大口善徳
大口善徳の発言168件(2023-03-08〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
大口 (112)
必要 (88)
制度 (73)
改正 (72)
議員 (65)
所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 20 | 147 |
| 予算委員会 | 1 | 11 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 憲法審査会 | 4 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 それで、この改正法案の不同意性交等罪、そして不同意わいせつ罪において、暴行若しくは脅迫を用いること又はこれらを受けたことの規定における暴行、脅迫というのは、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものと解されている現行法の暴行、脅迫と異なり、暴行についていえば、有形力の行使で足りる、その程度は問わないということを確認したいのとともに、この要件を改めることにした趣旨についてもお伺いします。また、暴行、脅迫以外に掲げられた他の行為又は事由についても、その程度を問わないものであることの確認をしたいと思います。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 改正法案は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態としております。これは法制審で、試案の段階で、拒絶困難、拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態ということから変更しているわけであります。
これは、審議会の御議論において、非常に真摯な議論の結果、そうなったというふうに思いますが、その経緯等についてお伺いします。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 この同意しない意思が入ったことについて、昨日も、山本参考人が、非常に画期的なこと、こういうふうに評価をしていただいているところでございます。同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態のその意義を伺います。
そしてまた、現行法では、抗拒を困難にする程度については、著しくとするのが解釈、判例であります。改正法案における、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の要件について、著しく困難と限定しなかった理由をお伺いします。
さらに、例えば、同意しない意思を言葉とか態度で示したにもかかわらず、押し切られて性的行為をした場合、改正法の刑法百七十六条一項、百七十七条の一項で処罰されることになるのかも確認したいと思います。
昨日の橋爪参考人は、こういうふうにお話をしていただいています。
本罪の中心的内容は、同意しない意思の形成、表明、
全文表示
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 また、例えば、しあわせなみださんからも御要望をいただきました。
障害児者、他者の援助を必要とする立場の方は、反対の意思を、相手の意思に反対、反する表明ができないという状況に置かれている方もいらっしゃるわけであります。そういう点で、施設の職員や援助者、利用しておられる方々が被害者のこともあるわけでございます。こういう障害に着目した規定についても、この法律案において、それに応えられるような内容になっているのか、お伺いをします。
それから、改正法の百七十六条の一項二号に規定する心身に障害があることには、障害の種類や程度に限定がないと考えますが、いかがか。
また、法制審におきまして、急性解離反応について、これは入れるべきだ、こういう御意見がございました。これにつきましてもお伺いしたいと思います。
大臣、お願いします。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 今回の改正法案には、現行の強制わいせつ罪に該当していた、「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」が性交等とされ、不同意性交等罪で処罰されることとなりましたが、その意義について。
そしてまた、この改正によって、いわゆる痴漢行為の中でも悪質なものがございます、これについて不同意性交等罪の適用の余地があると考えますが、その点についてもお伺いします。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 次に、公訴時効の延長等についてお伺いします。
性犯罪の被害を受けたからといって、被害者がすぐに被害を警察等に申告するものではありません。被害者が被害を受けたことを認識するのにも時間がかかりますし、それを開示すること、そしてまた、それを捜査機関に申告することに大変な時間を要するということは、昨日の参考人である齋藤さん、あるいは山本さん、そしてSHELLYさん等々からもお話があったわけでございます。
法制審議会でも、子供の性虐待に関する調査では、誰かに話せるようになるまで、オーストラリアでは平均二十三・九年、アメリカでは二十一・四五年かかったことが報告されております。当事者等からは、四十になるまで、三十代をカバーできるような公訴時効としてほしいという意見も強くございます。
また、この改正法案で、性犯罪に係る公訴時効をそれぞれ五年延長することとしており、またさらに、被害者
全文表示
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 ただ、その根拠となった内閣府の調査では、被害を相談したり被害を打ち明けたりできない人が、女性が六割、そして男性は七割ということが明らかになっています。大多数の人が五年以内に被害の相談すらできないことが指摘されているわけです。
政府として、本改正案成立後速やかに、このような被害申告ができていない人々を考慮した被害申告の実態を的確に把握するため、調査を実施していただきたいと思いますが、大臣、お願いいたします。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 次に、いわゆる性交同意年齢についてお伺いします。
現行は十三歳ということでございますが、これが低過ぎるということで、今回、十六歳に引き上げるということでございます。そしてまた、十三歳以上十六歳未満の方については、年齢差要件ということで、五歳差要件にしているわけでございます。
このような引上げの根拠、理由と、そして、五年差ということについての理由をお伺いしたいとともに、年齢差を五年とする根拠についてもお伺いしたいと思います。
昨日も、参考人からは、このことについて、二、三歳でもこれは対等とは言えない、こういう御意見もあったところでございます。御説明をお願いします。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 これについてはいろいろと議論がございます。橋爪参考人も、今局長が答弁された御趣旨のことをお話をされております。
また、実質要件というのを今回外したということもございますけれども、これについては、参考人の御意見ということもしっかり考えていかなきゃいけない、このように思っております。
それから、インターネットを介して若年者が性的被害に遭うということで、いわゆる性的なグルーミング、懐柔行為が問題となっています。改正法案では、わいせつの目的で十六歳未満の者に対しての面会要求等々の規定が、百八十二条の一項で規定されています。
この面会要求等罪について、どういう問題意識があり、そして、どういう行為を処罰しようとしているのか、その保護法益は何なのか、説明をお願いしたいと思いますとともに、十六歳未満から十三歳以上については五歳差要件を必要としたことについても、簡単にお答えいただきた
全文表示
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○大口委員 次に、改正後の刑訴法三百二十一条の三についてお伺いをしたいと思います。
この三百二十一条の三を設けて伝聞法則の例外とするわけでございますけれども、この件につきまして、三百二十一条の三の一項では、「その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるとき」というのは証拠とする、第二号に掲げた措置が取られるということが書かれているわけです。現在行われている、要するに司法面接的手法を用いた代表者聴取を念頭に置いた規定だと思います。
これによって供述者の負担を軽減し、また、信用性の情況的保障ということからこれは置かれているわけでございますが、拡大解釈される懸念を示されることが、法制審議会においても出されております。この趣旨、どのような措置を講ずることを想定しているのか。
そしてまた、や
全文表示
|
||||