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北村晴男

北村晴男の発言212件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 遺言 (72) 証拠 (66) 外国 (63) 日本 (59) 再審 (58)

所属政党: 日本保守党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-16 法務委員会
おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これ、あくまでも類型的に、言語の意思疎通、言語が通じない、日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これは類型的に時間が掛かる、これはまあ言えるのではないかと私の方は思っていますと。もちろん、日本人の被疑者、言語は通じるけれども、もちろん、捜査に協力しない、完全黙秘する、そうすると捜査に難航、それはそのとおりで、それは外国人も日本人も一緒、それは分かります。ただ、類型的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査していただくべきなんじゃないかなというふうに思っています。  ちなみに、これは、ちなみにということですけど、司法研修所の、刑事弁護委員会では刑事弁護マニュアルなどを作っていますが、これで刑事弁護教官の間で議論になったと聞いていますけれども、否認事件は全て完全黙秘だと、これが弁護方針として正しいんだという、否認事件は全て完全
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-16 法務委員会
その努力を期待したいと思います。  さて、お配りした資料は、これは差戻し審、仙台高裁の差戻し審の判決文でありますが、その四ページの真ん中から下のところにマーカーでマークを付けたところ、これは何かといいますと、窃盗の限度での共同正犯又は幇助犯が成立するにとどまると。これは、弁護人の方が、この事件は強盗じゃないよと、そういった強盗に関する意思連絡はなかったんだと、ただ、窃盗の限度では意思連絡があったんだという主張を弁護人の方が高裁でされたということを示すものであります。  さて、この方が、仮に、一般論でも結構なんですが、仮に最終的に無罪となったとしましょうと、そうすると、いわゆる退去強制事由などには当たらないわけであります。拘禁刑に処せられるということになりませんので、無罪判決になると。ところが、少なくとも高裁段階で、最初の高裁段階で、弁護人側が被告人と意思連絡、いろんな打合せをした結果、
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-16 法務委員会
ありがとうございます。  時間になりましたので、刑事事件において有罪判決を下す、それは合理的な疑いを入れない程度に証明された場合ですね、犯罪が。それと、その人が危険性をどの程度持っているかという判断は全く別物だと考えております。言わば、刑事事件においては疑わしきは罰せずと、入管行政においては疑わしい方は入れないというふうにすべきだというふうに私は考えておりますので、一応意見を申し上げて、終わりにします。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。  大橋さん、それから宇田参考人、今日は本当にありがとうございます。  最初に大橋さんにお聞きしたいんですけれども、覚えておられたら教えていただきたいんですが、妹さんを亡くされていろいろ大変なことがあったと思います。もちろん悲しかったと思います。それから、警察からいろんなことを聞かれて、それも大変だったと思うんですけど、それ以外に何か、ああ、あれは大変だったなというようなことが覚えておられたら教えていただけませんか。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
例えば警察以外の方からいろんなことを聞かれて大変だったとか、そんなことがあったら、覚えておられたら教えてください。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
ありがとうございます。  宇田参考人にお聞きしたいんですけど、先ほど、被害者の方あるいは被害者の遺族の方からすれば、通常審が終わって心の区切りが付くというようなお話がありました。それが、再審という話が出てくると、それが、心の区切りが破られる場面、そういう時間になるというようなお話だったと思います。  それはある程度想像もできるんですが、もし可能であれば、より具体的な、こういうことがあって被害者の方が大変な思いをされたとか、その心の区切りが破られたことについての何か具体的なエピソード等を可能な範囲、可能なものがあれば教えていただきたいんですけど。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
そういう趣旨です。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
それであれば、再審に限らず、もし何かあれば教えてください。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
これまでの御質問と重複するところがあったら大変恐縮です。その上でお聞きするんですけれども、今回、再審の審判開始に至るまでのところで、スクリーニングをすることになりましたと。スクリーニングについては、手続違背があるとか、あるいは主張自体失当であるような、そういった主張だけをスクリーニングして、除いて、それ以外については全て一旦審判開始されるという手続になる、そういう改正案ですと。  その審判開始する時点で、そもそもその心の区切りが破られる場面があるのではないかなという感覚を正直持っているのですが、被害者の方にとって、その点はいかがでしょうか。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
そこで、制度論なんですけれども、私は個人的には、再審開始理由がないことが明白な場合、これはスクリーニングで排除すべきではないかと思っています。といいますのは、裁判官による様々な手続、例えば証拠、証拠提出命令、それに至るまでの証拠、まあ証拠の一覧表についての提示であるとか証拠の提示であるとか、そういった手続は裁判官にとってかなりの負担も当然あるものだと思っています。  そういう中で、そのスクリーニングが十分でないと、つまり、例えば確定した方が、裁判確定した、有罪確定した方が、寝て起きたらあることを思い出しましたみたいな、何かその客観的な証拠だとか、証拠などとは一切関係なく、自分がある日突然思い出しましたと言って陳述書を出してくる、それだけでもって再審開始を請求してくるというような事例もあると聞いています。  そういった、内容にもよりますけれども、内容を見て、これはもう再審開始理由がないこ
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