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北村晴男

北村晴男の発言163件(2025-11-20〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 外国 (89) 日本 (72) 遺言 (72) 在留 (59) 制度 (56)

所属政党: 日本保守党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-16 法務委員会
最後に、遺言書保管官が不相当と判断するとウェブ会議の利用は認められないということになります。そういう場合、遺言者側がこれを不服として当該判断を争うこと、これは可能なんでしょうか。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございました。以上で終わります。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-11 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。  本日は、お忙しい中、ありがとうございます。  さて、私自身はこの改正案自体は大きく前進するものだというふうに理解していまして、その上で、これまでの後見制度でも解決できなかったのではないかと思っていた問題についてまずお聞きしたいと思います。  弁護士の仕事をしていますと、時々ある御相談が、意思能力自体はある程度おありになる御本人、そういう方について、ただ、御親族の一部とかあるいはお知り合いの一部とかが生活の面倒を見ておられるがゆえに、その方に頼り切っていて、財産管理も全て事実上行っておられると、その人のどちらかというとコントロール下にあるように見えるようなケース。先ほど久保参考人は、死ぬまでに使い切ってほしいという趣旨のことをおっしゃったかと思うんですけど、多くの場合は自分の死期は分からないものですから、使い切ることはなかなか難しい、ある程度残しておかない
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  もう一点、類似の問題なんですが、今度は、これまで専門家の弁護士も含めて後見人など、これが終わらない後見であったことも理由の一つだと思うんですが、残念ながら横領などの非常に悪質な事案が後を絶たないことがありました。もちろん、親族の後見人のこともあったと思います。  これについて、この新しい改正法ではそれを何とか防ぐ方法として、どういうふうに機能していくのか、どういうものがあるのかについて、上山参考人にお答えをいただければと思います。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  私からはこれで以上です。ありがとうございました。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-09 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。  遺言制度の改正についてお聞きします。  今回の遺言制度に関する改正の内容は、遺言のデジタル化を進める、大きく進めるものであると承知しています。  遺言のデジタル化に関係するところでは、今回の改正に先立ち、昨年十月から公正証書に係る一連の手続がデジタル化されました。これにより、公正証書遺言について、遺言者からの陳述聴取、それから内容確認などの場面、あるいは公正証書の作成、保存の場面、あるいは正本、謄抄本の交付の場面でそれぞれデジタル化が実現しました。  このうち、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においてはウェブ会議の利用が想定されていますが、これは遺言者が希望すれば必ずできるわけではなく、公証人が当該申出を相当と認めるときに利用できることとなっています。  この当該申出を相当と認めるときというのはどのような場面が該当するのでし
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-09 法務委員会
今回の改正で新たに創設される保管証書遺言についても、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においては、遺言書保管官が当該申出を相当と認めるときにウェブ会議方式を利用できるとされていますが、この相当と認めるときという要件は、先ほどの公正証書遺言の場合と同じ解釈、運用になりますでしょうか。あるいは、違うのであれば、保管証書遺言の場合における当該申出を相当と認めるときというのはどのように判断することになるのか、御説明をお願いします。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-09 法務委員会
ウェブ会議の場面に限らず、デジタル化で注意しなければならないのは、本人以外の者による偽造あるいは成り済ましの問題です。  特に、昨今のAI技術の進展により、本物と見分けが付きにくいディープフェイク動画が用いられることも懸念されています。  今回の制度改正、特に保管証書遺言制度の関係で、偽造、成り済まし対策、ディープフェイク対策としてどのような措置を講ずるつもりなのか、現時点での想定をお示しください。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-09 法務委員会
まさにデジタル技術の進展、これは目覚ましいものがあります。今おっしゃった確認方法、偽造、成り済ましについての対策、そのとおりだと思いますが、これ、弁護士をしていますと、いわゆるこれまでの自筆証書遺言などでは、遺言の有効、無効を争う訴訟が極めて多く起こっていました。  この保管証書遺言においては、恐らく、今おっしゃったウェブ会議を使ったケースでは、そのときの画像を出せ、その画像を見たい、訴訟で画像を見たいというようなことが必ず起こると思います。そこで、そのときウェブ会議でどのようなやり取りがなされたのか、それらを、どういう動画だったのか、これを示しておくということ、あるいは保存しておくということが必要になろうかと思います。その保存についても是非検討していただきたいというふうに思います。  さて、ディープフェイク動画は、私自身も知らないところでこれ多数作られており、大変迷惑しているところで
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-09 法務委員会
現に、身元保証会社が高齢者の方の残余財産、特に現金を全額遺贈を受けると、そういう遺言について、公序良俗違反を理由にして無効とされた判例が確かにあります。  ただ、これ一般論で考えますと、身元保証会社とかあるいは介護施設、これが、高齢者などに遺言を作ってもらって、お亡くなりになったときには全てその会社に残余財産を遺贈を受けるということをすることが結構行われているように感じています。そもそも、その高齢者をサポートする立場にある会社、企業、事業者が高齢者が亡くなったら利益を受けるような、そういった遺言を作成してもらうということ、これが果たしていいことなのか、事業者として妥当なのかということには重大な疑問を持っています。  私も、任意後見を前提とした高齢者のサポートをしていたときに、これは高齢者の方が、あなたに自分の不動産あげるよと、そういう遺言を作ってくれと頼まれたこともあります。その場合に
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