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大口善徳

大口善徳の発言168件(2023-03-08〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 大口 (112) 必要 (88) 制度 (73) 改正 (72) 議員 (65)

所属政党: 公明党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 ちょっと、先ほどの答弁ですが、故意、重過失がない場合に免除するということでございます。  それから、自公国案につきましては、それこそ被害者の救済を迅速、円滑にするということで目指してきました。そういう点で、民事保全という今しっかりある制度を、本当に、民事法律扶助というものを拡充して、ちゅうちょなく民事法律扶助を利用していただいて、そしてまた掘り起こしをしていただいて、民事保全でしっかりやる。そして、債権額を明確にして、そして債権届にも対応できるようにする。こういうことによってしっかり被害者を救済していくということが大事だということが一点。そのために法テラスの要件も拡充をしたところでございます。  さらに、やはり指定宗教法人の財産の透明性を高めるということが大事でございますので、今回、それについて、二十三条あるいは二十四条の特例を設けたところでございます。これによって指定宗教
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 本村委員にお答えをいたします。  与党PTでヒアリングをいたしました全国統一教会被害者弁護団から配付をされた資料によりますと、幾つかのオウム真理教名義の不動産が関連会社や信者の名義に移転した事案があり、破産後、破産管財人による否認権行使訴訟が行われたとされています。  当時も宗教法人法二十三条があったんですが、これは不動産等の処分を信者等の利害関係人へ境内に掲示をするということだったんですが、今回、与党案におきましては、所轄庁に通知をして、所轄庁から広く公告をするという形にしまして、財産処分一か月前にそういう公告をすることによって民事保全を機能させるということでございます。  また、二十五条の四項は、オウムの事件を受けた後、平成七年に改正をされまして、そして財務諸表の所轄庁への提出ということになったわけでありますが、今回、自公国案におきましては、三か月に一回これを提出させ
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○大口議員 提出者の大口でございます。  今、牧原議員からお話がございました、与党案について被害者救済がどういう点で実効性があるのか、そして野党案との比較というお話がございました。  現在、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ない状況が起きております。現在係属中の民事訴訟は数件であり、安倍総理の事件以後、新たに提起された訴訟は把握されている限りは一件、そして、民事保全についても把握されていない、こういう状況でございます。もちろん、弁護団の方々は本当に被害者のために御努力をしていただいてはおりますけれども、現状、こういうことであります。  その原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、そして、訴訟や保全を行うための費用を捻出することが困難であることなどと認識をしております。  そこで、私たちは、牧原委員御指摘の法テラスの業務の拡充によって、まず資力を問わない、資
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○大口議員 説明させていただきます。  一つは、被害者の資力を問わないでやるということでございます。これは、東日本大震災の特例法もそうでございました。それから、費用の償還そして支払いについて一定期間の猶予ができるということであります。そして、その償還についても、必要かつ相当な範囲で免除できるということでございまして、免除の範囲を拡大する。  それから、保全手続につきましては、担保を立てなきゃいけない。これは支払い保証という形になりますが、これについてはしっかり御支援をしていく。  こういう中身になっております。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○大口議員 田中委員にお答えいたします。  本法案では、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るために、被害者が将来の償還への不安から民事事件手続の利用をちゅうちょすることがないように、必要かつ相当な範囲で償還を免除することができるようにしたものでございます。免除について言いますと、実費とか弁護士費用、これについての支払いの猶予とともに、免除ということが考えられるわけでございます。  これにつきましては、今後、法務省、法テラスにおいて、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るための特例であることを踏まえてしっかり検討していくことになると思いますが、これは、与党として、また、国民民主党さんも入れての共同提案でございますので、しっかり予算を確保していくということを、本当に、これまでの免除の範囲よりも広げていきたい、こう思っています。そして、ちゅうちょなくこれが使えるようにしていきたい、こう思います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○大口議員 田中委員にお答えしたいと思います。  今、担保を立てるに当たっては、被保全債権の一、二割、あるいは不動産の二割とか、こういう担保を立てなきゃいけない、こうなっているわけでございます。  そうしますと、今、現状はどうかと申し上げますと、立担保の援助の保証限度額、これは金融機関との保証の委託をするわけでありますが、それは、申立て一件について二百万円であり、同一人が複数申し立てた場合は一人につき合計一千万円までの援助ができる、こうなっているわけですね。更にこれを超える場合でも、援助の実施が必要かつ相当と認められる場合は援助が可能である、現行法でもそういうふうになっています。  しかし、今回、この特例制度が導入されましたので、民事保全手続についての援助を受ける特定被害者であれば、その資力の状況にかかわらず立担保援助を受けることが可能であり、そういう点では資力要件は要求されなくなる
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-16 憲法審査会
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。  憲法審査会に今回また入らせていただきましたので、しっかり議論をさせていただきたいと思います。  一つは、やはり国民投票につきましては、今回の海外における視察の知見というのは非常に大事だなということを実感したわけでございます。  今、それこそ、国あるいは国民の間における分断化が進んでいて、それが民主主義あるいは議会に対して影響を及ぼしている。コンセンサスを形成できないような状況になっている国も結構あるわけでございます。  そういう点で、憲法の改正の議論におきましては、やはり国会において、できるだけ多くの会派のコンセンサスを得るよう努力することが極めて大事でありますとともに、その議論の内容をしっかり国民に理解していただく必要がある、こういうふうに思います。  また、政府に対する信任投票という側面もありますので、そういう点からも、この点は北
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。  今日は、この二法につきまして質疑をさせていただきます。  二〇一七年六月に、平成二十九年改正がございました。そのときには、性別を問わない被害者ということで、強姦罪について、また構成要件も変える、非親告罪化する、下限を五年に引き上げる、そしてまた、監護者性交等罪を設ける、この大きな改正がございました。それから、附則によって見直し規定がなされ、今回、被害者団体等からの強い要請もあって、法務省におきまして検討会が持たれ、そして、法制審議会で一年四か月、精力的な審議がなされ、井田部会長、また山本潤さん等、あるいは心理の専門家等、当事者やそういう方々も入っての充実した審議で、この法律案が、閣議決定を経て、提出されたわけでございます。  私どもは、性犯罪被害者に寄り添った、また後押しできるような、そして、性犯罪を撲滅する法案となるよう、全力を挙げてま
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 現行法の強制性交等罪においての暴行、脅迫の要件は、その暴行、脅迫が被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものと解されていることから、この著しく困難ならしめる程度というところに引きずられて、暴行、脅迫についても限定的な解釈がなされたりしておりまして、実際に被害者が抵抗したのかどうか、抵抗できたのかどうかを問われることになってしまっていると指摘されています。  改正法案では、現行の強制わいせつ罪や強制性交等罪における暴行又は脅迫を用いてとする規定や、また、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせてとの現行の規定を、八つの行為、事由を掲げ、それにより、同意しない意思を形成し、表明し、著しく全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてと改めて、構成要件も変更するわけであります。  その趣旨と、それから、この構成要件が変更される
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 また、この改正法案では、「婚姻関係の有無にかかわらず、」こういうふうに明記をされているわけです。やはり今、DV被害の方、また、デートDVに苦しんであられる方もいらっしゃいます。婚姻関係にあるだけでなく、恋人、同棲しているパートナー、性的マイノリティー同士のパートナーなどについても、性犯罪の成立範囲が限定されることがないようにするべきである、こう考えております。  この規定の趣旨について、大臣にお伺いします。