一五年三月から同年六月までの間の旧統一教会に関する文科省内の記録について、行政情報公開法による開示請求はあったのかどうか、また、どういう判断をしたのかという御連絡、依頼を受けました。  現時点で網羅的に確認できておりませんが、御指摘の期間を対象に含む開示請求を受けたものは、数件ございました。  この件につきましては、今後はもう少し早く、平日のうちにお問合せをいただけるようお願いしたいと思うわけでございますが、その際の開示請求につきまして、不開示、また、あるいは一部開示の決定を行っておりますけれども、不開示決定の理由については、先ほど来答弁している内容と同様の趣旨ということになります。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○盛山国務大臣 私どもはそう考えておりません。内容に関する部分については全て不開示ということでございます。