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藤巻健史

藤巻健史の発言127件(2024-02-07〜2024-10-01)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 そうですよね。戦後直後の昭和二十一年、一九四六年に計画決定されたものが、私が最初に太田大臣にお聞きした段階で六十八年間も何ら手を着けられていないわけです。六十八年間、地権者は先ほどお聞きした制限をずっと受けてきたわけですね。  第一京浜、第二京浜、青梅街道の道路端などで、まあはっきりは分かりませんけれども、きっと容積率五〇〇%とか十階以上のビルが建つようなところは、これ、コンクリートの建物というのは、税法上、減価償却期間が事業用で五十年、住宅用で四十七年ですけれども、税法上とはいえ、十階建てのビルが二回建て替えられるような、二回、ような長い期間にわたって二階建てまでのビルしか建てられなかったと。まあ多少優遇があるというようなこともさっき局長おっしゃっていましたけれども、基本三階以上は建てられない。十階以上建てられるものが二階までしか建てられない、かなりの逸失利益だったと思い
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藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 まあそういうお答えはいいんですけど、九年前と全く同じで、努力します、それで九年たって、八十年はほったらかしなんですよね。  次に、ちょっともう一度お聞きしますけど、先ほどは都内の国道三路線についてお聞きしましたけれども、全国レベルでは、終戦直後に計画決定されていまだ未着工のところは、これ二〇一四年に聞いたときには二千五百キロとお聞きしたんですけれども、東京往復二往復分ですけど、九年たった今どうなっているかお聞きしたいと思います。
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 今お聞きしていると、着手したところがいかにも多いような印象を与えたかの答弁でしたけれども、これ当たり前の話であって、八十年ほっぽらかしている一万七千キロの方がよっぽど大変じゃないかと思いますけどね。  で、次に聞きます。  憲法二十九条第一項には、財産権は、これを侵してはならないとあります。そして、第三項には、私有財産権は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができるとありますけれども、ということは、これらの地権者はどのような正当な補償を得ていたのでしょうか。
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 今おっしゃったように、特別な制限がなかったという理解、国交省はそういう理解だと思うんですが、八十年ほっぽらかして特別な制限がなかったかというのをこれから議論したいと思いますが、その前に、その法律論を始める前に斉藤大臣にお聞きしたいんですが、資本主義国家若しくは私有財産が確立されているはずの日本人の感覚として、今までの国交省の御回答は当然だと思われますか。八十年間、言わば生殺しの状況ですよね、地権者、において、それであっても特定の者の財産権の行使の自由に対する特別の制限ではなかったと、大臣もそう思われるか、お聞きしたいと思います。
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 大臣のおっしゃること、前の、九年前と同じで、努力をいたしますで、何にも進んでいないんで、だからこういうふうにもう一回質問しているわけなんですけれども、今ちょっと、大臣の受忍すべきであるという憲法解釈ですけれども、二階建て、十階建てが建つところを二階建てしか建てないで、それを八十年ほっぽらかして、それを受忍すべきものかというのは非常に私は疑問に思いますけどね。  もしそうであれば、また大臣にお聞きしますけれども、もしそうであればですね、大臣は計画決定を全国もうあらゆるところにやっちゃえばいいじゃないですか。それで、受忍すべきで、八十年ほっといても何にも補償する必要ないんだったら、もうすごくいい日本の町ができますよ。すばらしい町ですよ、きっと、町並み。もちろん、だけど、私はそんな国には住みたくないですけどね、そんな専制国家みたいなね。  ちょっと嫌み的な発言でしたけども、ちょ
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藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 先ほど来、大臣始め国交省の局長の回答にもありましたけれども、八十年間ほったらかしにして補償が必要でないという裁判事例、最高裁判決を根拠としての答弁がございましたけれども、それについてお聞きしたいと思います。  やっぱり、二〇一五年五月十一日、八年前ですか、参議院決算委員会で、私、国土交通省都市局長だった小関局長が、最高裁判所の判例では、その公益性に鑑みて受忍の制限内であるとされており、逸失利益も存在しないことから、憲法二十九条第三項に基づいて損失を行った事例はございませんと述べているわけです。要するに、最高裁の判例がこの、が理由に補償を行っていないというふうにおっしゃっていますけれども、その最高裁判決、最高裁判所の判例、平成十七年十一月一日の最高裁第三小法廷の判決だったと思いますけれども、この内容をごく端的にお教えいただければと思います。
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 これが憲法解釈の判断だったのか、それとも単なる事例判断だったかという問題、非常に大きい問題だと思うんですけれども、このときの盛岡の地というのは第一種住専地域だったと思うんですよね。要するに、二階建て以上建てたくても元々建てないところに二階建てまでしか建てられないという制限が付いていたと思うんですけれども。  それで、ちょっとお聞きしたいんですけど、第一種住専というのはどういうものか、何メートルまで若しくは何階まで建てられるところかということをちょっと一つはお聞きしたいのと、それからもう一つ、先ほど申しました三路線ですね、都内の国道三路線のうちに第一種住居専用地域、第一種住専があったかどうか、あるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 第一種住専、いろいろな定義があると、いろいろなあれがあるということだったんですけれども、そうはいいましても、何はともあれ、低い、一階、二階ぐらい、二階ぐらいまでしか建たないところの判例を、事例、判例を、幾ら最高裁判例だからといって、十階建てまで建てられるのに二階までしか建てられなかったところに適用して行政の指針とするのは余りにも拡大解釈だと思うんですが、いかがでしょうか。
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 これからは、本当に特別の制限がなかったか、あったのかということについて議論をしたいと思いますが、今日はきっともうあと一、二問で終わっちゃうので、今後ずっとちょっと続けますけれども、その前に、先ほど来、そのよりどころとしている裁判例ですけれども、この最高裁で藤田裁判官が補足説明されているわけですよね。しかしながら、記録及び弁論の全趣旨によれば、本件土地の所在する地域は、都市計画により、第一種住居地域とされ、容積率十分の二、建蔽率十分の六と定められていることがうかがわれ、高度な土地利用が従来行われていた地域ではなく、また、現にそれが予定されている地域でもないというべきであると裁判官は補足説明なされているわけですよ。  要するに、これは高度利用がされるような地域ではなかった、そのゆえの判決だと書いてあるんですけれども、その判決をもってそんな高度利用の土地に、行政の基準とするんです
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藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 まあそうお答えになるしかないんだろうなというふうに理解しておりますけれども。  次に、ちょっとこれは私自身の知識の確認ということでお聞きしたいんですが、戦前の昭和十三年にできた旧都市計画法ですね、これ四十三年、昭和四十三年に廃止されたそうですけれども、その第三条に基づいて内務大臣が決定した都市計画、その都市計画に沿って都市計画道路の最初の原案が昭和二十一年にでき上がったと、こういうふうに理解しておりますけれども、それで正しいでしょうか。