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大口善徳

大口善徳の発言168件(2023-03-08〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 大口 (112) 必要 (88) 制度 (73) 改正 (72) 議員 (65)

所属政党: 公明党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 今回の法改正に当たって、難民の認定制度の運用の見直しの一環として、難民認定制度の透明性を高める、制度への信頼性を向上させるため、難民該当性に関する規範的要素を明確化することとしており、三月の二十四日、難民該当性判断の手引が策定されたわけであります。難民認定についての具体的な考え方が示されたのは今回が初めてと承知しています。  難民該当性判断の手引では、難民認定要件の一つである迫害について考え方が整理されていますので、この点について御説明をお願いしたいと思います。  また、性的マイノリティーやジェンダーに関する迫害についての考え方が整理され、性的マイノリティーやジェンダーに関する事情についても迫害の理由となり得る旨が明記されております。この点につきましても御説明をいただきたいと思います。  同性愛者のウガンダ国籍の女性について難民と認めるよう国に命じた大阪地裁の判決は、国が
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 また、迫害主体から個別に把握されていなければ迫害を受けるおそれは認められないとする解釈を入管庁が採用している、こういう見解でありますとか、補完的保護対象者の認定制度ができてもウクライナ避難民の多くが補完的保護対象者にならないのではないか、こういう指摘もあります。  この点につきましても、手引でどのように整理されているのか、御説明をお願いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 次に、今回の改正法で、三回目以降の難民認定申請者は送還停止効の例外となりますが、難民認定や補完的保護対象者認定を行うべき相当の理由がある資料を提出すれば送還停止効の対象となります。  相当の理由がある資料は提出時の形式に制限があるのか、また、仮に三回目以降の難民認定申請者が客観的な資料を提出できず、申請者による陳述や申請書自体の提出のみを行った場合であっても相当の理由がある資料と認められることがあるのか、もし認められる場合があるとすればどういう場合であるのか、御説明を大臣にお願いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 大事な答弁でございます。しっかり適切にやっていただきたいと思います。  また、この改正法案で、送還効の例外に該当する場合であっても、第五十三条の第三項により、迫害を受けるおそれのある領域の属する国に送還してはならないとされているわけでありますが、この五十三条三項に該当するか否かはどのように判断されるのか、お伺いしたいと思います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 送還停止効の例外に該当するか否かについて、行政訴訟等により争うことができる仕組みを設けるべきではないか、こういう指摘がありますが、この点について御見解をお伺いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 次に、今回の法改正では、在留特別許可制度について申請手続を創設をする、そして、不許可の場合におけるような、理由を付した書面による通知をするという手続保障、これが確保されたという点におきましては高く評価をしております。  さらに、今回の法改正では、在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、考慮事情が法律上明示されることになったということであります。  具体的には、改正入管法第五十条第五項において、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事案及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮することが規定されています。  この考慮事情の具体的な考え方については、新たなガイドラインが策定され、法案成立後にも
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 これは、令和三年四月二十一日の法案審査、前の廃案になった法案の審査のときに、私の方でも上川当時法務大臣に確認させていただいたことで、これは確認を二、三させていただきたいと思います。  そのときに、二年前ですが、現時点で既に退去強制令書の発付を受けている約三千人余りの送還忌避者、今は令和四年末までで四千二百三十三人の速報値が出ていますが、その送還忌避者でございますが、在留特別許可の判断におきまして、改正法案が意図する手続的な保障が与えられていなかったと言えると。今回、手続的保障は与えられることになるわけであります。そのことは、当時は八万人の不法滞在者のうち、今後、改正法施行前に摘発され、あるいは自ら出頭をしてくる者につきましても当てはまるものと考えます。そのため、これらの者につきましては、新たなガイドラインの内容を踏まえまして、あるいはその内容に基づき、改めて在留特別許可の判断
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 非常にこれは重要なことでございますので、しっかりこのお約束は果たしていただきたい。これは私が質問させていただいたことでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。  次に、昨年、民法等の一部を改正する法律案の審議の中で、国籍取得後に事実に反する認知が明らかになった場合に、当初から国籍取得が無効とされることについて大きな議論がありました。附帯決議において、帰化又は在留資格の付与に係る手続において柔軟かつ人道的な対応を行うことが求められたところであります。  この点につきまして、新たなガイドラインはどのように対応するのか、お伺いしたいと思います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 附帯決議を重く受け止めていただきたい、こういうふうに考えております。  次に、今回の法改正では、退去強制令書の発付を受けた者は在留特別許可の申請ができないこととされています。また、難民認定手続において、在留特別許可を認める旨の現行規定六十一条の二の二が削除され、難民手続と在留特別許可が分離されることになります。これによって、在留特別許可の手続を早く進めることによって、難民認定手続を経ないでできますので、そういう点での利点もございますけれども、ただ、こういうこともございます。既に退去強制令書を発付されている難民認定申請者は、在留特別許可の申請をすることができず、また、難民認定手続の中で在留特別許可を受けることができなくなりました。  このような人について、退去強制令書の発付を受けた後であっても在留特別許可の申請を認めるべきではないかとの指摘がありますが、この点についての見解を
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 保護すべき方をしっかり保護していくということをしっかりお願いをしたいと思います。  今回の法改正では、五十条の一項ただし書で、無期又は一年超の実刑を受けた人であっても、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があるときに限り在留特別許可を認められることとされております。  ここで言う特別の事情とは、具体的にどのような事情を想定しているのか、伺います。